一部返済

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📖 詳細解説

部分返済(Partial Repayment)とは、貿易金融や代金支払いにおいて、債務者(例えば輸入者)が合意された全額を一括で返済せず、まず一部を支払い、残りを延期または分割で支払うことを指す。信用状、取立、掛売り、銀行貸付などの場面でよく見られ、特に買い手の資金繰りが困難な場合、貨物に紛争がある場合、または契約が分割払いを認めている場合に発生する。この用語を使用する際の注意点:1)残金の返済時期、利息、违约责任を明確に取り決め、紛争を避ける必要がある;2)信用状の下では、部分返済が書類の解放や所有権の移転に影響を与える可能性があるため、銀行と確認する必要がある;3)「分割払い」(Installment)とは異なり、部分返済は通常固定の周期がなく、一度限りの部分支払いである場合がある;「全額返済」の反対語であり、未清算であることを強調する。貿易実務者は契約において部分返済の条件を詳細に定め、書面による証拠を保管し、代金回収の権利を保護すべきである。

📝 例文

1. 貨物の一部の仕様が不一致のため、買い手はまず部分返済を要求した。すなわち、合格した貨物の代金を支払い、残りの紛争部分は協議後に支払う。(説明:品質紛争による部分支払い、残金は解決待ち。) 2. 契約の定めにより、買い手は貨物受領後30日以内にまず60%を部分返済し、残金は60日以内に支払い、相应の利息を支払う。(説明:契約が段階的な返済を認めており、比率と期限を明確にしている。)

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