修理義務

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📖 詳細解説

修理義務とは、外国貿易契約(特に設備、機械、電子製品など)において、売主または製造業者が保証期間内または特定の条件下で、商品に生じた人為的でない故障に対して無償修理または部品交換を提供する責任を指す。成套設備の輸出、長期供給契約、アフターサービス条項でよく使用される。注意事項:1) 修理義務の発動条件(例:通常使用下での故障)、期間(例:納品後12ヶ月)、対応時間、費用負担(例:修理費、運賃、関税)を明確に規定する必要がある;2) 「保証義務」(Warranty Obligation)と区別する必要があり、後者は品質保証に重点を置き、修理、交換、返金などの多様な救済を含む可能性があるが、修理義務は特に修理行為を指す;3) 「保守義務」(Maintenance Obligation)とは異なり、後者は通常予防的メンテナンスを指し、修理義務は既に発生した故障に対処する。さらに、買主が操作マニュアルに従わずに使用したり、無断で改造した場合、売主は修理義務を免除されることがある。紛争を避けるために、契約に修理手順、スペアパーツの供給、違反の結果を詳細に定めることを推奨する。

📝 例文

1. 契約第8条に基づき、売主は輸出されたCNC工作機械について検収日から18ヶ月間の修理義務を負い、その期間中、設備自体の品質問題に起因する故障については、通知を受領後7営業日以内に無償で修理するものとする。(説明:修理義務の期間、発動条件、対応時間を明確化) 2. 買主が操作マニュアルに従わずに設備を使用したり、売主の同意なく無断で改造した場合、売主はいかなる修理義務も負わないが、有償修理サービスを提供することができる。(説明:修理義務の免責事由と代替案を定義)

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