HSコード: 911420
車載用メーターの宝石
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📋 コード構造

章
第91章は時計及びその部分品を対象とし、置時計、腕時計、タイマー、時間記録装置並びにこれらのムーブメント、部分品及び付属品を含む。本章の中核的な特徴は、商品が計時機能を有するか、計時器の専用部分品であることである。車載時計は車両に取り付ける計時装置であり、その専用宝石軸受は本章の部分品の範囲に属する。なお、本章には玩具時計(第95章)や時間間隔を測定する機器(第90章のタイマー等)は含まれない。
項
税番9114はその他の時計部分品を対象とし、宝石軸受、ゼンマイ、文字盤、指針、ムーブメント部分品等を含む。本税番の要点は、これらの部分品が第91章の時計に専用又は主として使用されることである。車載時計宝石は車載時計ムーブメントに専用される宝石軸受であり、摩擦と摩耗を低減するために用いられ、時計専用部分品に該当するため本税番に分類される。
桁ごとの解説
コード911420は6桁の子番である。最初の2桁91は第91章の時計及びその部分品を表す。第3-4位の14は税番9114、すなわちその他の時計部分品を表す。第5-6位の20は子番911420、具体的には宝石軸受を表す。HS分類において、宝石軸受は通常、人造コランダム等の材料で作られた精密軸受を指し、時計ムーブメントに用いられる。この子番は宝石軸受とその他の部分品をさらに区別し、税関統計及び監督管理を容易にする。
分類根拠
車載時計宝石は車載時計ムーブメントに専用される宝石軸受であり、時計専用部分品に該当するため9114に分類される。これは、機械伝動用の第84章の軸受や、未镶嵌又は未加工の第71章の宝石には分類されない。なぜなら、特定の形状に加工され、時計専用であるからである。また、第85章の電子部品にも該当しない。その機能は機械的な減摩であり、電子的作用ではないからである。

📝 申告要素

品名
申告商品の具体的な名称。車載時計宝石又は時計宝石軸受と正確に記載する。
⚠️ 「宝石」又は「軸受」と誤って申告し、時計専用であることを示さない。
材質
宝石の材料。人造コランダム、ルビー、サファイア等。合成か天然かを明記する。
⚠️ 「宝石」とのみ記載し、人造か天然かを説明しない。
用途
車載時計ムーブメントに使用し、軸受として摩擦を低減することを明確にする。
⚠️ 「時計用」と記載し、車載時計に特定しない。
ブランド
製造業者又はブランド名。ブランドがない場合は「ノーブランド」と記載する。
⚠️ ブランドを記入し忘れる、又は誤ったブランドを記入する。
型番
製品の型番又は仕様。識別を容易にする。
⚠️ 型番の記入が不完全、又は実物と一致しない。
寸法
宝石軸受の外径、内径、厚さ等の寸法パラメータ。
⚠️ 寸法を提供しない、又は単位を間違える。
加工方法
加工済みの宝石軸受か、半製品かを説明する。
⚠️ 加工状態を明記せず、分類上の争いを招く。
記入例:
品名:車載時計宝石;材質:人造コランダム;用途:車載時計ムーブメントの軸受用;ブランド:ノーブランド;型番:CL-2025;寸法:外径2mm、内径0.5mm、厚さ0.3mm;加工方法:加工済み成形品。
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心的な判断根拠は、商品が時計専用かどうかである。車載時計宝石は時計ムーブメントの宝石軸受として、特定の寸法と形状を有し、摩擦低減に専用され、9114の記述に合致する。HS注釈によれば、時計宝石軸受は人造コランダム製であっても、時計専用であれば9114に分類され、第71章には分類されない。一方、宝石が未加工又は他の用途に用いられる場合は、他の章に分類される可能性がある。
混同しやすいコード:
711620 - 宝石製品
711620は未镶嵌の宝石製品で、装飾又は他の用途に用いられ、911420は時計専用の宝石軸受で特定の機能を有する。
848210 - 玉軸受
848210は機械伝動用の軸受で、通常金属製であり、回転摩擦を低減するために用いられ、911420は時計用宝石軸受で、寸法が小さく材料が特殊である。
911490 - その他の時計部分品
911490は他の項に列挙されない時計部分品を対象とし、911420は特に宝石軸受を指し、他に分類できない。
854190 - 電子部品の部分品
854190は電子部品用の部分品、例えば半導体デバイス部品であり、911420は機械式時計部分品で機能が異なる。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: 車載時計宝石はどのHSコードに分類すべきですか?
A: 車載時計宝石はHSコード911420に分類すべきです。このコードは時計宝石軸受を対象とし、時計ムーブメント専用です。宝石が未加工又は他の用途に用いられる場合は、第71章に分類される可能性があります。
Q: 車載時計宝石と普通の宝石をどのように区別しますか?
A: 車載時計宝石は時計ムーブメント専用の宝石軸受で、通常人造コランダム製であり、正確な寸法と形状を有し、摩擦を低減するために用いられます。普通の宝石は装飾又は工業用途に用いられ、未加工又は時計に特定されていない場合があります。
Q: 車載時計宝石を申告する際に必要な要素は何ですか?
A: 申告要素には品名、材質、用途、ブランド、型番、寸法、加工方法が含まれます。用途は車載時計ムーブメントと明確にし、材質は人造か天然かを明記し、加工方法は加工済み成形品であることを説明する必要があります。
Q: 車載時計宝石の関税率はどのように調べますか?
A: 関税率は変動するため、税関総署の公式サイト又は国際貿易単一窓口で最新の税率を調べることをお勧めします。通常、HSコード911420を入力し、該当する国/地域を選択して、輸入関税と付加価値税を確認します。
Q: 車載時計宝石が半製品の場合、911420に分類できますか?
A: 半製品が宝石軸受の基本的特徴を備え、時計専用であれば、911420に分類できます。ただし、未加工の宝石材料のみの場合は、第71章に分類される可能性があります。加工状態の説明を提供することをお勧めします。
Q: 車載時計宝石と普通の時計宝石の分類に違いはありますか?
A: 違いはありません。時計専用であれば、すべて911420に分類されます。車載時計宝石は時計宝石の一応用であり、分類時にはその専用性が重要で、取付位置ではありません。
Q: 車載時計宝石の輸入に必要な監督管理条件は何ですか?
A: 監督管理条件は国によって異なりますが、通常、商検又は無線設備の承認(電子部品を含む場合)が関与する可能性があります。税関の監督管理条件コード(A、B等)を調べ、3C認証が必要かどうかを確認することをお勧めします。
Q: 車載時計宝石の分類誤りを避けるにはどうすればよいですか?
A: 申告要素を完全かつ正確にし、特に用途と材質を確認してください。HS注釈や分類決定を参照するか、専門の通関業者に相談してください。不明な場合は、税関に事前分類を申請できます。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。