HSコード: 521019
他の綿機織物で、綿含有量が85%未満、化学繊維と混紡したもの、平方メートル当たりの重量が200g以下
言語: 中文 English Español 日本語 한국어 Tiếng Việt ไทย Русский

📋 コード構造

章
第52章は綿及び綿織物を対象とし、原綿、綿くず、梳綿、綿糸及び綿織物を含む。本章は綿含有量、織組織、平方メートル当たり重量、漂白・染色・捺染の有無等により細分される。綿織物は国際貿易の大口商品であり、分類に際しては綿と他繊維の混紡比率、織物構造及び加工工程に特に注意を要する。
項
税目5210は綿織物を対象とし、綿含有量が85%未満(重量基準)、主として又は専ら化学繊維と混紡され、平方メートル当たり重量が200g以下のものを含む。当該税目下では漂白、未漂白、染色、先染め、捺染等により更に細分される。5211(平方メートル当たり重量200g超)及び5208-5209(綿含有量85%以上)等の税目との区別に注意を要する。
桁ごとの解説
最初の2桁52:第52章綿及び綿織物を示す。第3-4桁10:税目5210、すなわち綿織物、綿含有量85%未満、主として又は専ら化繊と混紡、平方メートル当たり重量200g以下を示す。第5-6桁19:子目521019、すなわちその他の綿織物、綿含有量85%未満、化繊と混紡、平方メートル当たり重量200g以下を示す。第5桁1は未漂白又は漂白以外のその他の加工(染色、先染め、捺染等)を表し、第6桁9はその他の号に掲げられていないものを表す。
分類根拠
当該商品は綿含有量が85%未満であり、かつ化繊と混紡され、平方メートル当たり重量が200g以下であるため、税目5210の記載に適合する。綿含有量が85%以上の場合、5208又は5209に分類される。平方メートル当たり重量が200g超の場合、5211に分類される。化繊と混紡されても綿含有量が85%以上の場合、依然として5208/5209に分類される。したがって、綿含有量、混紡繊維の種類及び克重に基づき、521019に分類される。

📝 申告要素

暂无内容

🎯 分類ロジック

暂无内容

❓ よくある質問

暂无内容

⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。