📖 詳細解説
支払異議(Payment Opposition)は国際貿易の標準用語ではありません。通常、荷為替信用状または取立業務において、買主(支払人)が銀行に対して特定の支払いに対する異議または拒否を申し立て、銀行が支払いを停止または拒否することを指します。一般的なシナリオとしては、買主が書類の不備、商品の品質が契約と異なる、または詐欺を疑い、発行銀行または取立銀行に「支払異議」の指示を出すことが挙げられます。この用語を使用する際の注意点:正式な法律用語ではなく、銀行によって解釈が異なる可能性があります。信用状の下では、裁判所の支払停止命令がない限り、買主が一方的に銀行の支払いを阻止することはできません。取立の下では、買主の拒否には明確な理由が必要です。「Dishonour(不渡り)」や「Stop Payment(支払停止)」とは異なり、Payment Oppositionは銀行の書類不備による拒否ではなく、買主の能動的な異議を強調します。貿易実務家はこの非標準的な表現に依存せず、「不渡り」や「支払停止命令」などの明確な用語を使用し、契約に紛争解決メカニズムを規定すべきです。