クレーム支払い

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📖 詳細解説

クレーム支払い(Claim Payment)とは、国際貿易において、一方が他方の契約違反(商品の品質不一致、数量不足、納期遅延など)によりクレームを提起し、協議または仲裁を経て、違反当事者が損害を補償するために一定額を被害当事者に支払うことに同意する行為である。この用語は、契約のクレーム条項、保険金請求、信用状紛争処理によく見られる。使用場面としては、買い手が商品の欠陥について売り手にクレームを提起する場合、売り手が買い手の商品拒否や代金不払いについてクレームを提起する場合、または保険会社にクレームを提起する場合がある。注意事項:クレームの根拠(検査報告書、契約条項など)、支払方法(電信送金、信用状など)、期限を明確にする必要がある。クレーム支払いは通常、書面によるクレーム通知と証拠を必要とし、利息や費用が含まれる場合がある。「返金(Refund)」とは異なり、クレーム支払いは契約違反の賠償を強調し、返金は主に取引のキャンセルや誤った支払いによる返還を指す。「罰金(Penalty)」とは異なり、クレーム支払いは実際の損害を補償することを目的とし、罰則を与えるものではない。貿易実務者は、契約に明確なクレーム支払い条項があることを確認し、クレームを裏付ける書類を保管するよう注意すべきである。

📝 例文

1. 売り手が納入した商品に重大な品質欠陥があったため、買い手は契約第12条に基づきクレームを提起し、売り手に対して30日以内に契約総額の15%に相当するクレーム支払いを完了するよう求めた。(説明:買い手が品質問題について売り手にクレームを提起し、支払期限と金額を定めた。) 2. 保険会社は貨物損害検査報告書を受け取った後、売り手に対するクレーム支払いに同意し、輸送中の貨物滅失による損害を補償した。(説明:売り手が保険会社にクレームを提起し、保険会社が賠償金の支払いに同意した。)

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