HSコード: 851150
その他の点火装置
言語: 中文 English Español 日本語 한국어 Tiếng Việt ไทย Русский

📋 コード構造

章
第85章は、電動機、電気機器及びその部分品;録音機及び音声再生機、テレビジョン画像及び音声の記録・再生用機器並びにこれらの部分品及び附属品を対象とする。本章はHS分類において機械・電気製品が最も集中する章であり、家電製品から産業用電子機器まで幅広い商品を含む。本章の商品は通常、電気的又は電子的な動作原理を有するが、第84章の機械機器との区別に注意する必要がある:商品の主要機能が機械的ではなく電気的に依存する場合、第85章に分類される。
項
税目8511は、火花点火式又は圧縮点火式内燃機関用の電気点火又は始動装置(例えば、点火プラグ、点火磁石発電機、点火コイル、始動電動機、発電機など)並びに内燃機関用のその他の電気機器を対象とする。本税目の商品はすべて内燃機関の電気系統に直接関連し、点火火花の発生、機関の始動、又は機関電気系統への電力供給に使用される。
桁ごとの解説
コード851150は6桁の子目である。最初の2桁「85」は第85章(電動機、電気機器及びその部分品)を表す。第3~4桁「11」は税目8511(内燃機関用電気点火又は始動装置)を表す。第5~6桁「50」は子目851150、すなわち「その他の点火装置」を表す。本子目は851110から851140に列記されていない点火装置、例えば内燃機関用のその他の電気点火装置(例:点火コイル、点火モジュール、配電器など)を対象とするが、点火プラグ(851110)、点火磁石発電機(851120)、始動電動機(851140)などの具体的に列記された商品は含まない。
分類根拠
本商品は、内燃機関用の電気点火装置に該当するが、851110(点火プラグ)、851120(点火磁石発電機)、851130(配電器、点火コイル)又は851140(始動電動機)などの子目に具体的に列記されていないため、851150に分類される。商品が点火プラグや始動電動機などの具体的に列記された装置である場合、本コードに分類すべきではない。本コードは「その他」の子目であり、補完的な役割を果たす。

📝 申告要素

暂无内容

🎯 分類ロジック

暂无内容

❓ よくある質問

暂无内容

⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。