信用状開設

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📖 詳細解説

信用状開設(L/C Opening)とは、輸入者(開設依頼人)が銀行(開設銀行)に対して、輸出者(受益者)を受取人とする信用状の開設を申請し、銀行がこれに基づいて輸出者に対して条件付きの支払約束を行う行為を指す。この用語は国際貿易決済でよく用いられ、特に初回取引や大口取引に適しており、商業信用を銀行信用に置き換えることで双方のリスクを軽減する。使用場面としては、契約で信用状による支払を定めている場合、輸入者が銀行に与信枠を申請したり保証金を預け入れたりする必要がある場合などがある。注意事項:開設時には信用状の種類(一覧払い、期限付き、譲渡可能など)、必要書類、有効期限、書類提出場所を明確にする必要がある。開設銀行は輸入者の信用調査を行い、担保や保証を要求することがある。輸出者は信用状を受け取った後、条項を注意深く確認し、適合する書類を提出できることを確保すべきである。「信用状通知」との違いは、開設は輸入者が開始する申請行為であり、通知は銀行が信用状を輸出者に知らせる行為であることである。電信送金と比較して、信用状はより安全だが、手続きが複雑で費用が高い。

📝 例文

1. 契約の定めにより、買主は船積みの30日前にシティバンクに対して、売主を受益者とする取消不能一覧払信用状の開設を申請しなければならない。(説明:開設時期、銀行、種類、受益者を明確にしており、よくある契約条項の表現である。) 2. 買主が期日どおりに信用状を開設しなかったため、売主は生産を手配できず、売主は買主に契約違反責任を負わせる権利がある。(説明:信用状開設遅延の結果と契約違反の救済を示し、実務家に開設期限への注意を促すものである。)

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