委付

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📖 詳細解説

委付(Abandonment)は海上保険における重要な制度であり、保険の目的物に推定全損が生じた場合に、被保険者が保険の目的物に関する一切の権利を保険者に移転し、保険金額の全部について賠償を請求する行為を指す。使用場面:主に貨物運送保険や船舶保険などの海上保険分野に適用され、貨物や船舶が保険事故により推定全損となった場合(例えば、貨物が完全に滅失していなくても修復費用がその価値を超える場合、または船舶が行方不明になった場合など)、被保険者は委付を選択できる。注意事項:委付は保険者の同意によって初めて効力を生じ、保険者は受諾を拒否する権利を有する。委付には条件を付してはならず、保険の目的物の全部を対象としなければならない。被保険者は合理的な期間内に委付通知を発しなければならず、そうでなければ権利を失う可能性がある。他の用語との違い:委付は実際全損とは異なり、実際全損は目的物が完全に滅失することであるのに対し、委付は推定全損を対象とする。また、代位求償とも異なり、代位求償は保険者が支払後に第三者に対する求償権を取得することであるのに対し、委付は被保険者が全損賠償を得るために自発的に目的物の権利を移転することである。

📝 例文

1. 船舶が座礁して沈没したため、貨物は完全には滅失していないが修復不可能となったので、被保険者は保険者に委付通知を発し、保険金額の全部について賠償を求めた。(説明:被保険者が委付権を行使し、全損賠償を得るために貨物の権利を保険者に移転した。) 2. 保険者は委付通知を受け取った後、委付を受け入れると追加の義務を負うことになると評価し、委付の受諾を拒否したが、それでも被保険者に推定全損として賠償した。(説明:委付には保険者の同意が必要であり、保険者が拒否しても賠償は行うが、目的物の権利は取得しない。)

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