HSコード: 911090
車載時計部品
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📋 コード構造

章
第91章は時計及びその部分品を対象とし、腕時計、懐中時計、置時計、掛時計、目覚まし時計、タイマー、時計ムーブメント、時計ケース、時計部分品等を含む。本章は完成品の時計のみならず、時計の製造又は修理に用いる各種部分品及び附属品も含む。車載時計は時計の特殊な応用形態であり、その部分品も同様に本章に分類される。
項
税目9110は時計部分品を対象とし、時計ムーブメント部分品、時計ケース部分品、時計ガラス、時計用宝石軸受、時計ぜんまい等を含む。ただし、税目9110は専ら又は主として時計に使用する部分品のみを含み、汎用部分品(他の税目に分類可能なねじ、歯車等)は含まない。車載時計部分品が車載時計専用であれば、本税目に分類される。
桁ごとの解説
コード911090は6桁の子目:最初の2桁91は第91章(時計及びその部分品)を表す。第3-4桁10は税目9110(時計部分品)を表す。第5-6桁90は子目9110.90(その他の時計部分品)を表す。当該子目は別途列挙されていないその他の時計部分品を含み、車載時計専用部分品も含む。
分類根拠
車載時計部分品は車載時計専用であり、時計部分品の範疇に属するため、9110に分類される。当該部分品が汎用部分品(標準ねじ等)である場合、他の章(鉄鋼製品等)に分類される可能性がある。車載時計完成品である場合、9105等の他の税目に分類される。

📝 申告要素

品名
申告商品の具体的名称、例:車載時計針、車載時計ムーブメント等。
⚠️ 「時計部分品」とのみ記載し、過度に包括的。
用途
当該部分品が車載時計専用であることを説明、例:自動車計器盤時計用。
⚠️ 「車載」又は「自動車用」を記載せず、分類誤りを招く。
材質
申告部分品の主要材質、例:プラスチック、金属、ガラス等。
⚠️ 材質記述が不正確、例:「金属」を細分しない。
ブランド
申告部分品のブランド又は製造者名称。
⚠️ ブランドなし又は申告忘れ。
型番
申告部分品の型番又は仕様。
⚠️ 型番記入が不完全又は実物と不一致。
専用部分品か否か
当該部分品が車載時計専用か否かを宣言。
⚠️ 汎用部分品を専用部分品として申告。
記入例:
品名:車載時計針;用途:自動車計器盤時計用;材質:プラスチック;ブランド:XX;型番:ABC123;専用部分品か否か:はい。
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心判定根拠:1. 当該部分品が時計専用か;2. 車載時計用か;3. 税目9110に列挙された部分品範囲に属するか;4. 他の章のより具体的列挙を排除するか。
混同しやすいコード:
9105 - その他の時計
9105は時計完成品、9110は部分品。完全な車載時計を輸入する場合、9105に分類すべき。
8708 - 自動車部分品
8708は自動車汎用部分品。車載時計部分品が自動車汎用部品(取付ブラケット等)である場合、8708に分類される可能性がある。
8543 - その他の電気機器
車載時計部分品が電子モジュールで独立機能を有する場合、8543に分類される可能性がある。
3926 - プラスチック製品
車載時計部分品がプラスチック製で非専用である場合、3926に分類される可能性がある。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: 車載時計部分品と通常の時計部分品の分類に違いはありますか?
A: 違いはなく、いずれも9110に分類されるが、申告時に「車載」を記載し用途を明確にする必要がある。
Q: 車載時計ガラスはどのコードに分類されますか?
A: 車載時計専用であれば9110.90に分類;汎用ガラスであれば7007に分類される可能性がある。
Q: 車載時計ムーブメントは9110か9108に分類されますか?
A: 9108は完成ムーブメント、9110はムーブメント部分品。完全なムーブメントを輸入する場合、9108に分類;ムーブメント部分品の場合、9110に分類。
Q: 車載時計部分品が専用か否かをどう判断しますか?
A: 設計、形状、用途等に基づき判断。車載時計のみに使用可能であれば専用部分品。
Q: 車載時計部分品の輸入に必要な申告要素は?
A: 品名、用途、材質、ブランド、型番、専用部分品か否か等を申告する必要がある。
Q: 車載時計部分品の税率はどう照会しますか?
A: 税関税則を照会するか通関業者に相談。税率は変動するため最新のものが基準。
Q: 車載時計部分品は自動車部分品に分類できますか?
A: 自動車汎用部分品であれば8708に分類可能;時計専用であれば9110に分類すべき。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。