📋 コード構造
第84章はHS分類の中で最も広範な章の一つであり、各種の機械、機械器具、機械部品及び設備を含む。その核心的な特徴は、エネルギー変換、運動伝達又は材料加工に関わり、動力機械、農業機械、金属加工工作機械、事務機器、自動データ処理装置、伝動装置などを含む。本章は電動機械(第85章)、光学機器(第90章)及び車両(第87章)を含まない。機械部品については、本章のある税目に属する機械の専用部品である場合、その税目に優先的に分類され、汎用部品税目には分類されない。 税目8475は、電球、電子管、ブラウン管、陰極線管及び同様の電光源の製造専用機械、並びにガラス又はガラス器の製造機械(吹製、引抜、成形設備など)を包含する。その範囲には、電球封口機、排気機、フィラメント組立機、ガラス管成形機、ガラスバルブ製造機などが含まれる。ただし、本税目には以下は含まれない:ガラス製造用金型(8480に分類)、汎用機械(ポンプ、送風機など)、及び電球自体(8539に分類)。部品が上記機械に専用である場合も本税目に分類される。 最初の2桁84:第84章を示し、機械、機械器具及びその部品に属する。第3-4位75:税目8475を示し、具体的には電球、電子管、ブラウン管、陰極線管及び同様の電光源の製造機械、並びにガラス又はガラス器の製造機械である。第5-6位90:子目847590を示し、上記機械の部品である。したがって、847590の完全な意味は:電球、電子管、ブラウン管などの電光源製造機械又はガラス製造機械に専用の部品。注意:部品が汎用部品(ボルト、ばねなど)である場合、このコードに分類されるべきではなく、材料に応じて対応する税目(例えば鉄鋼製ボルトは7318)に分類される。 本商品は電球製造機の部品であり、電球製造機は税目8475に分類されるため、その専用部品はHS分類総則1及び6に基づき、同一税目の子目847590に分類される。部品が汎用部品(軸受、歯車など)である場合、8483などに分類される可能性があり、電気部品(センサーなど)である場合、第85章に分類される可能性がある。したがって、判定の核心は:その部品が8475に掲げる機械に専用であり、かつ他の税目により具体的に記載される商品を構成しないことである。
章
第84章はHS分類の中で最も広範な章の一つであり、各種の機械、機械器具、機械部品及び設備を含む。その核心的な特徴は、エネルギー変換、運動伝達又は材料加工に関わり、動力機械、農業機械、金属加工工作機械、事務機器、自動データ処理装置、伝動装置などを含む。本章は電動機械(第85章)、光学機器(第90章)及び車両(第87章)を含まない。機械部品については、本章のある税目に属する機械の専用部品である場合、その税目に優先的に分類され、汎用部品税目には分類されない。
項
税目8475は、電球、電子管、ブラウン管、陰極線管及び同様の電光源の製造専用機械、並びにガラス又はガラス器の製造機械(吹製、引抜、成形設備など)を包含する。その範囲には、電球封口機、排気機、フィラメント組立機、ガラス管成形機、ガラスバルブ製造機などが含まれる。ただし、本税目には以下は含まれない:ガラス製造用金型(8480に分類)、汎用機械(ポンプ、送風機など)、及び電球自体(8539に分類)。部品が上記機械に専用である場合も本税目に分類される。
桁ごとの解説
最初の2桁84:第84章を示し、機械、機械器具及びその部品に属する。第3-4位75:税目8475を示し、具体的には電球、電子管、ブラウン管、陰極線管及び同様の電光源の製造機械、並びにガラス又はガラス器の製造機械である。第5-6位90:子目847590を示し、上記機械の部品である。したがって、847590の完全な意味は:電球、電子管、ブラウン管などの電光源製造機械又はガラス製造機械に専用の部品。注意:部品が汎用部品(ボルト、ばねなど)である場合、このコードに分類されるべきではなく、材料に応じて対応する税目(例えば鉄鋼製ボルトは7318)に分類される。
分類根拠
