フォームA

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📖 詳細解説

FORM A、正式にはGSP Form A(一般特恵制度原産地証明書)は、発展途上国からの輸出製品および半製品が、先進国から与えられる一般的、非差別的、非互恵的な関税優遇措置の対象となることを証明する公式文書です。使用場面:中国にGSP待遇を与えている国(EU、英国、ノルウェー、スイス、トルコ、カナダ、日本、オーストラリア、ニュージーランドなど、一部の国は中国を卒業させている)へ輸出する際、輸入者はこの証明書を使用して関税軽減を受けることができます。注意事項:1. 証明書は出入境検験検疫局または中国国際貿易促進委員会によって発行される必要があります;2. 商業送り状、船荷証券などの書類と一致している必要があります;3. 証明書は出荷前または出荷後規定の期間内に申請する必要があります;4. 2021年以降、EUなどは中国に対するGSP待遇を取消しましたが、一部の国では依然として適用されています;5. 一般原産地証明書(CO)と混同しないでください。後者は原産地を証明するだけで、関税優遇は受けられません。違い:FORM AはGSP関税優遇専用であり、COは一般原産地証明用、FORM Eは中国-ASEAN自由貿易地域用、FORM Fは中国-チリなど用です。

📝 例文

1. 当社は陶磁器製食器のロットをノルウェーに輸出します。顧客はGSP関税優遇を受けるためにFORM Aを要求しています。出荷前に必ず商品検査局に申請してください。(説明:顧客はFORM Aを利用して輸入関税の軽減を受けます。) 2. EUが中国に対するGSP待遇を取消したため、ドイツへの輸出貨物にはFORM Aが不要になり、代わりに一般原産地証明書COを申請します。(説明:政策変更により証明書の種類が調整されました。)

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