受益者

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📖 詳細解説

受益者(Beneficiary)とは、外国貿易において通常、信用状(L/C)の下で貨物代金を收取する権利を有する当事者を指し、一般的には輸出者または売主である。信用状業務において、発行銀行は開設依頼人(輸入者)の申請に基づき信用状を発行し、受益者が信用状の条件に適合する書類を提出した際に、受益者に対して支払うことを約束する。したがって、受益者は信用状の受取人であり、書類の提出者でもある。使用場面としては、輸出者が信用状を受け取った後、信用状に従って商品を準備し、書類を作成し、規定の期限内に銀行に書類を提出して代金を請求する場合が挙げられる。注意事項として、受益者は信用状の条件を厳格に審査し、自らがすべての要求(船積み期限、書類の種類、金額など)を満たすことができることを確認しなければならない。そうでなければ、書類と信用状の不一致により支払いを拒否される可能性がある。さらに、受益者は信用状の取消不能性、確認の有無、および発行銀行の信用力に注意を払うべきである。他の用語との違い:受益者は送金方式における受取人(Remitter/Payee)とは異なり、取立における依頼人(Principal)とも異なる。譲渡可能信用状においては、受益者は信用状の権利を第二受益者に譲渡することもできる。

📝 例文

1. 本信用状に基づき、受益者は船積み後15日以内に銀行へ完全な船積書類一式を提出しなければならない。(説明:受益者の書類提出義務と期限を明確化) 2. 開設銀行は受益者が提出した書類を受理し、5営業日以内に支払うことを約束した。(説明:受益者の書類提出後に支払いを受ける権利を体现)

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