📋 コード構造
第91章は時計及びその部分品を対象とし、腕時計、懐中時計、目覚まし時計、掛時計などの計時器、及びケース、バンド、ムーブメントなどの専用部分品を含む。この章は二つの項に分かれる:9101-9102は完成品の時計、9103-9114は時計の部分品及び附属品。バンドは時計の重要な附属品であり、その材質と用途が分類に直接影響する。 項9113は各種材質の時計バンド及びその部分品を専ら対象とし、金属バンド、革バンド、プラスチックバンド、織物バンドなどを含み、ケースに接続されているか否かを問わない。ただし、この項は時計専用又は主として時計に使用されるバンドのみを含み、通常のブレスレットや装飾用チェーンは含まない。 最初の2桁91は第91章の時計及びその部分品を表す;第3-4桁13は項9113の時計バンド及びその部分品を表す;第5-6桁10は子目9113.10、すなわち金属製時計バンドを表す。したがって、911310の完全な意味は:時計専用の金属製バンド及びその部分品。バンドが貴金属又は貴金属被覆材の場合、9113.10に分類されるが、7113の宝飾品との区別に注意が必要。 この商品は車載用金属バンドであり、車載時計に使用されるが、車載時計は時計類(通常9105又は他の時計項に分類)に属し、その専用金属バンドは9113.10の記述に合致する。9113.90(他の材質のバンド)には分類されない:材質が金属であるため;7326(他の鉄鋼製品)には分類されない:時計専用であるため;8708(自動車部品)には分類されない:車両の機能部品ではないため。
章
第91章は時計及びその部分品を対象とし、腕時計、懐中時計、目覚まし時計、掛時計などの計時器、及びケース、バンド、ムーブメントなどの専用部分品を含む。この章は二つの項に分かれる:9101-9102は完成品の時計、9103-9114は時計の部分品及び附属品。バンドは時計の重要な附属品であり、その材質と用途が分類に直接影響する。
項
項9113は各種材質の時計バンド及びその部分品を専ら対象とし、金属バンド、革バンド、プラスチックバンド、織物バンドなどを含み、ケースに接続されているか否かを問わない。ただし、この項は時計専用又は主として時計に使用されるバンドのみを含み、通常のブレスレットや装飾用チェーンは含まない。
桁ごとの解説
最初の2桁91は第91章の時計及びその部分品を表す;第3-4桁13は項9113の時計バンド及びその部分品を表す;第5-6桁10は子目9113.10、すなわち金属製時計バンドを表す。したがって、911310の完全な意味は:時計専用の金属製バンド及びその部分品。バンドが貴金属又は貴金属被覆材の場合、9113.10に分類されるが、7113の宝飾品との区別に注意が必要。
分類根拠
この商品は車載用金属バンドであり、車載時計に使用されるが、車載時計は時計類(通常9105又は他の時計項に分類)に属し、その専用金属バンドは9113.10の記述に合致する。9113.90(他の材質のバンド)には分類されない:材質が金属であるため;7326(他の鉄鋼製品)には分類されない:時計専用であるため;8708(自動車部品)には分類されない:車両の機能部品ではないため。
📝 申告要素
品名: 申告商品の具体的な名称は、「車載用金属バンド」又は「金属バンド(車載時計用)」と正確に記載すべき。 材質: 金属の種類を詳細に記載する。ステンレス鋼、銅合金、アルミニウム合金など。貴金属の場合はその旨を記載。 用途: 車載時計専用であることを明確にし、「車載時計の固定又は装飾用」などと記載。 ブランド: バンドのブランド又は時計のブランドを記入。ブランドなしの場合は「無牌」と記入。 型番: バンドの型番又は品番を記入し、識別を容易にする。 ケースとの接続有無: バンドがケースに取り付けられているか否かを説明。別々に検査申告する場合はその旨を記載。 長さ: バンドの全長をセンチメートル又はミリメートルで表示。 通関申告書の記載例:
品名:車載用金属バンド
材質:ステンレス鋼
用途:車載時計専用
ブランド:無牌
型番:MT-2024
ケースとの接続有無:無
長さ:25センチメートル
HSコード:91131000
数量:1000本
備考:このバンドは金属製であり、車載時計専用で、ケースは組み付けられていない。 車載バンドを誤って8708(自動車部品)に分類する。車両関連であるためだが、実際は時計の附属品である。 バンドに貴金属が含まれる場合、7113に分類されるか確認が必要だが、時計専用であれば9113.10が7113に優先する。 金属バンドと他の材質のバンドを区別せず、誤って9113.90に分類する。
