クリーン信用状

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📖 詳細解説

クリーンL/C(Clean L/C)とは、受益者に船積書類(船荷証券、保険証券、商業送り状など)の提出を求めず、受益者が振り出した為替手形または簡単な領収書のみで支払われる信用状を指す。主に非貿易決済、例えば労務費、コミッション、サンプル代、広告費、ローン返済などに用いられ、貿易における前払いや残金支払いにも使用される。使用場面としては、少額決済、前払い、コミッション、技術サービス費の支払いなどが挙げられる。注意点として、船積書類による担保がないため、開設銀行のリスクが大きく、通常は申請者に良好な信用または保証金の提供が求められる。受益者は、信用状の条件に特定の書類(為替手形、領収書など)の提出が求められていないか注意し、書類の不一致による支払拒否を避ける必要がある。荷為替信用状との違いは、荷為替信用状は完全な船積書類の提出を求め、銀行が第一義的支払責任を負うのに対し、クリーンL/Cは為替手形または領収書のみで支払われ、銀行のリスクがより高い点である。貿易実務者はクリーンL/Cの適用範囲を明確にし、書類による貨物権管理が必要な場合に誤って使用しないようにすべきである。

📝 例文

1. 当社は海外顧客と技術サービス契約を締結し、相手方がクリーン・クレジット(光票信用状)でサービス料を支払うことを取り決めた。当社は為替手形と商業インボイスを提出するだけで代金を回収できる。(説明:サービス貿易に使用され、船積書類は不要) 2. 輸出契約において、買い手はまずクリーン・クレジットで30%の前払いを行い、残りの70%は荷為替信用状で決済する。(説明:前払いの場面で、クリーン・クレジットは一部の代金に使用される)

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