注文代金は分割払い可能です。

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📖 詳細解説

分割払い(Payment Divisibility)とは、単一の外国貿易注文において、買い手が支払うべき代金を複数回、段階的、またはバッチごとに分割して支払うことを許可する取り決めを指し、一度に全額を支払う必要はない。大口注文、長期協力、またはカスタマイズ生産の場面でよく見られ、例えば30%の前払い、出荷前に40%、残金30%などがある。この用語を使用する場合、契約書に各支払いのトリガー条件(注文確認、生産完了、船荷証券の日付など)、支払い比率、通貨、および手数料負担者を明確に記載する必要がある。注意点としては、分割払いは照合の複雑さを増し、為替変動や買い手の債務不履行リスクに備える必要がある。「分割払い」とは異なり、分割可能な支払いは、タイムラインに基づく固定の分割ではなく、同じ注文内で進捗やバッチに応じて分割することを強調する。「部分払い」との違いは、部分払いは買い手が全額を支払っていないことを単に意味する場合があるが、分割可能な支払いは双方が事前に合意した合法的な支払い取り決めである。外国貿易従事者は、信用状、電信送金、または取立などの手段を組み合わせ、各支払いに対応する書類やマイルストーンがあることを確認し、紛争を避けるべきである。

📝 例文

1. 本契約に基づく注文の支払いは分割可能であり、買い手は注文確認後に30%の前払いを支払い、生産完了後に40%を支払い、残りの30%は船荷証券のコピーを受領後7日以内に支払うものとする。(説明:3段階の支払い比率とトリガー条件を明確化) 2. 注文金額が大きいため、双方は注文の分割払い方式を採用することに同意し、各ロットの貨物出荷後、買い手はそのロットの貨物価値の80%を支払い、残りの20%は検収合格後に支払う。(説明:ロットごとに支払いを分割し、納品進捗と連動)

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