品名
申告商品の具体的な名称は、「車載用金属バンド」又は「金属バンド(車載時計用)」と正確に記載すべき。
⚠️ 「バンド」のみで材質と用途を記載しない、又は誤って「腕時計バンド」と記載する。
材質
金属の種類を詳細に記載する。ステンレス鋼、銅合金、アルミニウム合金など。貴金属の場合はその旨を記載。
⚠️ 「金属」のみでは曖昧すぎる、又は貴金属と非貴金属を混同する。
用途
車載時計専用であることを明確にし、「車載時計の固定又は装飾用」などと記載。
⚠️ 「腕時計用」又は「汎用」と記載し、分類誤りを招く。
ブランド
バンドのブランド又は時計のブランドを記入。ブランドなしの場合は「無牌」と記入。
⚠️ ブランドの記入漏れ、又は時計ブランドと不一致。
型番
バンドの型番又は品番を記入し、識別を容易にする。
⚠️ 空白、又はバンド型番ではなく時計型番を記入。
ケースとの接続有無
バンドがケースに取り付けられているか否かを説明。別々に検査申告する場合はその旨を記載。
⚠️ 状態を説明せず、部分品としての分類に影響する。
長さ
バンドの全長をセンチメートル又はミリメートルで表示。
⚠️ 寸法を提供せず、税関が分類を疑問視する。
記入例:
通関申告書の記載例:
品名:車載用金属バンド
材質:ステンレス鋼
用途:車載時計専用
ブランド:無牌
型番:MT-2024
ケースとの接続有無:無
長さ:25センチメートル
HSコード:91131000
数量:1000本
備考:このバンドは金属製であり、車載時計専用で、ケースは組み付けられていない。
よくある間違い:- 車載バンドを誤って8708(自動車部品)に分類する。車両関連であるためだが、実際は時計の附属品である。
- バンドに貴金属が含まれる場合、7113に分類されるか確認が必要だが、時計専用であれば9113.10が7113に優先する。
- 金属バンドと他の材質のバンドを区別せず、誤って9113.90に分類する。
🎯 分類ロジック
分類の核心的根拠は:1)商品が時計専用又は主として時計に使用されるか;2)材質が金属であるか;3)バンド及びその部分品に該当するか。車載用金属バンドは車両環境で使用されるが、本質的には時計の附属品であり、材質が金属であるため、9113.10に合致する。バンドが時計と一体で検査申告される場合、完成品の時計として分類される可能性があるが、単独で申告される場合は9113に分類される。 911390 他の材料のバンド: 材質が非金属(革、プラスチック、織物など)の場合は9113.90に分類され、金属バンドは9113.10に分類される。 7113 貴金属又は貴金属被覆材製の宝飾品: バンドが貴金属製で時計専用でない場合は7113に分類される可能性があるが、時計専用の貴金属バンドは依然として9113.10に分類される。 7326 他の鉄鋼製品: 時計専用でない金属チェーン又は装飾品は7326に分類され、時計専用バンドは9113に分類される。 8708 自動車の部分品及び附属品: 車載バンドは車両に使用されるが、車両の機能部品ではないため、8708ではなく9113に分類される。 時計専用か? 材質は金属か? 単独で申告されるか? 貴金属を含むか? ケースと接続されているか?
判定根拠
分類の核心的根拠は:1)商品が時計専用又は主として時計に使用されるか;2)材質が金属であるか;3)バンド及びその部分品に該当するか。車載用金属バンドは車両環境で使用されるが、本質的には時計の附属品であり、材質が金属であるため、9113.10に合致する。バンドが時計と一体で検査申告される場合、完成品の時計として分類される可能性があるが、単独で申告される場合は9113に分類される。
混同しやすいコード:911390 - 他の材料のバンド
材質が非金属(革、プラスチック、織物など)の場合は9113.90に分類され、金属バンドは9113.10に分類される。
7113 - 貴金属又は貴金属被覆材製の宝飾品
バンドが貴金属製で時計専用でない場合は7113に分類される可能性があるが、時計専用の貴金属バンドは依然として9113.10に分類される。
7326 - 他の鉄鋼製品
時計専用でない金属チェーン又は装飾品は7326に分類され、時計専用バンドは9113に分類される。
8708 - 自動車の部分品及び附属品
車載バンドは車両に使用されるが、車両の機能部品ではないため、8708ではなく9113に分類される。
セルフチェック:- ✓ 時計専用か?
