注文代金支払い判決

言語: 中文 | English | Español | 日本語 | 한국어 | Tiếng Việt | ไทย | Русский

📖 詳細解説

「注文代金支払判決」は標準的な国際貿易用語ではなく、注文履行の過程で、買い手が支払を拒否し、滞納し、または商品の品質について異議を唱え、双方が協議で解決できない場合に、仲裁または訴訟を通じて裁判所・仲裁廷が下す、代金支払義務に関する強制的な判断を指す記述的な表現である。その使用場面は通常、信用状紛争、取立拒否、品質クレームなどを含む。注意事項:当該判決の承認と執行は、両国が司法共助条約を締結しているか、またはニューヨーク条約の共通の締約国であるかに依存する。企業は契約に仲裁条項または管轄裁判所を定め、消滅時効に注意すべきである。「支払渡し」「引受渡し」などの用語が支払方法であるのに対し、本用語は紛争解決の結果であり、事前の取り決めではなく事後の救済手段に属する。

📝 例文

1. 買い手が品質問題を理由に残代金の支払を拒否したため、当方はシンガポール国際仲裁センターで注文代金支払判決を取得し、その後中国の裁判所に承認と執行を申請した。(説明:仲裁判断が裁判所判決に転換された後の越境執行) 2. 契約で紛争をCIETAC仲裁に付託することが定められ、仲裁廷は注文代金支払判決を下し、買い手に対して30日以内に全代金および利息を支払うよう命じた。(説明:仲裁廷が支払義務について下した終局判断)

💡 貿易のヒント

📧 ビジネスメールアシスタント