ご注文の支払いはクレーム対象外です。

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📖 詳細解説

注文支払不可請求(Payment Non-claimability)とは、買い手が契約に従って代金を支払った後、売り手または買い手がその支払いについて相手方に対して一切の請求や遡求を行えないことを指す。この用語は、信用状、取立、送金などの決済方法における取消不能の支払取決めでよく用いられ、支払いの終局性を強調する。使用場面には、前払い、手付金、買取式支払い、または「支払い後は遡求不可」と双方が合意した貿易契約が含まれる。注意事項:この条項は通常、契約書または信用状に明記する必要があり、そうでなければ取消可能な支払いと見なされる可能性がある。商品に品質や数量の問題がある場合、買い手は請求権を失う可能性があるため、検査条項と組み合わせて使用すべきである。「取消不能支払」とは異なり、後者は支払指図が取消不能であることのみを意味するが、本用語はさらに支払い後の遡求権を排除する。「無遡求」に類似するが、支払義務の終局性により重点を置く。貿易実務者は相手方の信用を慎重に評価し、請求権を放棄することで過大なリスクを負わないようにすべきである。

📝 例文

1. 前払保証状において、双方は合意した:買い手が30%の前払いを支払った後、その資金は注文支払不可請求であり、売り手はその後の価格変動により返金する必要はない。(説明:前払いが行われた後、買い手は価格変動を理由に返金を求めることはできない。) 2. 信用状に明記:本信用状に基づく支払いは注文支払不可請求であり、受益者が書類を提示した後、発行銀行が支払い、申請人は商品の瑕疵を理由に受益者に対して遡求することはできない。(説明:発行銀行が支払った後、買い手は商品問題により売り手から支払済み資金を取り戻すことはできない。)

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