HSコード: 521149
その他の色織綿織物で、綿含有量が85%未満、化学繊維と混紡したもの、平方メートル当たりの重量が200gを超えるもの
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📋 コード構造

章
第52章は綿及び綿型紡織原料の織物を対象とし、綿糸、綿織物などを含む。本章は綿含有量、織組織、加工方法(漂白、染色、先染め等)及び単位面積当たり重量により細分される。5211号は綿含有量が85%未満で、主として又は専ら化学繊維と混紡された綿織物を対象とし、混紡比率と重量指標を重視する。
項
号5211は綿含有量<85%、主として又は専ら化学繊維と混紡された綿織物で、平方メートル当たり重量が200gを超えるものを対象とする。当該号は加工方法(漂白、染色、先染め等)及び重量によりさらに細分される。先染めとは糸を先に染色してから織り、色彩図案を形成するもので、反染めや印花とは区別される。
桁ごとの解説
最初の2桁52:第52章綿及び綿型紡織原料を表す。第3-4桁11:号5211、すなわち綿<85%で化学繊維と混紡された綿織物、平米重量>200gを表す。第5-6桁49:子目521149、具体的にはその他の先染め綿織物で、綿<85%、化学繊維と混紡、平米重量>200gを表す。ここで「その他」とは、より具体的な子目に列挙されていない先染め織物を意味する。
分類根拠
当該商品は綿<85%で化学繊維と混紡され、平米重量>200g、加工方法が先染めであるため、521149に分類される。綿≥85%ならば5209に、平米重量≤200gならば5210に、染色又は漂白で先染めでなければ5211のその他の子目に分類される。

📝 申告要素

品名
申告商品の具体的名称、例:「先染め綿ポリエステル混紡布」。
⚠️ 「綿布」とのみ記載し、混紡と先染めを反映していない。
成分含有量
綿と化学繊維の百分比を正確に申告、例:「綿60%、ポリエステル40%」。
⚠️ 「綿ポリ混紡」と曖昧に記載し、比率を明記していない。
平米重量
平方メートル当たりのグラム重を申告、例:「220g/m²」。
⚠️ メートル当たり重量やヤード重と誤って申告。
加工方法
先染めかどうかを説明、例:「先染め」。
⚠️ 染色や印花と誤って申告。
幅
織物の幅を申告、例:「150cm」。
⚠️ 未申告または単位の誤り。
織組織
平織、斜文織、朱子織など。
⚠️ 組織を無視し、分類に影響。
ブランドまたは型番
ブランドや型番があれば申告が必要。
⚠️ ブランドがないのに「無牌」と記入。
用途
衣料用、家庭用繊維製品用など。
⚠️ 用途の説明が広範すぎる。
記入例:
品名:先染め綿ポリエステル混紡布;成分含有量:綿60%、ポリエステル40%;平米重量:220g/m²;加工方法:先染め;幅:150cm;織組織:斜文織;ブランド:無牌;用途:衣料用。
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心根拠は:綿含有量<85%、化学繊維との混紡、平米重量>200g、先染め。これら四条件を同時に満たす必要がある。綿含有量≥85%なら5209に、平米重量≤200gなら5210に、加工方法が染色又は漂白なら5211のその他の子目に分類される。また、混紡は化学繊維との混紡のみを指し、他の繊維との混紡の場合は他の号に分類される可能性があることに注意。
混同しやすいコード:
5209 - 綿織物、綿≥85%、平米重量>200g
綿含有量が異なり、5209は綿≥85%を要求するが、521149は綿<85%。
5210 - 綿織物、綿<85%で化学繊維と混紡、平米重量≤200g
重量が異なり、5210は平米重量≤200g、521149は>200g。
5211 - その他の綿織物、綿<85%で化学繊維と混紡、平米重量>200g
加工方法が異なり、5211のその他の子目は染色又は漂白、521149は先染め。
5513 - 合成繊維織物、綿<85%で化学繊維と混紡、平米重量≤170g
重量と繊維の主導性が異なり、5513は平米重量≤170gで、化学繊維が主要繊維。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: 織物が先染めかどうかを判断する方法は?
A: 先染めとは糸を先に染色してから織り、布面に異なる色の糸が交織して形成される図案が現れる。布面の色が糸自体の色で構成されているか、反染めや印花でないかを観察する。布面の色が均一で印花図案がなければ、染色布の可能性がある。
Q: 綿含有量がちょうど85%の場合はどのコードに分類されるか?
A: 綿含有量85%以上は5209に分類され、5211ではない。5211は綿含有量85%未満を要求する。したがって、綿含有量がちょうど85%の場合は5209に分類される。
Q: 平米重量はどのように正確に測定するか?
A: 平米重量とは平方メートル当たりの織物のグラム重を指す。一定面積(例:10cm×10cm)を裁取して秤量し換算する。標準温湿度下で行い、誤差を避ける。
Q: 混紡比率は分類にどのように影響するか?
A: 混紡比率は綿含有量の判定に影響する。綿<85%で化学繊維と混紡なら5211に、綿≥85%なら5209に分類される。また、化学繊維が主要繊維なら第55章に分類される可能性がある。
Q: 先染め布と印花布は分類上どのように異なるか?
A: 先染め布は521149に、印花布は通常5211のその他の子目(例:521151等)に分類される。分類時には加工方法で区別し、先染めは糸の染色を強調し、印花は布面の印花を強調する。
Q: 申告時に検査報告書の提出が必要か?
A: 税関は成分検査報告書、グラム重検査報告書等の提出を求めることがあり、申告要素の真実性を証明する。関連検査報告書を事前に準備することを推奨。
Q: 織物に少量の他の繊維が含まれる場合、分類に影響するか?
A: 少量の他の繊維(例:ポリウレタン)を含む場合、通常は主要繊維で分類される。しかし他の繊維含有量が高い場合、混紡性質が変わり再判定が必要。全ての繊維成分を正確に申告することを推奨。
Q: 当該コードの税率を照会する方法は?
A: 税関総署公式サイト、中国国際貿易単一窓口又は専門関税照会ツールでHSコード521149を入力し最新税率を照会できる。税率は国、貿易協定等により変動する可能性があることに注意。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。