HSコード: 848620
集積回路製造装置
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📋 コード構造

章
第84章はHS分類体系の中核となる章の一つであり、各種の機械器具、機械設備及びその部分品を包含し、動力機械、金属加工工作機械、産業用ロボット、事務用機器、自動データ処理装置、半導体製造装置等を含む。本章の商品は通常、動力駆動、可動式又は固定式設置、生産加工又は特定機能の実行に用いられる等の特徴を有する。8486項は第84章の中で技術含有量が最も高い部分の一つであり、半導体及び関連電子デバイスの製造装置に特化している。
項
項8486は、半導体単結晶柱若しくはウエハー、半導体デバイス、集積回路又はフラットパネルディスプレイの製造に専用又は主として使用される機械及び装置、並びに本章の他の項に掲げられていない半導体デバイス又は集積回路の製造用の機械及び装置を包含する。本項は、ウエハー加工装置(例えば、リソグラフィ装置、エッチング装置、イオン注入装置)、パッケージング装置、テスト装置等を含むが、汎用工作機械又は他の産業に用いられる類似の装置は含まない。
桁ごとの解説
最初の2桁84:第84章を示し、機械器具、機械設備及びその部分品の大分類に属する。第3-4桁86:項8486を示し、半導体、集積回路又はフラットパネルディスプレイの製造に専用の装置である。第5-6桁20:号848620を示し、さらに「半導体デバイス又は集積回路の製造用の機械及び装置」に限定され、すなわち半導体デバイス又は集積回路の生産工程に直接使用される専用装置、例えばリソグラフィ、エッチング、薄膜堆積、イオン注入、パッケージング等の装置である。本号は、ウエハーの切断、研磨等の前工程装置(通常848610に分類)を含まず、フラットパネルディスプレイ製造装置(848630に分類)も含まない。
分類根拠
本商品は集積回路製造装置であり、集積回路又は半導体デバイスの生産に直接使用され、号848620の記述に合致する。隣接する符号848610(ウエハー製造装置)との違いは、848610がウエハーの作製及び加工装置を包含するのに対し、848620はウエハー上に回路パターンを形成する装置を包含することである。848630(フラットパネルディスプレイ製造装置)との違いは、848630がフラットパネルディスプレイの生産に専用であるのに対し、848620が集積回路及び半導体デバイスに専用であることである。したがって、集積回路製造装置は848620に分類されるべきである。

