📋 コード構造
第97章は芸術品、収集品及び古物を対象とし、絵画、彫刻、版画、切手、考古学的発見などを含む。本章の商品は通常、芸術的、歴史的又は収集品的価値を有し、一般商品とは異なる。HS分類では、本章は独創性と非実用的機能を強調し、多くの子目に特定の条件(手作り、非大量生産など)が設けられている。注意:本章には、宝石、楽器など芸術性を有するが既に他の章に分類される商品は含まれない。 税目9703は、各種材料で作られた彫刻品の原件(オリジナル)を指し、丸彫り、浮き彫り、彫像などを含む。いわゆる「原件」とは、芸術家自身が制作したか、その監督の下で完成された単一の作品を指し、大量複製品は含まない。この税目は石、金属、木、石膏などの材質を対象とするが、材料自体の価値が極めて高い場合(貴金属など)は、第71章を参照する必要があるかもしれない。注意:9703には実用的機能を有する彫刻(家具の彫刻など)は含まれない。 コード970300は6桁の子目であり、最初の2桁「97」は第97章(芸術品、収集品及び古物)を表す。第3-4桁「03」は税目9703(彫刻品原件)を表す。第5-6桁「00」はこの税目下で更に細分されていないことを示し、すべての彫刻品原件がこの子目に分類される。したがって、970300の完全な意味は「彫刻品原件」であり、材質、サイズ、スタイルに関わらず、原件の定義に合致すればこのコードに分類される。注意:一部の国では8-10桁で細分される可能性があるが、国際HSレベルでは6桁までである。 この商品は彫刻品原件であり、独創的な芸術的価値を有し、大量生産ではなく、実用的機能もないため、9701(絵画)や9702(版画)ではなく9703に分類される。もし大量複製品であれば、8306(金属装飾品)や6810(セメント製品)などに分類されるべきである。もし古物(100年超)であれば、9706に分類される可能性がある。したがって、核心はその「原件」属性と芸術性を確認することにある。
章
第97章は芸術品、収集品及び古物を対象とし、絵画、彫刻、版画、切手、考古学的発見などを含む。本章の商品は通常、芸術的、歴史的又は収集品的価値を有し、一般商品とは異なる。HS分類では、本章は独創性と非実用的機能を強調し、多くの子目に特定の条件(手作り、非大量生産など)が設けられている。注意:本章には、宝石、楽器など芸術性を有するが既に他の章に分類される商品は含まれない。
項
税目9703は、各種材料で作られた彫刻品の原件(オリジナル)を指し、丸彫り、浮き彫り、彫像などを含む。いわゆる「原件」とは、芸術家自身が制作したか、その監督の下で完成された単一の作品を指し、大量複製品は含まない。この税目は石、金属、木、石膏などの材質を対象とするが、材料自体の価値が極めて高い場合(貴金属など)は、第71章を参照する必要があるかもしれない。注意:9703には実用的機能を有する彫刻(家具の彫刻など)は含まれない。
桁ごとの解説
コード970300は6桁の子目であり、最初の2桁「97」は第97章(芸術品、収集品及び古物)を表す。第3-4桁「03」は税目9703(彫刻品原件)を表す。第5-6桁「00」はこの税目下で更に細分されていないことを示し、すべての彫刻品原件がこの子目に分類される。したがって、970300の完全な意味は「彫刻品原件」であり、材質、サイズ、スタイルに関わらず、原件の定義に合致すればこのコードに分類される。注意:一部の国では8-10桁で細分される可能性があるが、国際HSレベルでは6桁までである。
分類根拠
この商品は彫刻品原件であり、独創的な芸術的価値を有し、大量生産ではなく、実用的機能もないため、9701(絵画)や9702(版画)ではなく9703に分類される。もし大量複製品であれば、8306(金属装飾品)や6810(セメント製品)などに分類されるべきである。もし古物(100年超)であれば、9706に分類される可能性がある。したがって、核心はその「原件」属性と芸術性を確認することにある。
📝 申告要素
品名: 申告する商品の具体的な名称。例:「青銅彫刻原件」、「大理石彫像」など。材質と芸術形式を反映する必要がある。 材質: 彫刻に使用された材料を詳細に説明する。例:青銅、大理石、木材、石膏など。混合材質の場合は主要材料を列記する。 芸術家名: その彫刻を制作した芸術家のフルネームを記入する。匿名または古代作品の場合は、「作者不明」または「古代」と注記する。 制作年: 彫刻が完成した年または時期を注記する。特定できない場合は、「20世紀」などのおおよその範囲を記載してもよい。 原件かどうか: 芸術家自身が制作した単一作品であり、複製品や大量生産品ではないことを明確に宣言する。 サイズ: 彫刻の高さ、幅、奥行き(センチメートル)を提供し、非実用品であることの確認及び輸送手配に使用する。 数量: 彫刻の点数を申告する。通常は1点。セットの場合は個別に列記する必要がある。 ブランドまたは標識: 芸術家の署名、工房のマーク、展覧会ラベルがある場合は注記する。 通関申告書の記入例:
