HSコード: 620419
他の紡績材料製の女性用スーツセット
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📋 コード構造

章
第62章は、ニットまたはクロシェ編み以外の衣類及び衣類附属品、すなわち織物製衣類を対象とする。本章には、紳士用、婦人用及び子供用のコート、スーツ、シャツ、スカート、ズボンなどが含まれるが、ニットまたはクロシェ編みの衣類(第61章)並びにキルティング製品、皮革製衣類などは含まれない。第62章は、衣類の種類及び性別に応じてさらに細分化された税目であり、税関分類における織物製衣類の中核章である。
項
税目6204は、婦人用スーツ、アンサンブル、ジャケット、ドレス、スカート、キュロット、ズボン、ビブオーバーオール、乗馬ズボン及びショートパンツ(ニットまたはクロシェ編みを除く)を専門に扱う。この税目は、具体的な衣類の種類及び紡織材料に応じてさらに細分化され、婦人用スーツは重要なカテゴリーであり、同一の生地から作られたジャケットとズボンまたはスカートからなる一揃いの衣類を指す。
桁ごとの解説
最初の2桁62:第62章、すなわちニットまたはクロシェ編み以外の衣類及び衣類附属品を示す。第3-4桁04:税目6204、具体的には婦人用スーツ、アンサンブル、ジャケット、ドレス、スカート、キュロット、ズボン、ビブオーバーオール、乗馬ズボン及びショートパンツ(ニットまたはクロシェ編みを除く)を示す。第5-6桁19:子目6204.19、すなわちその他の紡織材料製の婦人用スーツを示す。うち、6204.1は婦人用スーツであり、6204.19はさらに材料をその他の紡織材料(すなわち、羊毛、動物毛、合成繊維、綿、人造繊維などの具体的に列挙された材料以外の紡織材料)に限定する。
分類根拠
本商品は婦人用スーツであり、織物製であり、材料が羊毛、動物毛、合成繊維、綿または人造繊維などの具体的に列挙された材料に該当しないため、6204.19に分類される。材料が羊毛または動物毛の場合、6204.11に分類される。合成繊維の場合、6204.12に分類される。綿の場合、6204.13に分類される。人造繊維の場合、6204.14に分類される。

