HSコード: 110412
オートミール
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📋 コード構造

章
第11章は製粉工業製品を対象とし、穀物の製粉、でん粉、イヌリン、グルテンなどを含むが、コーヒー代用品としての焙煎チコリ、穀物の細粉以外の穀物製品、および医薬品などは除外される。本章は主に穀物を粉末またはでん粉に加工する初期的加工品に関わり、食品工業の重要な基礎原料である。
項
税目1104は、その他の方法で加工した穀物(例えば、脱殻、圧延、フレーク状、粒状、スライスまたは粗挽き)を対象とするが、税目1103の穀物の細粉および粗粉は除外される。具体的には、圧延またはフレーク状の穀物、穀物胚芽、および膨化または焙煎した穀物などを含む。
桁ごとの解説
最初の2桁の11は第11章(製粉工業製品)を表す。第3-4桁の04は税目1104(その他の方法で加工した穀物)を表す。第5-6桁の12は子目1104.12、すなわち圧延またはフレーク状のオート麦を表す。完全なコード110412は圧延またはフレーク状のオート麦(オートミール)を意味し、即食または調理が必要なオート麦製品に属する。
分類根拠
本商品はオート麦を圧延またはフレーク状に加工したもので、他のより深い加工(膨化や焙煎など)を受けていないため、1104.12に分類される。オート麦が脱殻のみで圧延されていない場合は1104.19に、膨化または焙煎されている場合は1104.30に分類される。

📝 申告要素

品名
申告する商品の具体的な名称。例:「オートミール」または「圧延オート麦」。現物と一致する必要がある。
⚠️ 「オート麦粉」や「オート麦粒」と誤って申告し、分類ミスを招く。
加工方法
加工工程を詳細に説明する。例:「圧延」、「フレーク状」、「蒸煮後に圧延」など。1104.12に該当するかどうかを判断するため。
⚠️ 「加工」または「調理済み」とのみ記載し、圧延またはフレーク状の工程を明確にしない。
焙煎の有無
焙煎処理の有無を申告する。焙煎したオート麦は1104.30に分類される。
⚠️ 軽度の熱処理を焙煎と誤って申告し、分類ミスを招く。
成分含有量
オートミールの純度を申告する。他の成分(糖、塩など)が添加されているかどうか。添加物は分類に影響を与える可能性がある。
⚠️ 添加物を申告せず、純粋なオートミールと誤認される。
包装仕様
包装形態(例:小売用包装、ばら積み)と正味重量を説明する。監督条件と税率の適用に影響する。
⚠️ 小売用包装と非小売用包装を混同し、申告要素の完全性に影響する。
ブランド
ブランド名を申告する(ある場合)。ブランドがない場合は「無」と記載できる。
⚠️ ブランドの申告漏れまたは誤った申告により、知的財産権の問題を招く。
製造日
製造日またはロット番号を申告する。食品安全のトレーサビリティに使用される。
⚠️ 形式エラーまたは未申告により、通関の遅延を招く。
記入例:
品名:オートミール;加工方法:圧延フレーク状;焙煎の有無:無;成分含有量:100%オート麦;包装仕様:25kg/袋、非小売用包装;ブランド:無;製造日:2025-01-01。
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心的な根拠は商品の加工状態である。1104.12は圧延またはフレーク状のオート麦にのみ適用され、すなわちオート麦が脱殻、蒸煮(任意)、圧延によりフレーク状に加工されているが、膨化や焙煎を受けていないものを指す。オート麦が脱殻のみまたは粒状に加工されている場合は1104.19に、膨化または焙煎されている場合は1104.30に分類される。さらに、オートミールに他の成分(糖、ナッツなど)が添加されている場合、第19章に分類される可能性がある。
混同しやすいコード:
1104.19 - その他の方法で加工したオート麦
1104.19は脱殻、粒状または粗挽きのオート麦を含むが、圧延またはフレーク状にはされていない。核心的な違いは圧延またはフレーク状の工程を経ているかどうかである。
1104.30 - 膨化または焙煎した穀物
1104.30は膨化または焙煎した穀物、例えば朝食用シリアルに適用される。オートミールが焙煎されている場合、フレーク状であってもこのコードに分類されるべきである。
1103.20 - オート麦の細粉
1103.20はオート麦を挽いた細粉であり、1104.12はフレーク状のオート麦である。細粉はベーキングに、フレークは粥または即食に使用される。
1904.10 - 膨化または焙煎した穀物食品
1904.10は膨化または焙煎した穀物食品に適用され、通常は調味済みまたは即食食品に加工されている。オートミールが単に圧延されただけの場合、依然として1104.12に分類される。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: HSコード110412の関税率をどのように調べますか?
A: 中国税関総署の公式ウェブサイトまたは国際貿易単一窓口で照会でき、コード110412を入力すると最恵国税率、普通税率などを確認できます。税率は政策により調整されるため、最新の公表を基準にすることをお勧めします。
Q: オートミールとオート麦粉のHSコードの違いは何ですか?
A: オートミールは1104.12に、オート麦粉は1103.20に分類されます。主な違いは加工工程にあります。オートミールは圧延によりフレーク状にされ、オート麦粉は細粉に挽かれます。
Q: オートミールが焙煎されている場合、コードは変わりますか?
A: はい、焙煎されたオートミールは1104.12ではなく1104.30に分類されるべきです。焙煎は加工の性質を変えるため、分類もそれに応じて調整されます。
Q: オートミールの輸入にはどのような監督条件が必要ですか?
A: 通常、原産地証明書、衛生証明書、成分検査報告書などが必要です。具体的な監督条件は税関総署が公表する「輸出入税則」で照会するか、現地の税関に問い合わせてください。
Q: 糖を添加したオートミールはまだ110412に分類できますか?
A: いいえ。糖や塩などの成分を添加した後、オートミールは混合食品と見なされ、第19章(例:1904.10)に分類される可能性があります。分類は添加物の種類と割合に基づいて決定する必要があります。
Q: 越境EC小売輸入のオートミールにはどのコードが適用されますか?
A: 越境EC小売輸入のオートミールも通常1104.12を使用しますが、越境EC小売輸入商品リストの要件に適合する必要があり、異なる税制が適用される可能性があります。
Q: 110412と110419の申告要素の違いは何ですか?
A: 110412は圧延またはフレーク状の工程を重点的に申告する必要があり、110419は脱殻、粒状などの工程を申告する必要があります。両者の加工方法は異なるため、申告時に明確に区別する必要があります。
Q: オートミールが「圧延またはフレーク状」に該当するかどうかをどのように判断しますか?
A: 圧延またはフレーク状とは、オート麦が蒸煮(任意)後にローラーで薄片に圧延されることを指します。オート麦が単に破砕または切断され、圧延されていない場合、圧延またはフレーク状には該当しません。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。