品名:青銅彫刻原件《考える人》
材質:青銅
芸術家:オーギュスト・ロダン
制作年:1880年
原件かどうか:はい
サイズ:高さ72cm、幅45cm、奥行き60cm
数量:1点
ブランド標識:底部にロダンの署名及び鋳造所のマーク
備考:芸術家の証明書及び展覧会履歴を添付。 大量生産された装飾用彫刻を原件と誤って申告し、分類誤りと罰金を招く。 材質の申告が不実である。例:樹脂製の銅模倣品を青銅と申告し、分類と価格審査に影響を与える。 芸術家情報を無視し、原件属性を証明できず、一般工芸品として再分類される可能性がある。
品名
申告する商品の具体的な名称。例:「青銅彫刻原件」、「大理石彫像」など。材質と芸術形式を反映する必要がある。
⚠️ 「彫刻」または「芸術品」のみを記載するのは、あまりに包括的で、検査を招きやすい。
材質
彫刻に使用された材料を詳細に説明する。例:青銅、大理石、木材、石膏など。混合材質の場合は主要材料を列記する。
⚠️ 材質を無視するか、「金属」と誤って報告し、合金成分を特定しない。
芸術家名
その彫刻を制作した芸術家のフルネームを記入する。匿名または古代作品の場合は、「作者不明」または「古代」と注記する。
⚠️ 綴り間違いや芸術家情報の欠如により、原件属性を証明できない。
制作年
彫刻が完成した年または時期を注記する。特定できない場合は、「20世紀」などのおおよその範囲を記載してもよい。
⚠️ 「現代」など曖昧に記載すると、原件かどうか疑われる可能性がある。
原件かどうか
芸術家自身が制作した単一作品であり、複製品や大量生産品ではないことを明確に宣言する。
⚠️ 限定複製品を原件と誤って申告し、分類誤りを引き起こす。
サイズ
彫刻の高さ、幅、奥行き(センチメートル)を提供し、非実用品であることの確認及び輸送手配に使用する。
⚠️ 重量や体積のみを提供し、具体的な寸法が欠けている。
数量
彫刻の点数を申告する。通常は1点。セットの場合は個別に列記する必要がある。
⚠️ セット作品を1点としてまとめて申告し、数量の争いを引き起こす。
ブランドまたは標識
芸術家の署名、工房のマーク、展覧会ラベルがある場合は注記する。
⚠️ 署名情報を無視し、真偽の判定に影響を与える。
記入例:
通関申告書の記入例:
品名:青銅彫刻原件《考える人》
材質:青銅
芸術家:オーギュスト・ロダン
制作年:1880年
原件かどうか:はい
サイズ:高さ72cm、幅45cm、奥行き60cm
数量:1点
ブランド標識:底部にロダンの署名及び鋳造所のマーク
備考:芸術家の証明書及び展覧会履歴を添付。
よくある間違い:- 大量生産された装飾用彫刻を原件と誤って申告し、分類誤りと罰金を招く。
- 材質の申告が不実である。例:樹脂製の銅模倣品を青銅と申告し、分類と価格審査に影響を与える。
- 芸術家情報を無視し、原件属性を証明できず、一般工芸品として再分類される可能性がある。
🎯 分類ロジック
分類の核心的な判断根拠は以下の通り:1)彫刻品原件であるか、すなわち芸術家自身が制作したか監督下で完成された単一作品であり、大量複製ではないこと;2)芸術的収集価値を有し、実用的機能ではないこと;3)材質は問わないが、貴金属や宝石の場合は第71章を考慮する必要がある。同時に、100年超の古物(9706に分類)及び大量生産の装飾品(8306などに分類)を除外する必要がある。税関は芸術家の証明書、展覧会記録などの証明書類を要求する場合がある。 970110 絵画原件: 970110は絵画(油絵、水彩画など)、970300は立体彫刻であり、芸術形式が異なるが、いずれも原件属性が必要である。 970200 版画原件: 970200は版画(木版画、銅版画など)であり、通常は平面で限定番号付きであるが、彫刻は立体作品である。 970600 100年超の古物: 970600は骨董品を対象とする。彫刻が100年超で原件でない場合、ここに分類される可能性があるが、原件で100年超の場合でも9703に分類される可能性がある。 830629 その他の金属装飾品: 830629は大量生産された金属装飾品であり、芸術原件属性はないが、970300は独創性と単一性を強調する。 681099 その他のセメント製品: 681099はセメント製装飾品であり、大量生産で芸術的価値がなければここに分類される。芸術家のオリジナルセメント彫刻であれば9703に分類される。 芸術家自身が制作したか、監督下で完成されたか? 単一作品であり、大量複製ではないか? 芸術的収集価値を有し、実用的機能ではないか? 100年を超えていないか、または100年を超えても原件であるか? 材質が貴金属や宝石でないか(そうでなければ第71章を考慮)?
