HSコード: 870842
変速ギア
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📋 コード構造

章
第87章は、車両及びその部品、付属品を対象とするが、鉄道及び軌道車両を除く。自動車、トラクター、オートバイ、自転車、車椅子等及びその専用部品を含む。本章の商品の核心的特徴は、道路走行用の機動車又は非機動車、及びその専用部品である。8708項は自動車の部品・付属品専用であり、国際貿易において通関申告頻度が極めて高い章である。
項
項8708は、項8701から8705に掲げる機動車の部品及び付属品を対象とし、車体部品、ブレーキシステム、変速機、駆動橋、車輪、懸架システム、操舵システム等を含む。ただし、一部の部品が他の項により具体的に列挙されている場合(例:エンジン部品は8409に分類)、本項には分類されない。8708は自動車部品貿易の中核となる項である。
桁ごとの解説
最初の2桁87=車両及びその部品・付属品の章;第3-4桁08=機動車の部品・付属品の項;第5-6桁42=子目、具体的には変速機の部品。うち子目8708.42は変速機及びその部品を特指し、8708.40は変速機アッセンブリ、8708.42は変速機専用の部品、例えば歯車、軸、シンクロナイザー等である。本商品の変速歯車は変速機内部の伝動部品であるため、8708.42に分類される。
分類根拠
変速歯車は変速機内部の重要な伝動部品であり、変速比を変更するために用いられる。エンジン部品(8409)ではなく、クラッチ(8708.93)や駆動橋(8708.50)でもない。変速機アッセンブリは8708.40に分類され、その専用部品は8708.42に分類される。したがって、変速歯車は8708.42に分類されるべきであり、他の隣接するコードではない。

📝 申告要素

品名
申告商品の標準名称であり、「変速歯車」又は「変速機歯車」と正確に記載し、通称の使用を避けるべきである。
⚠️ 「自動車歯車」又は「伝動歯車」と誤って申告し、あまりに包括的である。
ブランド
製造業者又はブランド名を記入し、ブランドがない場合は「ノーブランド」と記入する。
⚠️ 貿易業者名を誤ってブランドとして記入、又はブランドを記入漏れ。
型番
歯車の具体的な型番又は部品番号を記入し、適合車種を識別するために用いる。
⚠️ 型番の記入が不完全又は実物と一致しない。
適合車種
当該歯車が適合する車両タイプ及び具体的な車種を明記し、例えば「XXブランドXX型乗用車に適合」。
⚠️ 「自動車」又は「トラック」のみを記入し、範囲が広すぎる。
材質
歯車の主要材質を記入し、例えば合金鋼、炭素鋼等。
⚠️ 「金属」と記入するのはあまりに包括的であり、鋼種まで具体的にすべきである。
変速比
具体的な変速比パラメータがある場合は記入し、例えば「3.5:1」。
⚠️ この要素を無視し、分類の争いを引き起こす。
アッセンブリか否か
単一の歯車か歯車アッセンブリかを説明し、分類に影響する。
⚠️ 歯車アッセンブリを単一の歯車と誤って申告。
記入例:
品名:変速歯車;ブランド:XX;型番:ABC123;適合車種:XXブランドXX型乗用車に適合;材質:合金鋼;変速比:3.5:1;アッセンブリか否か:単一歯車。
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心的根拠:商品が機動車の変速機の専用部品であるか否か。第87章の注及び8708項の条文により、変速機部品は8708.42に分類される。歯車が変速機に使用されるものであり、他の部品(例:トランスファーケース、駆動橋)でないことを確認する必要がある。同時に、第87章の他の項(例:8708.50駆動橋部品)及び第84章(例:8483伝動軸歯車)の適用可能性を排除する必要がある。
混同しやすいコード:
870840 - 変速機アッセンブリ
870840は変速機アッセンブリであり、歯車、軸、ハウジング等を含む;870842は変速機部品のみを指し、例えば単一の歯車。
870850 - 駆動橋部品
駆動橋部品は駆動橋に使用され、変速歯車は変速機に使用され、機能位置が異なる。
870893 - クラッチ部品
クラッチ部品は870893に分類され、変速機歯車とは機能が異なり、混同してはならない。
848340 - 歯車伝動装置
848340は汎用歯車伝動装置であり、機動車専用ではない;車両専用であれば870842に分類される。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: 変速歯車と変速機アッセンブリはHSコード上でどのような違いがありますか?
A: 変速歯車は変速機内部の部品であり、8708.42に分類される;変速機アッセンブリは完全な変速機であり、8708.40に分類される。通関申告時には実際の貨物状態に基づいて区別し、アッセンブリを部品と誤って申告することによる分類誤りを避ける必要がある。
Q: 変速歯車が機動車専用であるかどうかをどのように判断しますか?
A: 製品設計、適合車種及び業界標準に基づいて判断する。歯車が自動車、トラクター等の第87章車両の変速機のみに使用される場合、8708.42に分類される;他の機械に使用可能な場合、8483に分類される可能性がある。適合車種の証明を提供する必要がある。
Q: 変速歯車の申告要素のうち、変速比は必ず記入する必要がありますか?
A: 変速比は重要なパラメータであり、税関が貨物特性を確認するのに役立つ。実際に変速比がある場合は記入を推奨する;ない場合は「なし」又は「該当なし」と記入できる。ただし、欠落により検査時に分類を疑われる可能性がある。
Q: 変速歯車を輸入する際、関税率をどのように照会しますか?
A: 中国税関総署のウェブサイトにログインするか、税関分類事前教示サービスを利用し、HSコード870842を入力して最新の税率を照会できる。税率は変動するため、申告時に税関が公表したものを基準とすることに注意。
Q: 変速歯車を870842に分類する場合、3C認証を提供する必要がありますか?
A: 3C認証は完成車及び一部の部品を対象とし、変速歯車は通常3C目録に含まれないが、機動車部品の強制認証範囲に該当するか確認する必要がある。最新の「強制性製品認証目録」を照会することを推奨する。
Q: 変速歯車がオートバイに使用される場合、依然として870842に分類できますか?
A: できない。8708項は8701から8705の機動車のみに適用され、オートバイは8711に分類され、その部品は8714に分類される。したがって、オートバイの変速歯車は8714.10に分類されるべきである。
Q: 変速歯車の材質は分類に影響しますか?
A: 材質自体は分類を変更しないが、申告時に正直に記入する必要がある。分類の根拠は用途及び適合車種であり、材質ではない。異なる材質の歯車であっても用途が同じであれば、同じコードに分類される。
Q: 変速歯車の分類誤りをどのように避けますか?
A: 推奨:1. 貨物が変速機部品でありアッセンブリでないことを確認する;2. 機動車専用であることを確認する;3. 完全な申告要素を提供する;4. 必要に応じて事前分類を申請する。税関の「税則注釈」及び分類決定を参照できる。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。