本商品は電球製造機の部品であり、電球製造機は税目8475に分類されるため、その専用部品はHS分類総則1及び6に基づき、同一税目の子目847590に分類される。部品が汎用部品(軸受、歯車など)である場合、8483などに分類される可能性があり、電気部品(センサーなど)である場合、第85章に分類される可能性がある。したがって、判定の核心は:その部品が8475に掲げる機械に専用であり、かつ他の税目により具体的に記載される商品を構成しないことである。
📝 申告要素
品名: 部品の中英文名称を記入し、例えば「電球封口機用爪」のように具体的かつ明確にすること。「機械部品」のような曖昧な記載は避ける。 用途: その部品がどの機械に専用であるかを説明する。例えば「電球製造機(HS 8475)のフィラメント組立用」。親機と対応させる必要がある。 材質: 部品の主要材料を記入する。例えばステンレス鋼、アルミニウム合金、セラミックス、ガラスなど。材質は分類に影響するが、専用性が優先される。 ブランド: ブランド名を記入する(無ブランドの場合は「無牌」と記入)。税関の商品識別に役立つ。 型番: 部品の型番又は図番を記入し、親機との照合を容易にする。型番がない場合は「無型号」と記入可能。 適用親機型番: その部品が適合する電球製造機の型番を記入し、専用性の証明を強化する。 動作原理: 親機における部品の機能を簡潔に説明する。例えば「電球ガラスバルブを保持するため」。 汎用部品か否か: その部品が汎用部品(ボルト、ばねなど)に該当するか否かを宣言する。専用の場合は「否」と記入。 通関申告例:
品名:電球封口機用爪
用途:電球封口機(HS 8475)のガラスバルブ保持専用
材質:ステンレス鋼
ブランド:無牌
型番:FG-2024
適用親機型番:LB-500
動作原理:空気圧駆動により電球ガラスバルブを保持し封口を行う
汎用部品か否か:否
この部品は電球製造機の専用部品であり、HS 847590の分類に適合する。 汎用部品(ボルトなど)を誤って847590に分類し、材質に応じて7318などに分類すべき。 親機情報を提供せず、税関が専用性を判定できず、汎用部品税目に分類される可能性がある。 電気部品(センサーなど)を847590に分類し、実際には第85章に分類すべき。
品名
部品の中英文名称を記入し、例えば「電球封口機用爪」のように具体的かつ明確にすること。「機械部品」のような曖昧な記載は避ける。
⚠️ 「部品」又は「機械付属品」のみを記載し、用途及び親機名称を明示しない。
用途
その部品がどの機械に専用であるかを説明する。例えば「電球製造機(HS 8475)のフィラメント組立用」。親機と対応させる必要がある。
⚠️ 「工業用」又は「製造用」と記載し、あまりに広範である。
材質
部品の主要材料を記入する。例えばステンレス鋼、アルミニウム合金、セラミックス、ガラスなど。材質は分類に影響するが、専用性が優先される。
⚠️ 「金属」又は「プラスチック」のみを記載し、種類を特定しない。
ブランド
ブランド名を記入する(無ブランドの場合は「無牌」と記入)。税関の商品識別に役立つ。
⚠️ 記入漏れ又は「不明」と記入。
型番
部品の型番又は図番を記入し、親機との照合を容易にする。型番がない場合は「無型号」と記入可能。
⚠️ 空白又は「標準品」と記入。
適用親機型番
その部品が適合する電球製造機の型番を記入し、専用性の証明を強化する。
⚠️ 親機情報を提供せず、汎用部品と疑われる。
動作原理
親機における部品の機能を簡潔に説明する。例えば「電球ガラスバルブを保持するため」。
⚠️ 「伝動」のように説明が簡単すぎる。
汎用部品か否か
その部品が汎用部品(ボルト、ばねなど)に該当するか否かを宣言する。専用の場合は「否」と記入。
⚠️ 専用部品を誤って汎用と記入し、分類誤りを招く。
記入例:
通関申告例:
品名:電球封口機用爪
用途:電球封口機(HS 8475)のガラスバルブ保持専用
材質:ステンレス鋼
ブランド:無牌
型番:FG-2024
適用親機型番:LB-500
動作原理:空気圧駆動により電球ガラスバルブを保持し封口を行う
汎用部品か否か:否
