根本的違約

言語: 中文 | English | Español | 日本語 | 한국어 | Tiếng Việt | ไทย | Русский

📖 詳細解説

根本的違反は、国際貿易契約における重要な法的概念であり、国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)第25条に由来する。これは、一方当事者の違反の結果が、契約に基づいて他方当事者が期待する権利を有するものを実質的に奪うほど重大である場合を指す。ただし、違反当事者がその結果を予見せず、かつ同じ状況下で同種の合理的な者も予見しなかった場合は除く。根本的違反の認定には、違反が実質的な損害をもたらすこと、被害当事者が契約の主たる目的を達成できないこと、違反当事者が結果を予見していたことが必要である。その法的効果は、被害当事者が契約を無効と宣言(契約を解除)し、損害賠償を請求できることである。一般の違反と比較して、根本的違反は違反の重大性と契約目的の破壊をより強調する。使用場面:売主が引き渡した物品が契約に著しく適合しない場合(例:全く異なる製品)、買主が正当な理由なく多額の代金の支払いを拒否する場合など。注意事項:根本的違反を主張するには十分な証拠が必要であり、相手方に速やかに通知する必要がある。法域によって根本的違反の認定基準が異なる場合があるため、契約で明確に定めることを推奨する。区別:根本的違反は軽微な違反と対比され、前者は契約解除を可能にするが、後者は損害賠償の請求のみを可能にする。

📝 例文

1. 売主が引き渡した物品が契約で定められた仕様に全く適合せず、買主が生産に使用できない場合、買主は根本的違反を主張し、契約を無効と宣言することができる。(説明:物品が著しく適合せず、買主の期待利益を奪ったため、根本的違反を構成する。) 2. 買主が物品を受け取った後、正当な理由なく代金全額の支払いを拒否し、再三の催告後も履行しない場合、売主は買主が根本的違反をしたと認定し、損害賠償を請求することができる。(説明:多額の代金の拒否により売主の契約目的が達成できなくなったため、根本的違反を構成する。)

💡 貿易のヒント

📧 ビジネスメールアシスタント