判定根拠
分類の核心的な判断根拠は以下の通り:1)彫刻品原件であるか、すなわち芸術家自身が制作したか監督下で完成された単一作品であり、大量複製ではないこと;2)芸術的収集価値を有し、実用的機能ではないこと;3)材質は問わないが、貴金属や宝石の場合は第71章を考慮する必要がある。同時に、100年超の古物(9706に分類)及び大量生産の装飾品(8306などに分類)を除外する必要がある。税関は芸術家の証明書、展覧会記録などの証明書類を要求する場合がある。
混同しやすいコード:970110 - 絵画原件
970110は絵画(油絵、水彩画など)、970300は立体彫刻であり、芸術形式が異なるが、いずれも原件属性が必要である。
970200 - 版画原件
970200は版画(木版画、銅版画など)であり、通常は平面で限定番号付きであるが、彫刻は立体作品である。
970600 - 100年超の古物
970600は骨董品を対象とする。彫刻が100年超で原件でない場合、ここに分類される可能性があるが、原件で100年超の場合でも9703に分類される可能性がある。
830629 - その他の金属装飾品
830629は大量生産された金属装飾品であり、芸術原件属性はないが、970300は独創性と単一性を強調する。
681099 - その他のセメント製品
681099はセメント製装飾品であり、大量生産で芸術的価値がなければここに分類される。芸術家のオリジナルセメント彫刻であれば9703に分類される。
セルフチェック:- ✓ 芸術家自身が制作したか、監督下で完成されたか?
- ✓ 単一作品であり、大量複製ではないか?
- ✓ 芸術的収集価値を有し、実用的機能ではないか?
- ✓ 100年を超えていないか、または100年を超えても原件であるか?
- ✓ 材質が貴金属や宝石でないか(そうでなければ第71章を考慮)?
❓ よくある質問
ある彫刻がHSコード970300にいう「原件」であるかどうかをどのように判断しますか? 原件とは、芸術家自身が制作したか、その直接の監督下で完成された単一作品を指し、通常は唯一性を有し、芸術家の署名、証明書、展覧会記録が添付されることがある。大量生産の複製品、許諾された限定版(番号付きであっても)は通常原件とはみなされず、8306や6810などの他のコードに分類されるべきである。 彫刻品原件の輸入時、申告要素の中で最も間違いやすいものは何ですか? 最も一般的な誤りは、材質の不実申告と原件属性の曖昧さである。例えば、樹脂製の銅模倣品を青銅と申告したり、芸術家情報を提供しないことである。材質を正直に申告し、芸術家の証明書、購入契約などの証明書類を添付して、分類紛争や処罰を避けることを推奨する。 970300と970600(古物)はどのように区別しますか? 970600は100年超の古物に適用され、原件であるかどうかは問わない。彫刻が原件で100年超の場合でも、9703が9706に優先するため、970300に分類されるべきである。しかし、彫刻が大量複製品で100年超の場合は970600に分類される。核心は原件属性にある。 陶磁器の彫刻原件は970300と第69章のどちらに分類すべきですか? 陶磁器の彫刻が芸術家のオリジナル単一作品で、芸術的収集価値を有する場合、970300に分類されるべきである。しかし、大量生産された装飾用陶磁器の場合は第69章(6913など)に分類される。重要な違いは独創性と単一性にある。 彫刻原件の輸入時、税関の価格審査はどのような要素を参考にしますか? 税関の価格審査は通常、芸術家の知名度、作品のサイズ、材質、制作年代、展覧会履歴、オークション記録などを参考にする。購入請求書、オークション落札記録、芸術家の証明書などを提供し、申告価値が合理的であることを証明することを推奨する。税率照会は最新の税関税則による必要がある。 彫刻品原件の輸出には輸出関税を支払う必要がありますか? 多くの国では芸術品の輸出に対して特別な政策があり、輸出関税が免除されるか、輸出許可証の申請が必要な場合がある。