📝 申告要素

品名
申告商品の具体的名称であり、装置の機能及び用途を正確に反映すべきであり、例えば「集積回路リソグラフィ装置」、「プラズマエッチング装置」等。
⚠️ 「製造装置」又は「機械」のみを記載するのは、あまりに包括的であり、分類上の争いを招く。
用途
装置が集積回路又は半導体デバイスの製造に専用であることを説明し、例えば「集積回路ウエハーのリソグラフィ工程に使用」。
⚠️ 「電子産業に使用」等の曖昧な用途を記載し、集積回路製造を明確にしていない。
動作原理
装置がどのようにその機能を実現するかを簡潔に説明し、例えば「紫外光露光により回路パターンをウエハー上に転写する」。
⚠️ 動作原理を記載しないか誤って記載し、分類の判断ができなくなる。
ブランド
装置のブランド名を記載し、例えば「ASML」、「Applied Materials」等。
⚠️ ブランドの記載が誤っているか漏れており、税関の価格審査及び分類に影響する。
型番
装置の具体的な型番を記載し、例えば「TWINSCAN NXT:1980Di」。
⚠️ 型番の記載が不完全又は誤っており、実物と一致しない。
仕様
装置の主要な技術パラメータを記載し、例えば「ウエハーサイズ:300mm、解像度:≤7nm」。
⚠️ 仕様の記載が簡単すぎて、装置の技術的特性を体现できない。
製造者
装置を製造したメーカー名を記載し、例えば「ASML Netherlands B.V.」。
⚠️ ブランドと混同するか、代理店名を記載する。
出力
装置の定格出力を記載し、例えば「100kW」、大型装置に該当するかどうかの判断に用いる。
⚠️ 記載漏れ又は誤記載があり、税関の装置の分類及び監督管理に影響する。
記入例:
通関申告書申告要素の例: 品名:集積回路リソグラフィ装置 用途:集積回路ウエハーのリソグラフィ工程に使用し、回路パターンをウエハー上に露光する 動作原理:紫外光をマスクを通してフォトレジストが塗布されたウエハー表面に回路パターンを投影する ブランド:ASML 型番:TWINSCAN NXT:1980Di 仕様:ウエハーサイズ300mm、解像度≤7nm、光源波長13.5nm 製造者:ASML Netherlands B.V. 出力:100kW HSコード:848620.90
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心的判定根拠は、装置が集積回路又は半導体デバイスの製造に専用又は主として使用されるかどうかにある。関税定率法の商品及びその項の注釈によれば、項8486は半導体単結晶柱若しくはウエハー、半導体デバイス、集積回路又はフラットパネルディスプレイの製造に専用又は主として使用される機械及び装置を包含する。そのうち、号848620はさらに半導体デバイス又は集積回路の製造用の機械及び装置に限定される。したがって、装置が集積回路の生産工程におけるリソグラフィ、エッチング、堆積、注入、パッケージング等の段階に直接使用され、かつ他の産業に使用されない場合、848620に分類されるべきである。装置が汎用装置である場合、その機能に応じて他の項に分類される。
混同しやすいコード:
848610 - ウエハー製造装置
848610は半導体単結晶柱又はウエハーの製造装置、例えば引き上げ装置、切断装置、研磨装置等を包含し、主にウエハー作製段階に用いられる。一方、848620はウエハー上に回路パターンを製造する装置、例えばリソグラフィ装置、エッチング装置等を包含し、前工程及び後工程に属する。
848630 - フラットパネルディスプレイ製造装置
848630はフラットパネルディスプレイ(例えばLCD、OLED)の製造に専用であり、848620は集積回路及び半導体デバイスの製造に専用である。両者は同じく8486に属するが、応用分野が異なり、混同してはならない。
848640 - 本章の他の項に掲げられていない半導体デバイス又は集積回路の製造装置
848640は848610から848630に掲げられていない半導体製造装置、例えば一部のテスト装置又は補助装置を包含する。装置が明確に集積回路製造に使用される場合、優先的に848620に分類されるべきである。
8456 - レーザー、その他の光若しくは光子ビームにより任意の材料を加工する工作機械
8456は汎用レーザー加工工作機械を包含する。レーザー装置が集積回路製造に専用である場合、例えばレーザーアニール装置は848620に分類されるべきであり、汎用レーザー切断機である場合は8456に分類される。
8543 - 本章の他の項に掲げられていない独自の機能を有する電気機器及び装置
8543は掲げられていない電気機器を包含する。装置が集積回路製造に専用である場合、優先的に848620に分類されるべきであり、汎用電気機器である場合は8543に分類される。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: 集積回路製造装置のHSコードをどのように照会するか?
A: まず装置の具体的な機能及び用途を確定し、集積回路製造に専用かどうかを判断する。次に「関税定率法」第84章を参照し、項8486を見つけ、装置の種類に応じて848610、848620、848630又は848640を選択する。装置がリソグラフィ装置、エッチング装置等である場合、通常848620に分類される。税関総署の分類決定を使用するか、専門の通関業者に相談することを推奨する。
Q: 集積回路製造装置とウエハー製造装置のHSコード上の違いは何か?
A: ウエハー製造装置(例えば引き上げ装置、切断装置)は848610に分類され、ウエハー作製段階に用いられる。集積回路製造装置(例えばリソグラフィ装置、エッチング装置)は848620に分類され、ウエハー上に回路パターンを形成するために用いられる。両者は同じく8486に属するが、号が異なり、分類時には装置の用途を厳密に区別する必要がある。
Q: 装置が集積回路製造にも他の産業にも使用可能な場合、どのように分類すべきか?
A: 分類に関する総則に従い、装置が汎用性を有し、集積回路製造に専用であると確定できない場合、848620に分類せず、その機能に応じて他の項に分類すべきである。例えば、汎用レーザー切断機は8456に、汎用コーティング装置は8479に分類される可能性がある。したがって、申告時には装置が集積回路製造に専用であることの証明を提供すべきである。
Q: 集積回路製造装置を申告する際、どのような資料を提供する必要があるか?
A: 通常、契約書、インボイス、パッキングリスト、装置説明書、技術パラメータ、動作原理図等を提供する必要がある。高価値の装置については、税関が原産地証明、価格構成等を要求する場合がある。また、中古装置に関わる場合、船積み前検査証明書を提供する必要がある。事前に通関業者と確認することを推奨する。
Q: 集積回路製造装置の関税率はいくらか?
A: 関税率は国家政策、貿易協定等により変動し、原産地によって税率が異なる場合がある。例えば、最恵国税率、協定税率、普通税率等。具体的な税率は当年の「関税定率法」を照会するか、税関総署の公式サイト、シングルウィンドウを通じて照会する必要がある。通関前に最新の税率を確認することを推奨する。
Q: 中古集積回路製造装置の輸入にはどのような特別な要件があるか?
A: 中古装置の輸入は国家の機械電気製品輸入管理規定に適合する必要があり、船積み前検査が必要な場合があり、「輸入中古機械電気製品船積み前検査証明書」を取得する必要がある。また、中古装置は環境保護、安全等の要件に関わる場合があり、事前に税関及び商務部門に相談する必要がある。一部の中古装置は輸入が禁止されている場合がある。
Q: 集積回路製造装置の分類誤りにはどのような結果があるか?
A: 分類誤りは税関の審査不通過、通関遅延を引き起こし、さらには申告不実と認定され、過料、降格等の行政処罰を受ける可能性がある。脱税に関わる場合、刑事責任を負う可能性もある。したがって、企業は正確に分類し、必要に応じて事前分類を申請することを推奨する。
Q: 集積回路製造装置の事前分類をどのように申請するか?
A: 企業は税関に「事前分類申請書」を提出し、装置説明書、技術資料、写真等を提供することができる。税関の審査後、「事前分類決定書」が発行され、当該決定書は税関の範囲内で法的効力を有する。事前分類は分類上の争いを効果的に回避でき、輸入前に办理することを推奨する。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。