📋 コード構造
第62章は、ニット製又はクロセ製以外の衣類及び衣類附属品、すなわち織物製衣類を対象とする。本章には、男性用、女性用及び子供用のコート、スーツ、シャツ、下着、パジャマ、バスローブ等が含まれるが、ニット製又はクロセ製衣類(第61章)並びにキルティング衣類、医療用衣類等の特殊品目は含まれない。章内の項は衣類の種類及び性別により細分され、例えば6207は男性用下着、パジャマ、バスローブ等である。 項6207は、ニット製又はクロセ製以外の紡織材料製の男性用下着、パジャマ、バスローブ、部屋着及び類似品を専門に包含する。当該項の下で具体的な品種及び材質により細分され、例えば6207.1はパンツ、6207.2はパジャマ、6207.9はその他(バスローブを含む)である。バスローブは通常、入浴後に着用するゆったりとした長いガウンを指し、吸水性又は保温性を有するが、ニット類には属さない。 最初の2桁「62」は第62章:ニット製又はクロセ製以外の衣類及び衣類附属品を表す。第3-4桁「07」は項6207:男性用下着、パジャマ、バスローブ、部屋着及び類似品を表す。第5-6桁「99」は号6207.99:その他の紡織材料製を表す。このうち「99」は残余号であり、綿(6207.91)及び人造繊維(6207.92)以外の紡織材料、例えば羊毛、絹、麻又は混紡等を包含する。したがって、620799はその他の紡織材料製男性用バスローブを指す。 当該商品は男性用バスローブであり、ニット製又はクロセ製ではないため、第61章ではなく第62章に分類される。項6207において、バスローブは「類似品」に該当し、材質が綿又は人造繊維でないため、6207.99に分類される。もしニット製バスローブであれば6107に、綿製であれば6207.91に、人造繊維製であれば6207.92に分類されるため、本コードが正しい分類である。
章
第62章は、ニット製又はクロセ製以外の衣類及び衣類附属品、すなわち織物製衣類を対象とする。本章には、男性用、女性用及び子供用のコート、スーツ、シャツ、下着、パジャマ、バスローブ等が含まれるが、ニット製又はクロセ製衣類(第61章)並びにキルティング衣類、医療用衣類等の特殊品目は含まれない。章内の項は衣類の種類及び性別により細分され、例えば6207は男性用下着、パジャマ、バスローブ等である。
項
項6207は、ニット製又はクロセ製以外の紡織材料製の男性用下着、パジャマ、バスローブ、部屋着及び類似品を専門に包含する。当該項の下で具体的な品種及び材質により細分され、例えば6207.1はパンツ、6207.2はパジャマ、6207.9はその他(バスローブを含む)である。バスローブは通常、入浴後に着用するゆったりとした長いガウンを指し、吸水性又は保温性を有するが、ニット類には属さない。
桁ごとの解説
最初の2桁「62」は第62章:ニット製又はクロセ製以外の衣類及び衣類附属品を表す。第3-4桁「07」は項6207:男性用下着、パジャマ、バスローブ、部屋着及び類似品を表す。第5-6桁「99」は号6207.99:その他の紡織材料製を表す。このうち「99」は残余号であり、綿(6207.91)及び人造繊維(6207.92)以外の紡織材料、例えば羊毛、絹、麻又は混紡等を包含する。したがって、620799はその他の紡織材料製男性用バスローブを指す。
分類根拠
当該商品は男性用バスローブであり、ニット製又はクロセ製ではないため、第61章ではなく第62章に分類される。項6207において、バスローブは「類似品」に該当し、材質が綿又は人造繊維でないため、6207.99に分類される。もしニット製バスローブであれば6107に、綿製であれば6207.91に、人造繊維製であれば6207.92に分類されるため、本コードが正しい分類である。