HSコード: 640411
繊維材料製の甲部を有する運動靴
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📋 コード構造

章
第64章は履物、ゲートル及び類似品並びにこれらの部分品を対象とし、各種の日常靴、スポーツ靴、防水靴、スリッパ及びアッパー、ソール等の部品を含む。本章はアッパー材料及びソール材料により税目を区分し、国際貿易における履物商品分類の中核章である。
項
税目6404はアッパーが紡織材料製の履物に特化し、ソールの材質(ゴム、プラスチック、皮革等)を問わない。当該税目の下でさらにソール材料及びスポーツ靴か否かにより細分され、640411はアッパーが紡織材料製のスポーツ靴を特に指す。
桁ごとの解説
最初の2桁64=第64章履物;第3-4桁04=税目6404(紡織材料製アッパーの履物);第5-6桁11=子目640411、ここで「1」はスポーツ靴を表し、「1」はさらに紡織製アッパーに限定される。完全なコード640411は紡織材料製アッパーのスポーツ靴である。
分類根拠
当該商品はアッパーが紡織材料製でありかつスポーツ用に設計されているため、6404税目の記述に適合し、かつ子目640411はスポーツ靴を明確に含む。アッパーが皮革であれば6403に、プラスチック又はゴムであれば6402に分類されるため、正しく640411に分類される。

📝 申告要素

品名
申告商品名称は「紡織製アッパーのスポーツ靴」のように具体的であるべき
⚠️ 「スポーツ靴」のみでアッパー材質を明記していない
ブランド
ブランド名(Nike、Adidas等)を記入し、ブランドなしの場合は「無」と記入
⚠️ ブランドの記入漏れ又は誤った綴り
アッパー材料
「綿製」、「化学繊維製」等、紡織材料の種類を明確に
⚠️ 「紡織」と大まかに書き具体的でない
ソール材料
ゴム、プラスチック、皮革等を記入
⚠️ ソール材質が分類に影響することを無視
スタイル
スポーツ靴、ランニングシューズ、バスケットボールシューズ等
⚠️ 誤ってカジュアルシューズと記入し分類誤りを招く
規格・型番
品番又は型番、識別しやすいように
⚠️ 空白又は不完全な記入
包装種類
段ボール箱、ビニール袋等
⚠️ 誤って「バラ積み」と記入
記入例:
品名:紡織製アッパーのスポーツ靴;ブランド:Nike;アッパー材料:化学繊維製;ソール材料:ゴム;スタイル:ランニングシューズ;規格・型番:AJ1234;包装:段ボール箱。
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類根拠:1)アッパー材料が紡織;2)スポーツ用に設計;3)ソール材質は不問。『輸出入税則』及び品目注釈を参照し、アッパーの紡織材料占有率が50%を超えることを確認する必要がある。
混同しやすいコード:
640419 - その他の紡織製アッパーの履物
スポーツ靴以外、例えばカジュアルシューズ、ファッションシューズ
640399 - 皮革製アッパーのスポーツ靴
アッパーが皮革であり、紡織ではない
640219 - ゴム・プラスチック製アッパーのスポーツ靴
アッパーがゴム又はプラスチック
640411 - 紡織製アッパーのスポーツ靴
正しいコード
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: スポーツ靴のアッパーが紡織材料かどうかをどのように判断するか?
A: アッパー材料の面積占有率に基づき、紡織材料が50%を超える場合は紡織製アッパーとみなす。材質証明又は検査報告書を提供する必要がある。
Q: 640411の輸出還付税率はいくらか?
A: 還付税率は調整されるため、最新の輸出還付税率文庫を照会するか税関に相談してください。
Q: スポーツ靴のソールがゴムの場合、分類に影響するか?
A: 影響しない。640411はアッパーが紡織であることのみを要求し、ソール材質は不問である。
Q: 越境EC小売輸出で640411をどのように申告するか?
A: 実際の品名、材質で申告する必要があり、分類は簡略化できるが正確でなければならない。
Q: 紡織製アッパーのスポーツ靴と皮革製アッパーのスポーツ靴の分類の違いは?
A: 紡織製アッパーは640411、皮革製アッパーは640399に分類され、分類が異なれば税率も異なる。
Q: 申告時にブランドは必ず提供する必要があるか?
A: はい、ブランドは必要な申告要素であり、ブランドなしの場合は「無」と明記する必要がある。
Q: 640411は子供靴を含むか?
A: 含む。紡織製アッパーのスポーツ靴の定義に適合する限り、子供靴もこのコードに分類される。
Q: 640411の規制条件をどのように照会するか?
A: 『税関輸出入税則』又は「シングルウィンドウ」で規制条件を照会できる。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。