具体的には輸出国税則及び文化部門の規定を照会する必要がある。中国は芸術品の輸出に規制があり、関連手続きを办理する必要がある。 越境ECで小型の彫刻原件を販売する場合、HSコードをどのように申告しますか? 芸術家のオリジナル単一作品であれば、970300を申告すべきである。芸術家情報、原件声明などを提供する必要がある。注意:越境ECは通常低価値貨物を扱うが、価値が高い場合は依然として正式な通関が必要である。専門の通関業者に相談することを推奨する。 970300項下の商品は自由貿易協定の優遇税率を享受できますか? 優遇を享受できるかどうかは、具体的なFTA原産地規則に依存する。通常、芸術品は完全獲得または実質的変更基準を満たす必要がある。関連協定のテキストを照会し、原産地証明書を申請することを推奨する。税率は変動するため、公式の最新公布を基準とすること。
Q: ある彫刻がHSコード970300にいう「原件」であるかどうかをどのように判断しますか?
A: 原件とは、芸術家自身が制作したか、その直接の監督下で完成された単一作品を指し、通常は唯一性を有し、芸術家の署名、証明書、展覧会記録が添付されることがある。大量生産の複製品、許諾された限定版(番号付きであっても)は通常原件とはみなされず、8306や6810などの他のコードに分類されるべきである。
Q: 彫刻品原件の輸入時、申告要素の中で最も間違いやすいものは何ですか?
A: 最も一般的な誤りは、材質の不実申告と原件属性の曖昧さである。例えば、樹脂製の銅模倣品を青銅と申告したり、芸術家情報を提供しないことである。材質を正直に申告し、芸術家の証明書、購入契約などの証明書類を添付して、分類紛争や処罰を避けることを推奨する。
Q: 970300と970600(古物)はどのように区別しますか?
A: 970600は100年超の古物に適用され、原件であるかどうかは問わない。彫刻が原件で100年超の場合でも、9703が9706に優先するため、970300に分類されるべきである。しかし、彫刻が大量複製品で100年超の場合は970600に分類される。核心は原件属性にある。
Q: 陶磁器の彫刻原件は970300と第69章のどちらに分類すべきですか?
A: 陶磁器の彫刻が芸術家のオリジナル単一作品で、芸術的収集価値を有する場合、970300に分類されるべきである。しかし、大量生産された装飾用陶磁器の場合は第69章(6913など)に分類される。重要な違いは独創性と単一性にある。
Q: 彫刻原件の輸入時、税関の価格審査はどのような要素を参考にしますか?
A: 税関の価格審査は通常、芸術家の知名度、作品のサイズ、材質、制作年代、展覧会履歴、オークション記録などを参考にする。購入請求書、オークション落札記録、芸術家の証明書などを提供し、申告価値が合理的であることを証明することを推奨する。税率照会は最新の税関税則による必要がある。
Q: 彫刻品原件の輸出には輸出関税を支払う必要がありますか?
A: 多くの国では芸術品の輸出に対して特別な政策があり、輸出関税が免除されるか、輸出許可証の申請が必要な場合がある。具体的には輸出国税則及び文化部門の規定を照会する必要がある。中国は芸術品の輸出に規制があり、関連手続きを办理する必要がある。
Q: 越境ECで小型の彫刻原件を販売する場合、HSコードをどのように申告しますか?
A: 芸術家のオリジナル単一作品であれば、970300を申告すべきである。芸術家情報、原件声明などを提供する必要がある。注意:越境ECは通常低価値貨物を扱うが、価値が高い場合は依然として正式な通関が必要である。専門の通関業者に相談することを推奨する。
Q: 970300項下の商品は自由貿易協定の優遇税率を享受できますか?
A: 優遇を享受できるかどうかは、具体的なFTA原産地規則に依存する。通常、芸術品は完全獲得または実質的変更基準を満たす必要がある。関連協定のテキストを照会し、原産地証明書を申請することを推奨する。税率は変動するため、公式の最新公布を基準とすること。