無記名船荷証券

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📖 詳細解説

無記名船荷証券(Bearer B/L)とは、船荷証券の荷受人欄に具体的な荷受人名を記載せず、「Bearer」または「所持人に引き渡す」とのみ記載する船荷証券を指す。この種の船荷証券は裏書なしで譲渡可能であり、証券を所持する者が貨物を受け取る権利を有するため、極めて高い流通性を持つ。使用場面としては、主に信用状決済において無記名船荷証券の提出が求められる場合、売買双方の信頼度が高く貨物の迅速な転売が必要な場合、または融資手段として担保提供する場合などが挙げられる。注意事項:無記名船荷証券は貨物の所有権を表すため、紛失や盗難にあった場合、任意の所持人によって貨物が引き取られる可能性があり、リスクが極めて大きい。したがって、実務においては慎重に使用し、できる限り指示式船荷証券(Order B/L)または記名式船荷証券(Straight B/L)を採用すべきである。他の用語との違い:指示式船荷証券は裏書による譲渡が必要であり、記名式船荷証券は譲渡不可であるのに対し、無記名船荷証券は交付のみで譲渡が可能である。さらに、無記名船荷証券は国際貿易においては比較的稀であり、特定の地域や業界で多く用いられる。

📝 例文

1. 信用状の要求の下で、売り手は記名式でない船荷証券を提出し、開証銀行が書類と引き換えに支払いを行った後、買い手は船荷証券を所持するだけで目的港で貨物を受け取ることができる。(信用状決済における記名式でない船荷証券の使用及び所持による引き取りの特徴を説明する。) 2. 中間業者が貨物を転売する必要があるため、彼は船会社に対して記名式でない船荷証券を発行するよう要求し、貨物が港に到着する前に船荷証券を最終買い手に引き渡すことができるようにした。(記名式でない船荷証券が転売と流通に便利な場面を説明する。)

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