この部品は電球製造機の専用部品であり、HS 847590の分類に適合する。
よくある間違い:- 汎用部品(ボルトなど)を誤って847590に分類し、材質に応じて7318などに分類すべき。
- 親機情報を提供せず、税関が専用性を判定できず、汎用部品税目に分類される可能性がある。
- 電気部品(センサーなど)を847590に分類し、実際には第85章に分類すべき。
🎯 分類ロジック
分類の核心判定根拠は:その部品が税目8475に掲げる機械(電球製造機など)に専用であり、かつ他の税目により具体的に記載される商品を構成しないことである。HS分類総則1及び6に基づき、専用部品は親機と同一税目に分類される。部品が汎用部品(軸受、歯車、ボルトなど)である場合、材質に応じて対応する税目(8483、7318など)に分類される。部品が電気部品(モーター、センサーなど)である場合、第85章に分類される。したがって、部品の専用性、機能及び材質を審査する必要がある。 848590 その他の機械部品: 848590は他の税目機械の部品を包含し、847590は8475税目機械の部品のみを包含する。部品が電球製造機に専用である場合、847590に分類すべき。 853990 電光源部品: 853990は電球、灯管などの電光源の部品であり、847590はこれらの電光源を製造する機械の部品である。前者は製品部品、後者は生産設備部品である。 848310 伝動軸及びクランク: 部品が汎用伝動軸である場合、848310に分類すべき;電球製造機専用の伝動軸である場合、847590に分類される。 847990 その他の専用機械部品: 847990は8479税目機械の部品であり、847590は8475税目機械の部品である。親機税目に応じて区別する必要がある。 701190 ガラス製電球部品: 701190はガラス製電球バルブなどであり、ガラス製品に属する;847590は電球製造機械の部品であり、材質は問わない。 部品は8475に掲げる機械に専用か? 部品は汎用部品(ボルト、歯車など)に該当するか? 部品は電気機能(モーター、センサーなど)を有するか? 親機は8475に分類されるか? 他の税目のより具体的な分類を排除したか?
判定根拠
分類の核心判定根拠は:その部品が税目8475に掲げる機械(電球製造機など)に専用であり、かつ他の税目により具体的に記載される商品を構成しないことである。HS分類総則1及び6に基づき、専用部品は親機と同一税目に分類される。部品が汎用部品(軸受、歯車、ボルトなど)である場合、材質に応じて対応する税目(8483、7318など)に分類される。部品が電気部品(モーター、センサーなど)である場合、第85章に分類される。したがって、部品の専用性、機能及び材質を審査する必要がある。
混同しやすいコード:848590 - その他の機械部品
848590は他の税目機械の部品を包含し、847590は8475税目機械の部品のみを包含する。部品が電球製造機に専用である場合、847590に分類すべき。
853990 - 電光源部品
853990は電球、灯管などの電光源の部品であり、847590はこれらの電光源を製造する機械の部品である。前者は製品部品、後者は生産設備部品である。
848310 - 伝動軸及びクランク
部品が汎用伝動軸である場合、848310に分類すべき;電球製造機専用の伝動軸である場合、847590に分類される。
847990 - その他の専用機械部品
847990は8479税目機械の部品であり、847590は8475税目機械の部品である。親機税目に応じて区別する必要がある。
701190 - ガラス製電球部品
701190はガラス製電球バルブなどであり、ガラス製品に属する;847590は電球製造機械の部品であり、材質は問わない。
セルフチェック:- ✓ 部品は8475に掲げる機械に専用か?
- ✓ 部品は汎用部品(ボルト、歯車など)に該当するか?
- ✓ 部品は電気機能(モーター、センサーなど)を有するか?
- ✓ 親機は8475に分類されるか?
- ✓ 他の税目のより具体的な分類を排除したか?
