📋 コード構造
第84章はHS分類体系において機械器具、機器設備及びその部品を涵盖する大分類であり、動力機械、農業機械、事務機械、金属加工機械、産業用ロボット、電動機、発電機セットなどを含む。本章の核心的特徴は、商品が機械機能を有するか、機械の専用部品であることであり、単独で使用される電気設備(後者は第85章に分類)ではない。8467は手提式工具の範疇に属し、その部品も本章に分類される。 税目8467は手提式風動工具、手提式電動工具(電動機械を含む)及びこれらの工具の専用部品を涵盖する。具体的には、手提式風動工具(例:エアラチェット、エアグラインダー)、手提式電動工具(例:電気ドリル、電気ノコギリ、電動グラインダー)、及び外部動力源に接続しない手提式工具(例:手動ポンプ)を含む。ただし注意:手提式電動工具の部品が汎用部品(例:ボルト、ばね)である場合、汎用部品として分類され、専用部品のみが8467に分類される。 コード846791は6桁子目である。最初の2桁「84」は第84章(機械器具、機器設備及びその部品)を表す。第3-4桁「67」は税目8467(手提式風動工具、電動工具及び部品)を表す。第5-6桁「91」は子目846791、具体的には「手提式電動工具の部品」を表す。注意:8467税目下には846711(手提式風動工具)、846719(その他の手提式風動工具)、846721(手提式電気ドリル)、846722(手提式電気ノコギリ)、846729(その他の手提式電動工具)、846791(手提式電動工具部品)、846792(手提式風動工具部品)がある。したがって846791は特に電動工具の専用部品を指し、風動工具部品を含まない。 該商品は電動工具の専用部品、例えば電気ドリルのギアボックス、電気ノコギリのチェーン調整器、電動グラインダーのローターなどである。これらの部品は8467項下の手提式電動工具に専用であり、汎用部品ではない。汎用部品(例:軸受、ボルト)の場合、第84章の他の税目または第73章に分類される。風動工具部品の場合、846792に分類される。独立した電気設備(例:電動機)の場合、8501に分類される。したがって、専用性と用途が846791への分類の鍵である。
章
第84章はHS分類体系において機械器具、機器設備及びその部品を涵盖する大分類であり、動力機械、農業機械、事務機械、金属加工機械、産業用ロボット、電動機、発電機セットなどを含む。本章の核心的特徴は、商品が機械機能を有するか、機械の専用部品であることであり、単独で使用される電気設備(後者は第85章に分類)ではない。8467は手提式工具の範疇に属し、その部品も本章に分類される。
項
税目8467は手提式風動工具、手提式電動工具(電動機械を含む)及びこれらの工具の専用部品を涵盖する。具体的には、手提式風動工具(例:エアラチェット、エアグラインダー)、手提式電動工具(例:電気ドリル、電気ノコギリ、電動グラインダー)、及び外部動力源に接続しない手提式工具(例:手動ポンプ)を含む。ただし注意:手提式電動工具の部品が汎用部品(例:ボルト、ばね)である場合、汎用部品として分類され、専用部品のみが8467に分類される。
桁ごとの解説
コード846791は6桁子目である。最初の2桁「84」は第84章(機械器具、機器設備及びその部品)を表す。第3-4桁「67」は税目8467(手提式風動工具、電動工具及び部品)を表す。第5-6桁「91」は子目846791、具体的には「手提式電動工具の部品」を表す。注意:8467税目下には846711(手提式風動工具)、846719(その他の手提式風動工具)、846721(手提式電気ドリル)、846722(手提式電気ノコギリ)、846729(その他の手提式電動工具)、846791(手提式電動工具部品)、846792(手提式風動工具部品)がある。したがって846791は特に電動工具の専用部品を指し、風動工具部品を含まない。
