HSコード: 520912
綿三線又は四線綾織物、綿含有量85%以上、平方メートル重量200g超
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📋 コード構造

章
第52章は綿および綿と他の紡織用繊維との混紡の織物を対象とし、原綿、綿くず、梳綿、綿糸および綿織物を含む。本章は綿編物、かぎ針編物(第60章)および綿製成品(第62章)を含まない。核心は綿繊維の加工と製織にあり、繊維品分類の基礎となる章である。
項
税目5209は綿含有量85%以上の綿織物で、1平方メートル当たり重量が200グラムを超えるものに限定される。この税目は織組織(平織、綾織等)と重量によりさらに細分され、漂白、染色等の後整理情報は含まず、後整理は後続の子目のみに影響する。
桁ごとの解説
最初の2桁52は第52章(綿および綿織物)を表す。第3-4桁09は税目5209、すなわち綿85%以上、平米重量200g超の綿織物を表す。第5-6桁12は子目で、特に三線または四線綾織物(破綾組織を含む)を指す。三線綾は経面または緯面綾を指し、四線綾は複合綾を含み、その組織循環数が異なる。
分類根拠
当該商品は綿85%以上、平米重量200g超かつ三線または四線綾組織であり、5209.12の記述に完全に合致する。平織であれば5209.11に、他の綾(二線綾等)であれば5209.19に、綿85%未満であれば5211または5212に分類される。

📝 申告要素

品名
申告商品の標準名称。製織方法、組織特徴および主用途を含めるべきであり、例:「綿三線綾織物」。
⚠️ 「綿布」または「綾布」のみで、三線/四線の特徴を反映していない。
製織方法
織物か編物かを明示。本コードは織物のみに限定され、「織物」を明確にする必要がある。
⚠️ 「編物」または「シャトル織」と織物を混同して誤記入。
組織類型
綾の類型を明記。例:「三線綾」または「四線綾」、必要に応じて破綾かどうかを説明。
⚠️ 「綾」のみで線数を区別せず、分類誤りを招く。
成分含有量
各繊維の百分比を列記。綿85%以上を必ず確保。例:「綿100%」または「綿88% ポリエステル12%」。
⚠️ 成分の逆転または綿含有量の未記載で、85%以上か確認できない。
1平方メートル当たり重量
グラム重(g/m²)を申告。200g超でなければならない。例:「220g/m²」。
⚠️ 「グラム重」と記載するが単位未記載、またはオンス/ヤードで誤記入。
幅
織物の幅をセンチメートルまたはインチで表示。分類に影響するが重要ではない、正直に申告する必要がある。
⚠️ 幅とグラム重を混同、または単位未記載。
ブランド/型番
ブランドまたは型番があれば申告、なければ「なし」と記載。
⚠️ 空欄または「ノーブランド」と記載するが実際にはブランドがある。
加工整理状況
漂白、染色、プリント等の有無を説明。本コードは未漂白または漂白であり、明記する必要がある。
⚠️ 染色布を未漂白と誤報し、子目の細分に影響。
記入例:
品名:綿三線綾織物;製織方法:織物;組織類型:三線綾;成分含有量:綿100%;1平方メートル当たり重量:230g/m²;幅:150cm;ブランド:なし;加工整理:未漂白。
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心根拠は:1)綿含有量85%以上;2)1平方メートル当たり重量200g超;3)織組織が三線または四線綾。三者欠かせない。綿含有量が不足する場合、5211(綿と化学繊維混紡、綿85%未満、重200g超)を考慮;重量200g以下の場合、5208または5210に分類;組織が三/四線綾でない場合、5209.11(平織)または5209.19(他の綾)に分類。
混同しやすいコード:
520911 - 綿平織物、綿85%以上、平米重200g超
組織が平織であり、520912は三線または四線綾で、組織の違いが核心的区别。
520919 - 綿他の綾織物、綿85%以上、平米重200g超
二線綾、急綾等を含むが、三線または四線綾を含まず、線数が鍵。
521112 - 綿と化学繊維混紡三線または四線綾織物、綿85%未満、平米重200g超
綿含有量が85%未満であり、520912は85%以上を要求、成分が分水嶺。
520812 - 綿三線または四線綾織物、綿85%以上、平米重200g以下
重量200g以下であり、520912は200g超を要求、グラム重が核心指標。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: 520912の輸入税率をどのように照会するか?
A: 中国税関総署の公式サイトまたは「単一窓口」で照会可能、HSコード照会ツールも使用可能。税率は国、貿易協定および年度調整により変動するため、最新の「中華人民共和国輸出入税則」に準拠することを推奨。
Q: 三線綾と四線綾の違いは何か?
A: 三線綾は組織循環における経緯糸数が3の綾、四線綾は4。四線綾はより複雑で複合綾を含む可能性があるが、両者とも520912に分類され、申告時に明確にする必要がある。
Q: 綿含有量が84%の場合、どのコードに分類すべきか?
A: 5211または5212に分類すべき、具体的には重量と混紡繊維による。例えば綿85%未満、重200g超の三線綾は5211.12に分類され、520912には分類不可。
Q: グラム重がちょうど200g/m²の場合、520912に分類できるか?
A: 不可、520912は1平方メートル当たり重量が厳密に200g超を要求。200gに等しい場合、5208(200g以下)の該当子目、例えば5208.12に分類すべき。
Q: 申告時に組織類型をどのように正確に記述するか?
A: 織物組織図を参考に、「三線綾」または「四線綾」と明記、破綾の場合は特に説明。「綾布」等の曖昧な表現を避ける。
Q: 520912と520919の主な違いは何か?
A: 520919は他の綾組織、例えば二線綾、急綾、緩綾等を含むが、三線または四線綾を含まない。線数が区別の鍵。
Q: 越境EC小売輸出で当該商品をどのように申告するか?
A: 一般貿易申告要素に従って記入し、小売輸出では簡易申告が適用される可能性があるが、HSコードは正確でなければならない。通関業者に相談するか、税関事前分類サービスを利用することを推奨。
Q: 織物が染色された場合、分類に影響するか?
A: 税目5209には影響しないが、子目には影響する。520912は通常未漂白または漂白の三/四線綾を指し、染色布は5209.32または5209.42等に分類される可能性があり、加工状態に応じて調整が必要。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。