HSコード: 521029
その他の漂白綿織物(綿含有量85%未満、化学繊維と混紡、平方メートル重量200g以下)
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📋 コード構造

章
第52章は綿及び綿織物を対象とし、原綿、綿くず、梳綿、綿糸及び綿織物を含む。本章は繊維原料及び製品の重要な章であり、原料から完成品までの完全な産業チェーンに関わる。綿織物は綿含有量、混紡成分、漂白状態、平方メートル当たりのグラム重量などによってさらに細分化され、国際貿易において一般的かつ分類が複雑な章の一つである。
項
税目5210は、綿含有量が85%未満で、主として又は専ら化学繊維と混紡された綿織物を対象とし、未漂白、漂白、染色、色織りなど異なる加工状態を含む。この税目下の織物は通常、衣料品、ホームテキスタイルなどの分野で使用され、その分類には混紡比率、漂白状態、平方メートル当たりのグラム重量を総合的に考慮する必要がある。
桁ごとの解説
最初の2桁の52は第52章(綿及び綿織物)を表す。第3-4桁の10は税目5210、すなわち綿含有量<85%で化学繊維と混紡された綿織物を表す。第5-6桁の29は子目であり、「その他の漂白」で平方メートル当たりのグラム重量が200g以下の織物にさらに限定される。ここで「その他」とは未漂白、染色、色織り以外の漂白タイプを指し、「漂白」とは漂白処理を経たことを指し、グラム重量の制限は軽量織物と重量織物を区別する。
分類根拠
当該商品は綿含有量が85%未満で、化学繊維と混紡され、平方メートル当たりのグラム重量が200gを超えず、漂白処理を経ているため、521029に分類される。綿含有量が85%以上の場合には5208に、未漂白の場合には521019に、グラム重量が200gを超える場合には521029の隣接する子目(例えば521029は200g以下、200g超は521029の他の子目又は5210下の他の子目に分類される可能性がある)に分類される。