📝 申告要素

品名
申告する商品の中国語及び外国語名称。具体的かつ明確に記載する。例:「婦人用スーツ(織物)」。
⚠️ 「婦人用セット」とのみ記載し、「スーツ」または「織物」を明記しない。
ブランドタイプ
ブランド属性を記入する。例:ブランドなし、国内自主ブランド、海外ブランド(OEM生産)など。
⚠️ ブランドタイプとブランド名を混同する、または記入漏れ。
輸出優遇状況
実際の貿易状況に応じて「輸出貨物が最終目的国で優遇関税を享受する」または「享受しない」を選択する。
⚠️ 優遇状況を誤って選択し、関税待遇が誤る。
織造方法
生地が織物かニットかを説明する。本コードは織物にのみ適用される。
⚠️ ニットの婦人用スーツを誤って織物として申告する。
種類
具体的な衣類の種類。例:スーツ、アンサンブルなど。
⚠️ スーツとアンサンブルを混同する。
カテゴリー
紳士用または婦人用。本コードは婦人用。
⚠️ 誤って紳士用として申告し、6203に分類する。
成分含有量
紡織材料の種類及び割合。例:「55%亜麻、45%ビスコース繊維」。
⚠️ 「その他の紡織材料」とのみ記載し、具体的な成分を明記しない。
ブランド
ブランド名(中国語または外国語)を記入する。ブランドがない場合は「無」と記入する。
⚠️ ブランドと製造業者を混同する。
記入例:
品名:婦人用スーツ(織物);ブランドタイプ:海外ブランド(OEM生産);輸出優遇状況:享受しない;織造方法:織物;種類:スーツ;カテゴリー:婦人用;成分含有量:55%亜麻、45%ビスコース繊維;ブランド:ABC。
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心的判断根拠:1. 衣類が織物(ニットまたはクロシェ編みでない)であること;2. 性別が婦人用であること;3. 衣類の種類がスーツ(同一の生地から作られたジャケットとズボンまたはスカートからなる)であること;4. 紡織材料が羊毛、動物毛、合成繊維、綿または人造繊維などの具体的に列挙された材料に該当しないこと。以上の条件を同時に満たす場合のみ、6204.19に分類される。材料が具体的に列挙された材料の場合、対応する子目に分類される。
混同しやすいコード:
620411 - 羊毛または動物毛製婦人用スーツ
材料が羊毛または動物毛であり、620419はその他の紡織材料。
620412 - 合成繊維製婦人用スーツ
材料が合成繊維、例えばポリエステル、ナイロンなど。
620413 - 綿製婦人用スーツ
材料が綿、純綿または綿混紡(主成分が綿)を含む。
620414 - 人造繊維製婦人用スーツ
材料が人造繊維、例えばビスコース繊維、アセテート繊維など。
620429 - その他の紡織材料製婦人用アンサンブル
衣類の種類がアンサンブルであり、スーツではない。通常、非公式な場面で着用される一揃いの衣類を指す。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: 婦人用スーツの材料が「その他の紡織材料」かどうかを判断する方法は?
A: まず衣類のラベルの成分含有量を確認する。主要材料が羊毛、動物毛、合成繊維、綿または人造繊維の場合、「その他の紡織材料」には該当しない。亜麻、ラミー、絹、ビスコース繊維(人造繊維の一種)などの場合、注意が必要である。ビスコース繊維は人造繊維に属し、6204.14に分類される。一方、亜麻、ラミーなどは6204.19に分類される。混紡の場合、主要成分(重量が最大のもの)に従って分類する。
Q: ニットの婦人用スーツはどのHSコードに分類されるか?
A: ニットの婦人用スーツは第61章に分類され、具体的には6112または6114などの税目であり、6204ではない。6204は織物製衣類にのみ適用されるためである。ニットの場合、材料に応じてさらに細分化する必要がある。
Q: 婦人用スーツと婦人用アンサンブルの区別方法は?
A: スーツは通常、同一の生地から作られたジャケットとズボンまたはスカートを指し、ジャケットはスーツスタイルで公式な場面に適している。アンサンブルは非公式な場面で着用される一揃いの衣類を指し、カジュアルなスタイルである。HS分類では、スーツは6204.1に、アンサンブルは6204.2に分類される。
Q: 申告時に成分含有量はどのように記入するか?
A: すべての紡織材料の名称及び割合を、重量の大きい順に記入する。例えば「55%亜麻、45%ビスコース繊維」。非紡織材料(ボタン、ファスナーなど)が含まれる場合、申告しなくてもよい。成分含有量はどの子目に分類するかを判断する鍵である。
Q: 婦人用スーツの生地が混紡の場合、子目をどのように決定するか?
A: HS分類の通則に従い、混紡材料は重量が最大の紡織材料に従って分類する。例えば、55%亜麻と45%ビスコース繊維の場合、亜麻の重量が最大であり、亜麻は具体的に列挙された材料に該当しないため、6204.19に分類される。ビスコース繊維の重量が最大の場合、6204.14に分類される。
Q: 6204.19の輸出退税税率は?
A: 輸出退税税率は国家政策の調整に伴い変動するため、国家税務総局または税関総署の公式ウェブサイトで最新の税率を確認することを推奨する。通常、紡織衣類の退税税率は13%程度であるが、実際の確認による。
Q: 通関時にブランドタイプはどのように記入するか?
A: ブランドタイプには、ブランドなし、国内自主ブランド、国内買収ブランド、海外ブランド(OEM生産)、海外ブランド(その他)が含まれる。実際の貿易状況に応じて選択する。OEM生産の場合、「海外ブランド(OEM生産)」を選択する。
Q: 婦人用スーツの生地が100%亜麻の場合、6204.19に分類されるか?
A: はい。亜麻はその他の紡織材料に属するため、100%亜麻製婦人用スーツは6204.19に分類される。ただし、衣類が織物であり、スーツであることを確認する必要がある。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。