分類根拠
該商品は電動工具の専用部品、例えば電気ドリルのギアボックス、電気ノコギリのチェーン調整器、電動グラインダーのローターなどである。これらの部品は8467項下の手提式電動工具に専用であり、汎用部品ではない。汎用部品(例:軸受、ボルト)の場合、第84章の他の税目または第73章に分類される。風動工具部品の場合、846792に分類される。独立した電気設備(例:電動機)の場合、8501に分類される。したがって、専用性と用途が846791への分類の鍵である。
📝 申告要素
品名: 申告商品の具体的名称。部品の機能や用途を正確に反映する必要がある。例:「電気ドリルギアボックス」、「電気ノコギリローター」など。 ブランド: 部品のブランドを記入。ブランドがない場合は「無牌」と記入。ブランドは税関が商品の出所や知的財産権の状況を判断するのに役立つ。 型番: 部品の型番を記入。例:「GB-123」。型番は異なる仕様を区別する重要な識別子である。 適用機種: 該部品がどの手提式電動工具に専用かを明記。例:「電気ドリル用」、「電気ノコギリ用」。 材質: 部品の主要材質を記入。例:「鋼」、「プラスチック」、「銅」など。材質は分類に影響する(汎用部品は材質により分類される場合がある)。 用途: 部品の機能を説明。例:「伝動」、「支持」、「調整」など。用途は専用性を判断する鍵である。 専用部品か否か: 該部品が8467項下の手提式電動工具に専用かどうかを宣言。通常は「はい」と記入。 通関申告書の記入例:品名:電気ドリルギアボックス;ブランド:ABC;型番:GB-100;適用機種:手提式電気ドリル;材質:鋼;用途:動力伝達;専用部品か否か:はい。備考:該ギアボックスは8467項下の手提式電動工具に専用であり、846791子目の記述に適合する。 汎用部品(例:標準ボルト)を誤って846791に分類。7318に分類されるべき。 風動工具部品を誤って846791に分類。846792に分類されるべき。 完成機部品と完成機を混同。例:電気ドリル完成機を846791に分類。
品名
申告商品の具体的名称。部品の機能や用途を正確に反映する必要がある。例:「電気ドリルギアボックス」、「電気ノコギリローター」など。
⚠️ 「電動工具部品」と大まかに申告し、部品名を具体的に説明していない。
ブランド
部品のブランドを記入。ブランドがない場合は「無牌」と記入。ブランドは税関が商品の出所や知的財産権の状況を判断するのに役立つ。
⚠️ ブランドと製造者を混同したり、記入が不完全。
型番
部品の型番を記入。例:「GB-123」。型番は異なる仕様を区別する重要な識別子である。
⚠️ 型番の記入ミスや、完成機の型番との混同。
適用機種
該部品がどの手提式電動工具に専用かを明記。例:「電気ドリル用」、「電気ノコギリ用」。
⚠️ 適用機種を明記せず、専用性が判断できない。
材質
部品の主要材質を記入。例:「鋼」、「プラスチック」、「銅」など。材質は分類に影響する(汎用部品は材質により分類される場合がある)。
⚠️ 材質の説明が「金属」のように大まかすぎる。
用途
部品の機能を説明。例:「伝動」、「支持」、「調整」など。用途は専用性を判断する鍵である。
⚠️ 用途の説明が完成機と混同。例:「穴あけ用」。
専用部品か否か
該部品が8467項下の手提式電動工具に専用かどうかを宣言。通常は「はい」と記入。
⚠️ 誤って「いいえ」と記入、または未記入。
記入例:
通関申告書の記入例:品名:電気ドリルギアボックス;ブランド:ABC;型番:GB-100;適用機種:手提式電気ドリル;材質:鋼;用途:動力伝達;専用部品か否か:はい。備考:該ギアボックスは8467項下の手提式電動工具に専用であり、846791子目の記述に適合する。