- ✓ 材質は金属か?
- ✓ 単独で申告されるか?
- ✓ 貴金属を含むか?
- ✓ ケースと接続されているか?
❓ よくある質問
車載用金属バンドが8708ではなく911310に分類されるのはなぜか? 8708は自動車部品であり、車両の走行機能に使用される。一方、車載バンドは時計の附属品であり、車載時計の固定又は装飾に使用されるため、時計の部分品に属し、9113に分類される。 バンドが貴金属製の場合も911310に分類されるか? はい、時計専用であれば、貴金属であっても9113.10に分類される。ただし、同時に7113の宝飾品の定義に該当し、時計専用でない場合は7113に分類される。 金属バンドとケースを一緒に輸入する場合、どのように分類するか? 完成品の時計として組み立てられている場合は時計として分類(例:9105);別々に検査申告する場合は、バンドは9113、ケースは9112に分類される。 911310の税率を調べる方法は? 税関総署の公式サイト、中国国際貿易単一窓口、又は帰類通などのツールで調べることができる。税率は変動するため、最新の公告に基づく必要がある。 申告時に材質をどのように詳細に記載すべきか? 具体的な金属を記載する。ステンレス鋼、銅合金など。貴金属の場合は種類(金、銀など)と純度を記載する。 バンドの長さは分類に影響するか? 長さは分類に影響しないが、申告時に提供する必要があり、税関が商品の特徴を確認するために使用する。 スマートウォッチ用のバンドは911310に分類されるか? スマートウォッチは通常8517に分類され、そのバンドがスマートウォッチ専用の場合は本体と共に分類される可能性があるが、単独で申告され金属製の場合は依然として9113に分類される可能性がある。 911310と911320の違いは何か? 911310は金属バンド、911320は貴金属又は貴金属被覆材のバンドであるが、HS注釈によれば、9113.10は貴金属を含むすべての金属バンドを含むため、911320はもはや使用されていない。
Q: 車載用金属バンドが8708ではなく911310に分類されるのはなぜか?
A: 8708は自動車部品であり、車両の走行機能に使用される。一方、車載バンドは時計の附属品であり、車載時計の固定又は装飾に使用されるため、時計の部分品に属し、9113に分類される。
Q: バンドが貴金属製の場合も911310に分類されるか?
A: はい、時計専用であれば、貴金属であっても9113.10に分類される。ただし、同時に7113の宝飾品の定義に該当し、時計専用でない場合は7113に分類される。
Q: 金属バンドとケースを一緒に輸入する場合、どのように分類するか?
A: 完成品の時計として組み立てられている場合は時計として分類(例:9105);別々に検査申告する場合は、バンドは9113、ケースは9112に分類される。
Q: 911310の税率を調べる方法は?
A: 税関総署の公式サイト、中国国際貿易単一窓口、又は帰類通などのツールで調べることができる。税率は変動するため、最新の公告に基づく必要がある。
Q: 申告時に材質をどのように詳細に記載すべきか?
A: 具体的な金属を記載する。ステンレス鋼、銅合金など。貴金属の場合は種類(金、銀など)と純度を記載する。
Q: バンドの長さは分類に影響するか?
A: 長さは分類に影響しないが、申告時に提供する必要があり、税関が商品の特徴を確認するために使用する。
Q: スマートウォッチ用のバンドは911310に分類されるか?
A: スマートウォッチは通常8517に分類され、そのバンドがスマートウォッチ専用の場合は本体と共に分類される可能性があるが、単独で申告され金属製の場合は依然として9113に分類される可能性がある。
Q: 911310と911320の違いは何か?
A: 911310は金属バンド、911320は貴金属又は貴金属被覆材のバンドであるが、HS注釈によれば、9113.10は貴金属を含むすべての金属バンドを含むため、911320はもはや使用されていない。