HSコード: 940592
ランプ用プラスチック製部品
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📋 コード構造

章
第94章は、家具、寝具、マットレス、スプリングマットレス、クッション及び同様の詰物製品;他に類別されていないランプ及び照明装置;発光標識、発光銘板及び同様品;組立式建築物を包含する。本章の商品は主に家庭、商業及び公共空間の陳設及び照明設備に関連するが、章注に列挙された品目のみを含むことに注意が必要であり、類似の商品は他の章に分類される場合がある。
項
税目9405は、各種のランプ及び照明装置(サーチライト、スポットライトを含む)、発光標識、発光銘板及び同様品、並びにその他の類別されていない部分品を包含する。ただし、ガラス製部分品、陶磁製部分品などは材質に応じて他の税目に分類する必要がある。本税目は広範囲をカバーし、卓上ランプ、ペンダントランプから街路灯、舞台照明なども含まれる。
桁ごとの解説
最初の2桁の94は第94章(家具;寝具;ランプ;組立式建築物)を表す。第3-4桁の05は税目9405(他に類別されていないランプ及び照明装置;発光標識、発光銘板及び同様品;並びにその部分品)を表す。第5-6桁の92は子目9405.92、すなわちランプ及び照明装置に専用又は主として使用するプラスチック製部分品を表す。この子目は6桁子目であり、通関申告ではさらに本国子目に基づいて細分する必要がある。
分類根拠
当該商品はプラスチック製ランプ部分品であり、ランプ部分品は9405に具体的に列挙されており、材質がプラスチックであるため、9405.92に分類される。ガラス製部分品であれば9405.91に、金属や陶磁などの他の材料であれば9405.99又は他の章に分類される可能性がある。汎用プラスチック製品(ランプ専用でないもの)であれば第39章に分類される可能性がある。

📝 申告要素

品名
申告商品の具体的な名称であり、商品の属性を正確に反映する必要がある。例:「プラスチック製ランプシェード」、「プラスチック製ランプソケット」など。
⚠️ 「プラスチック部品」のみでは曖昧すぎて、用途が明確でない。
用途
当該部分品がどのランプに専用されるかを説明する。例:「ペンダントランプ用」、「卓上ランプ用」など。
⚠️ 「照明用」と記載するだけでは具体的でなく、ランプの種類を特定していない。
材質
プラスチックの種類を明確にする。例:「ABS」、「PP」、「PC」など。税関が分類を判断するため。
⚠️ 「プラスチック」とのみ記載し、具体的な成分を明記していない。
ブランド
ブランド名を記入する(ブランドがない場合は「無牌」と記入)。知的財産権の税関保護のために使用される。
⚠️ ブランドの記入漏れ又は不完全な記入。
型番
製造業者の型番又は部品番号を記入し、識別を容易にする。
⚠️ 型番が実物と異なる、又は空白。
専用部分品か否か
当該部分品がランプ専用か、汎用部分品かを申告する。
⚠️ 汎用プラスチック部品を専用部分品と誤って申告する。
記入例:
品名:プラスチック製ランプシェード;用途:室内ペンダントランプ用;材質:ABSプラスチック;ブランド:無牌;型番:LS-2024;専用部分品か否か:はい。
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類根拠:1. 品目9405の条文;2. 子目9405.92の列挙;3. 章注、類注(第94章注一、二など);4. 材質及び専用性。重要な点:部分品はランプに専用又は主として使用され、材質がプラスチックでなければならない。汎用部分品や材質がプラスチックでない場合は、他のコードに分類される可能性がある。
混同しやすいコード:
940591 - ガラス製ランプ部分品
材質がガラスであり、940592はプラスチック製。
940599 - その他の材料製ランプ部分品
ガラス、プラスチック以外の材料、例えば金属、陶磁などに適用。
39269090 - その他のプラスチック製品
プラスチック部分品がランプ専用でない場合、このコードに分類される。
853990 - 品目8539の部分品
電光源(LED電球など)の部分品に適用され、ランプ外殻などではない。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: プラスチック部分品がランプ専用かどうかをどのように判断するか?
A: 商品の設計、形状、機能に基づき、ランプのみに使用でき他に用途がない場合、専用とみなす。例えば、ランプシェード、ランプソケットなど。汎用可能な場合は第39章に分類される可能性がある。
Q: プラスチック製ランプ部分品とプラスチック製家具部分品をどのように区別するか?
A: 用途による:ランプ部分品は照明装置に使用され、家具部分品は家具に使用される。両方に使用可能な場合、主な用途に応じて分類する。
Q: 940592の輸出還付税率はいくらか?
A: 還付税率は政策により変動するため、最新の輸出還付税率ライブラリを確認するか、税関に問い合わせること。通常、商品コードで税務局のウェブサイトから確認できる。
Q: 輸入プラスチック製ランプシェードはどのような要素を申告すべきか?
A: 品名、用途、材質、ブランド、型番、専用部分品か否かなどを申告する必要がある。具体的には税関の要求による。
Q: プラスチック部分品に電子部品が付いている場合、どのコードに分類すべきか?
A: 電子部品が付いており完全なランプを構成する場合、9405の他の子目に分類する。単なる部分品であれば、依然として940592に分類される可能性があるが、具体的な機能に基づいて判断する必要がある。
Q: 940592と940599をどのように選択するか?
A: 940592はプラスチック製部分品のみに適用され、940599は他の材料(金属、陶磁など)製部分品に適用される。材質に基づいて選択する。
Q: 越境ECでプラスチック製ランプ部分品を販売する場合、HSコードをどのように調べるか?
A: 商品名、用途、材質に基づいて税関HSコード検索プラットフォームで調べるか、通関業者に相談する。分類を正確にし、通関問題を避ける。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。