📝 申告要素

品名
申告する商品の具体的な名称。例:「漂白綿ポリエステル織物」。漂白及び混紡の特徴を反映する必要がある。
⚠️ 「綿布」又は「混紡布」とのみ記載し、漂白及び化学繊維成分を明記していない。
成分含有量
綿と化学繊維の百分比を正確に申告する。例:「綿60%、ポリエステル40%」。綿含有量<85%の要件を満たす必要がある。
⚠️ 成分比率が誤っているか、化学繊維の具体的な種類を明記していない。
平方メートル当たりのグラム重量
織物の平方メートル当たりのグラム重量を申告する。例:「150g/m²」。200g以下である必要がある。
⚠️ グラム重量を提供していないか、単位が誤っており、分類の偏差を引き起こす。
漂白状態
「漂白」と明記し、未漂白、染色などと区別する。
⚠️ 誤って「未漂白」又は「染色」と申告する。
織造方式
織物として申告する。例:「梭織」。ニット又はかぎ編みを除外する。
⚠️ 織物とニットを混同し、誤って第60章に分類する。
幅
織物の幅を申告する。例:「150cm」。分類に影響するが重要ではない。
⚠️ 幅を提供しておらず、正確な価格査定ができない。
加工工程
加工フローを簡単に説明する。例:「漂白、定型」。漂白状態と一致することを確認する。
⚠️ 工程の説明が申告状態と矛盾している。
記入例:
通関申告書の記入例: 品名:漂白綿ポリエステル織物 成分含有量:綿60%、ポリエステル40% 平方メートル当たりのグラム重量:150g/m² 漂白状態:漂白 織造方式:梭織 幅:150cm 加工工程:漂白、定型 HSコード:52102900 備考:綿含有量<85%、化学繊維と混紡、グラム重量≤200g。
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心的な根拠:1)綿含有量が必ず85%未満であること;2)必ず化学繊維と混紡されていること(主として又は専ら化学繊維と混紡);3)必ず漂白織物であること;4)平方メートル当たりのグラム重量が200g以下であること。同時にニット又はかぎ編み織物(第60章)及び綿含有量85%以上の織物(第52章の他の税目)を除外する必要がある。
混同しやすいコード:
5208 - 綿織物、綿含有量≥85%、漂白
綿含有量が異なる:5208は綿含有量≥85%を要求するが、521029は綿含有量<85%である。綿含有量が85%以上の場合、漂白でグラム重量が200g以下であっても、5208に分類されるべきである。
521019 - その他の未漂白綿織物、綿含有量<85%、化学繊維と混紡、200g以下
漂白状態が異なる:521019は未漂白、521029は漂白である。織物が漂白されている場合、521029に分類されるべきである。
521031 - 漂白綿織物、綿含有量<85%、化学繊維と混紡、200g超
グラム重量が異なる:521031は平方メートル当たりのグラム重量が200g超を要求するが、521029は200g以下を要求する。グラム重量が200g超の場合、521031に分類されるべきである。
521120 - 漂白綿織物、綿含有量<85%、化学繊維と混紡、主として又は専ら化学繊維と混紡、200g超
グラム重量と加工度が異なる:521120は漂白で200g超、521029は200g以下である。さらに、521120は他の加工状態に関わる可能性がある。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: 521029の関税率をどのように照会しますか?
A: 税関総署の公式ウェブサイト、中国国際貿易単一窓口、又は専門の関税照会プラットフォームを通じて、HSコード52102900を入力し、目的地と原産地を選択すると、最恵国税率、協定税率などを照会できます。税率は政策調整により変動するため、最新の公布に基づくことをお勧めします。
Q: 521029と521031の主な違いは何ですか?
A: 核心的な違いは平方メートル当たりのグラム重量です:521029は200g以下、521031は200g超を要求します。両方とも綿含有量<85%、化学繊維と混紡された漂白織物であり、分類時にはグラム重量を正確に申告する必要があります。
Q: 綿含有量がちょうど85%の場合、どのコードに分類されますか?
A: 綿含有量が85%以上の場合、漂白で化学繊維と混紡されていても、第52章の他の税目、例えば5208(綿含有量≥85%の漂白織物)に分類されるべきです。521029は綿含有量が厳密に85%未満であることを要求します。
Q: 漂白と未漂白はどのように区別しますか?
A: 漂白とは化学処理によって天然色素を除去し、織物をより白くすることを指します。未漂白は天然の色沢を保持します。申告時には漂白工程の記録など加工工程の証明を提供し、分類の紛争を避ける必要があります。
Q: 混紡化学繊維の具体的な種類は分類に影響しますか?
A: 521029では、化学繊維の種類は分類に影響しません。化学繊維と混紡され、綿含有量が85%未満であれば十分です。ただし、申告時には化学繊維の具体的な名称(例:ポリエステル、ナイロン)を明記し、税関が確認できるようにする必要があります。
Q: 織物がニットの場合、どこに分類されますか?
A: ニット又はかぎ編み織物は第60章、例えば6006(その他のニット又はかぎ編み織物)に分類されるべきです。521029は織物(梭織)にのみ適用されます。
Q: 通関時に平方メートル当たりのグラム重量を省略するとどのような結果になりますか?
A: 分類誤りを引き起こし、税率や規制条件に影響を与える可能性があります。税関は追加申告を要求したり、検査や申告書の修正を行い、滞納金や罰金が発生する可能性があります。申告時にはすべての要素を完全に提供することをお勧めします。
Q: 織物が「主として又は専ら化学繊維と混紡」に該当するかどうかをどのように確認しますか?
A: HS注釈によれば、綿と化学繊維が混紡され、化学繊維の含有量が50%を超える場合、又は綿と化学繊維が混紡され、他の繊維の含有量が極めて低い場合、通常は主として化学繊維と混紡されていると見なされます。具体的には成分比率を総合的に判断する必要があります。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。