❓ よくある質問
部品が電球製造機に専用であるかどうかを判断する方法は? 主にその設計、構造及び用途に基づく。部品が電球製造機にのみ使用可能で、他の機械に使用できない場合、専用とみなす。例えば、特定形状の爪は電球封口機にのみ適合する。部品が汎用品(標準ボルトなど)である場合、専用には該当しない。 電球製造機の部品が同時に電気部品である場合、どのように分類すべきか? その部品が独立した電気機能(モーター、センサーなど)を有し、第85章に掲げる商品に該当する場合、第85章に分類すべき。例えば、電球製造機用モーターは8501に分類される。ただし、単なる機械構造部品である場合、電気設備に使用されても847590に分類される。 847590と848590の違いは? 847590は8475税目機械の部品、すなわち電球製造機などの設備の部品を指す;848590は他の税目(8479など)機械の部品である。両者は親機が異なり、分類時にはまず親機税目を確定する必要がある。 電球製造機部品を輸入する際、申告要素に親機型番を必ず提供する必要があるか? 提供を推奨する。親機型番は税関が部品の専用性を確認し、汎用部品に誤分類されるのを防ぐのに役立つ。提供できない場合、用途に電球製造機専用であることを詳細に説明し、技術資料を添付する必要がある。 電球製造機部品がガラス製である場合、847590と701190のどちらに分類すべきか? そのガラス部品が機械の一部(ガラスガイドなど)であり、電球製造機に専用である場合、847590に分類される。ガラス製電球バルブなどの製品部品である場合、701190に分類される。鍵は機械部品か製品部品かである。 847590の輸出還付税率は? 輸出還付税率は国家政策により調整され、固定ではない。税関総署又は税務総局の公式サイトで最新の還付税率を確認するか、専門の税則照会ツールを使用することを推奨する。通常、機械電気製品の還付税率は高いが、実際に基づく必要がある。 847590の最恵国税率を照会する方法は? 中国税関総署のウェブサイトにログインし、「進出口税則」で照会するか、「中国海関進出口税則」アプリを使用する。通関業者に照会を依頼することもできる。税率は毎年調整される可能性があるため、最新版に基づく必要がある。 電球製造機部品が中古品である場合、輸入できるか? 中古機械電気製品の輸入は国家規定に適合する必要があり、一部の中古品は輸入禁止である。まず「輸入禁止中古機械電気製品目録」を確認し、関連する検査検疫手続きを办理することを推奨する。輸入が許可される場合、分類は依然として847590で申告する。
Q: 部品が電球製造機に専用であるかどうかを判断する方法は?
A: 主にその設計、構造及び用途に基づく。部品が電球製造機にのみ使用可能で、他の機械に使用できない場合、専用とみなす。例えば、特定形状の爪は電球封口機にのみ適合する。部品が汎用品(標準ボルトなど)である場合、専用には該当しない。
Q: 電球製造機の部品が同時に電気部品である場合、どのように分類すべきか?
A: その部品が独立した電気機能(モーター、センサーなど)を有し、第85章に掲げる商品に該当する場合、第85章に分類すべき。例えば、電球製造機用モーターは8501に分類される。ただし、単なる機械構造部品である場合、電気設備に使用されても847590に分類される。
Q: 847590と848590の違いは?
A: 847590は8475税目機械の部品、すなわち電球製造機などの設備の部品を指す;848590は他の税目(8479など)機械の部品である。両者は親機が異なり、分類時にはまず親機税目を確定する必要がある。
Q: 電球製造機部品を輸入する際、申告要素に親機型番を必ず提供する必要があるか?
A: 提供を推奨する。親機型番は税関が部品の専用性を確認し、汎用部品に誤分類されるのを防ぐのに役立つ。提供できない場合、用途に電球製造機専用であることを詳細に説明し、技術資料を添付する必要がある。
Q: 電球製造機部品がガラス製である場合、847590と701190のどちらに分類すべきか?
A: そのガラス部品が機械の一部(ガラスガイドなど)であり、電球製造機に専用である場合、847590に分類される。ガラス製電球バルブなどの製品部品である場合、701190に分類される。鍵は機械部品か製品部品かである。
Q: 847590の輸出還付税率は?
A: 輸出還付税率は国家政策により調整され、固定ではない。税関総署又は税務総局の公式サイトで最新の還付税率を確認するか、専門の税則照会ツールを使用することを推奨する。通常、機械電気製品の還付税率は高いが、実際に基づく必要がある。
Q: 847590の最恵国税率を照会する方法は?
A: 中国税関総署のウェブサイトにログインし、「進出口税則」で照会するか、「中国海関進出口税則」アプリを使用する。通関業者に照会を依頼することもできる。税率は毎年調整される可能性があるため、最新版に基づく必要がある。
Q: 電球製造機部品が中古品である場合、輸入できるか?
A: 中古機械電気製品の輸入は国家規定に適合する必要があり、一部の中古品は輸入禁止である。まず「輸入禁止中古機械電気製品目録」を確認し、関連する検査検疫手続きを办理することを推奨する。輸入が許可される場合、分類は依然として847590で申告する。