1. 双方はFOB条件における積出港での「適時の通知」について紛争が生じ、仲裁廷はIncotermsおよび過去の取引慣行に基づき、「適時」を船積み前5営業日と解釈した。(説明:取引慣行とIncotermsを用いた契約解釈)
2. 信用状は「full set of clean on board B/L」を要求したが、受益者は「received for shipment」と記載された船荷証券を提出し、銀行は書類不整合を理由に支払を拒否した。裁判所はUCP600および契約全体の意図に基づき、「on board」は実際の船積みを要すると解釈し、銀行の拒否を支持した。(説明:国際慣行と契約目的を組み合わせた解釈)