手付金

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📖 詳細解説

外国貿易において、手付金とは、契約締結後または商品生産前に買い手が売り手に前払いする代金の一部を指し、通常は契約総額の10%~30%です。その核心的な役割は契約履行の担保です。売り手にとっては、手付金は生産コストの一部をカバーし、買い手の債務不履行リスクを軽減できます。買い手にとっては、手付金を支払うことで供給源と価格を確保できます。カスタマイズ製品、大口注文、新規顧客との取引でよく使用されます。注意事項:1)手付金は前払金とは異なり、手付金には懲罰的性質があり、買い手が債務不履行の場合、売り手は返還しなくてもよい場合があります。売り手が債務不履行の場合、倍額を返還する必要があります(法律によります)。2)契約書に手付金の割合、支払時期、残金の条件、債務不履行条項を明確に記載する必要があります。3)国際取引では、手付金の支払いにT/TまたはL/Cの使用を推奨し、外国為替管理と為替リスクに注意する必要があります。4)手付金は保証金とは異なり、法的効力がより強いです。

📝 例文

1. 買い手は契約締結後7日以内に30%の手付金を支払い、残りの70%の残金は船荷証券のコピーを受け取った後に支払うものとします。(説明:手付金の割合と残金の支払条件を明確にしており、大口商品貿易でよく見られます。) 2. 買い手が期限内に手付金を支払わなかったため、売り手は注文をキャンセルし、すでに受け取った手付金を債務不履行の賠償として保持する権利を有します。(説明:手付金罰則の実際の適用を示し、債務不履行の結果を強調しています。)

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