契約支払期限

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📖 詳細解説

契約支払期限とは、外国貿易契約において買い手が商品代金を支払うための期間または最終期限を明確に定めたもので、通常は支払方法(T/T、L/C、D/Pなど)と組み合わせて使用されます。これは売り手の資金回収速度と為替回収リスクに直接関係し、契約の核心条項の一つです。使用場面には、前払いの入金時期の取り決め、残金の支払期限、信用状に基づく書類提示後の支払日数などが含まれます。注意点:期限は具体的かつ明確にすべきであり(例:「船荷証券日付後30日以内」)、曖昧な表現を避けること。信用状の有効期限や書類提示期間などと一致させ、書類の不一致を防ぐこと。また、異なる決済方法におけるリスクの違いを考慮すること。「支払方法」との違い:支払方法は支払手段とプロセス(例:電信送金、信用状)を指し、支払期限は時間的な節目を強調します。「信用期間」との違い:信用期間は売り手が買い手に与える延払いの猶予期間であり、通常はより長く、契約支払期限は契約で定められた厳格な支払期限です。

📝 例文

1. 本契約の支払期限は:買い手は船荷証券のコピーを受け取った後15営業日以内に残りの70%の代金をT/Tで送金しなければならない。(説明:船荷証券のコピーを起算点とし、15営業日を期限とし、T/T方式を採用することを明確にしている。) 2. 信用状に基づき、契約支払期限は船荷証券日付後60日であり、売り手は船荷証券日付後21日以内に書類を提示する必要がある。(説明:信用状決済と組み合わせ、支払期限と書類提示期限を区別し、混同を避ける。)

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