検品場所

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📖 詳細解説

検査場所(Inspection Location)は外国貿易契約における重要条項であり、買主またはその指定代理人が貨物を検査する具体的な場所を指す。一般的な場所には、売主の工場、積出港の倉庫、船積み前の埠頭、仕向港、買主の倉庫などがある。使用場面:FOB、CIFなどの貿易条件では、検査場所は検査費用、リスクの分担、クレームの時効に直接影響する。注意事項:1) 貿易条件と一致させる必要がある。例えば、FOBでは通常積出港で検査し、DDPでは買主の倉庫で検査できる;2) 具体的な住所を明記し、曖昧な表現を避けるべきである;3) 検査場所が売主の所在地である場合、売主は必要な協力を提供する必要がある;4) 検査場所は引渡場所とは異なり、前者は検査のみに用いられ、後者はリスクの移転に関わる。他の用語との違い:検査場所は検査行為が行われる場所を強調し、検査時間、検査基準などは独立した条項である。実務では、検査場所は検査機関、検査費用の負担者とともに約定され、紛争を減らすことが多い。

📝 例文

1. 契約第5条により、検査場所は売主の寧波工場とし、買主は出荷7日前までに担当者を派遣して検査を完了しなければならず、期限を過ぎた場合は貨物を承認したものとみなす。(説明:検査場所を売主の工場と明確にし、買主の検査期限を定めることで、船積みの遅延を防ぐ。) 2. 本設備の仕向港における検査場所はロッテルダム港の保税倉庫とし、品質不一致が発見された場合、買主は貨物到着後14日以内にクレームを提出しなければならない。(説明:検査場所を仕向港の倉庫に設定し、クレーム期間を約定することで、買主の再検査権を保障する。)

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