よくある間違い:- 汎用部品(例:標準ボルト)を誤って846791に分類。7318に分類されるべき。
- 風動工具部品を誤って846791に分類。846792に分類されるべき。
- 完成機部品と完成機を混同。例:電気ドリル完成機を846791に分類。
🎯 分類ロジック
分類の核心的判断根拠:1)商品が手提式電動工具の専用部品であるか;2)8467税目項下の工具の部品に属するか;3)汎用部品および風動工具部品を排除するか。専用性は設計、用途、販売チャネルなどを考慮して判断する。部品が多種の工具に使用可能または汎用部品である場合、汎用部品として分類する。さらに、第84章の注および子目注における「部品」の定義に注意する必要がある。 846792 手提式風動工具部品: 846792は風動工具部品に専用であり、846791は電動工具部品に専用である。区別の鍵は動力源:風動工具は圧縮空気を動力とし、電動工具は電力を動力とする。 846799 その他の手提式工具部品: 846799は8467項下のその他の未列名工具の部品、例えば手動ポンプ部品を涵盖する。一方、846791は電動工具部品のみを対象とする。 8501 電動機: 電動機は独立した電気設備であり、電動工具に使用されても、単独で通関する場合は8501に分類される。一方、846791は電動工具専用部品のみを指し、独立した電動機を含まない。 8207 手工具: 8207は手工具(例:ドリルビット、ソーブレード)を涵盖し、これらは工具自体であり、電動工具の部品ではない。電動工具用のドリルビットであっても、8207に分類され、846791ではない。 8483 伝動装置: 8483は汎用伝動部品(例:歯車、軸受)を涵盖する。電動工具用歯車が汎用部品である場合、8483に分類される。専用ギアボックスである場合、846791に分類される。 部品は手提式電動工具に専用か? 風動工具部品を排除したか? 汎用部品に属するか? 完成機と一緒に通関するか? 申告要素は正しく記入されているか?
判定根拠
分類の核心的判断根拠:1)商品が手提式電動工具の専用部品であるか;2)8467税目項下の工具の部品に属するか;3)汎用部品および風動工具部品を排除するか。専用性は設計、用途、販売チャネルなどを考慮して判断する。部品が多種の工具に使用可能または汎用部品である場合、汎用部品として分類する。さらに、第84章の注および子目注における「部品」の定義に注意する必要がある。
混同しやすいコード:846792 - 手提式風動工具部品
846792は風動工具部品に専用であり、846791は電動工具部品に専用である。区別の鍵は動力源:風動工具は圧縮空気を動力とし、電動工具は電力を動力とする。
846799 - その他の手提式工具部品
846799は8467項下のその他の未列名工具の部品、例えば手動ポンプ部品を涵盖する。一方、846791は電動工具部品のみを対象とする。
8501 - 電動機
電動機は独立した電気設備であり、電動工具に使用されても、単独で通関する場合は8501に分類される。一方、846791は電動工具専用部品のみを指し、独立した電動機を含まない。
8207 - 手工具
8207は手工具(例:ドリルビット、ソーブレード)を涵盖し、これらは工具自体であり、電動工具の部品ではない。電動工具用のドリルビットであっても、8207に分類され、846791ではない。
8483 - 伝動装置
8483は汎用伝動部品(例:歯車、軸受)を涵盖する。電動工具用歯車が汎用部品である場合、8483に分類される。専用ギアボックスである場合、846791に分類される。
セルフチェック:- ✓ 部品は手提式電動工具に専用か?
- ✓ 風動工具部品を排除したか?
- ✓ 汎用部品に属するか?
- ✓ 完成機と一緒に通関するか?
- ✓ 申告要素は正しく記入されているか?
❓ よくある質問
部品が電動工具に専用かどうかをどのように判断しますか? 専用性の判断には設計、構造、用途、販売チャネルを考慮する必要がある。部品が特定の型番の電動工具にのみ使用可能で、他の汎用用途がない場合、通常は専用部品と見なされる。例えば、電気ドリルのギアボックスは特定のインターフェースと寸法を持ち、他の機器に使用できないため、専用である。逆に、標準ボルトは多種の機器に使用可能であるため、汎用部品である。 電動工具のバッテリーは846791に分類されますか? 電動工具のバッテリーは通常846791に分類されない。バッテリーは独立した電気設備であり、8507(蓄電池)に分類されるべきである。ただし、バッテリーが工具と一体成型で分離不可能な場合、完成機として分類される可能性がある。具体的な構造に基づいて判断することを推奨する。 846791と846792の主な違いは何ですか? 846791は手提式電動工具の部品であり、846792は手提式風動工具の部品である。違いは工具の動力源:電動工具は電力駆動、風動工具は圧縮空気駆動である。したがって、部品は適用される工具の種類に応じて分類する必要がある。 電動工具の充電器はどのコードに分類されますか? 充電器は独立した電気設備であり、通常8504(変圧器、静止形変換器)に分類される。電動工具と一緒に通関し、一套の工具を構成する場合、完成機として分類される可能性がある。ただし、単独で通関する場合は8504に分類される。 846791の輸入税率をどのように調べますか? 税率は国、貿易協定、原産地によって異なる。税関の公式サイトや専門データベースで最新の税率を調べることを推奨する。例えば、中国税関総署の「輸出入税則」など。また、自由貿易協定税率が適用されるかどうかも考慮する。 電動工具のドリルビットは846791に分類されますか? ドリルビットは工具自体であり、電動工具の部品ではないため、通常8207(手工具、ドリルビット)に分類される。電動工具に使用されても、ドリルビットはその材質と用途に応じて分類され、846791ではない。 846791項下の商品にはどのような一般的な申告ミスがありますか? 一般的なミスには、汎用部品を誤ってこのコードに分類、風動工具部品を誤って分類、適用機種を明記しない、材質の説明が不明確などがある。申告要素を詳細に記入し、専用性を明確にすることを推奨する。 電動工具部品がプラスチック製の場合でも846791に分類されますか? はい、そのプラスチック部品が手提式電動工具に専用であり、8467税目の記述に適合する限り、846791に分類される。ただし、汎用プラスチック部品の場合、プラスチック製品として第39章に分類される可能性がある。
Q: 部品が電動工具に専用かどうかをどのように判断しますか?
A: 専用性の判断には設計、構造、用途、販売チャネルを考慮する必要がある。部品が特定の型番の電動工具にのみ使用可能で、他の汎用用途がない場合、通常は専用部品と見なされる。例えば、電気ドリルのギアボックスは特定のインターフェースと寸法を持ち、他の機器に使用できないため、専用である。逆に、標準ボルトは多種の機器に使用可能であるため、汎用部品である。
Q: 電動工具のバッテリーは846791に分類されますか?
A: 電動工具のバッテリーは通常846791に分類されない。バッテリーは独立した電気設備であり、8507(蓄電池)に分類されるべきである。ただし、バッテリーが工具と一体成型で分離不可能な場合、完成機として分類される可能性がある。具体的な構造に基づいて判断することを推奨する。
Q: 846791と846792の主な違いは何ですか?
A: 846791は手提式電動工具の部品であり、846792は手提式風動工具の部品である。違いは工具の動力源:電動工具は電力駆動、風動工具は圧縮空気駆動である。したがって、部品は適用される工具の種類に応じて分類する必要がある。
Q: 電動工具の充電器はどのコードに分類されますか?
A: 充電器は独立した電気設備であり、通常8504(変圧器、静止形変換器)に分類される。電動工具と一緒に通関し、一套の工具を構成する場合、完成機として分類される可能性がある。ただし、単独で通関する場合は8504に分類される。
Q: 846791の輸入税率をどのように調べますか?
A: 税率は国、貿易協定、原産地によって異なる。税関の公式サイトや専門データベースで最新の税率を調べることを推奨する。例えば、中国税関総署の「輸出入税則」など。また、自由貿易協定税率が適用されるかどうかも考慮する。
Q: 電動工具のドリルビットは846791に分類されますか?
A: ドリルビットは工具自体であり、電動工具の部品ではないため、通常8207(手工具、ドリルビット)に分類される。電動工具に使用されても、ドリルビットはその材質と用途に応じて分類され、846791ではない。
Q: 846791項下の商品にはどのような一般的な申告ミスがありますか?
A: 一般的なミスには、汎用部品を誤ってこのコードに分類、風動工具部品を誤って分類、適用機種を明記しない、材質の説明が不明確などがある。申告要素を詳細に記入し、専用性を明確にすることを推奨する。
Q: 電動工具部品がプラスチック製の場合でも846791に分類されますか?
A: はい、そのプラスチック部品が手提式電動工具に専用であり、8467税目の記述に適合する限り、846791に分類される。ただし、汎用プラスチック部品の場合、プラスチック製品として第39章に分類される可能性がある。