📋 コード構造
第52章は綿及び綿織物を対象とし、原綿、綿くず、梳綿、綿糸及び綿織物を含む。本章は綿含有量、織組織、平方メートル当たり重量、漂白・染色・捺染の有無等により細分される。綿織物は国際貿易の大口商品であり、分類に際しては綿と他繊維の混紡比率、織物構造及び加工工程に特に注意を要する。 税目5210は綿織物を対象とし、綿含有量が85%未満(重量基準)、主として又は専ら化学繊維と混紡され、平方メートル当たり重量が200g以下のものを含む。当該税目下では漂白、未漂白、染色、先染め、捺染等により更に細分される。5211(平方メートル当たり重量200g超)及び5208-5209(綿含有量85%以上)等の税目との区別に注意を要する。 最初の2桁52:第52章綿及び綿織物を示す。第3-4桁10:税目5210、すなわち綿織物、綿含有量85%未満、主として又は専ら化繊と混紡、平方メートル当たり重量200g以下を示す。第5-6桁19:子目521019、すなわちその他の綿織物、綿含有量85%未満、化繊と混紡、平方メートル当たり重量200g以下を示す。第5桁1は未漂白又は漂白以外のその他の加工(染色、先染め、捺染等)を表し、第6桁9はその他の号に掲げられていないものを表す。 当該商品は綿含有量が85%未満であり、かつ化繊と混紡され、平方メートル当たり重量が200g以下であるため、税目5210の記載に適合する。綿含有量が85%以上の場合、5208又は5209に分類される。平方メートル当たり重量が200g超の場合、5211に分類される。化繊と混紡されても綿含有量が85%以上の場合、依然として5208/5209に分類される。したがって、綿含有量、混紡繊維の種類及び克重に基づき、521019に分類される。
章
第52章は綿及び綿織物を対象とし、原綿、綿くず、梳綿、綿糸及び綿織物を含む。本章は綿含有量、織組織、平方メートル当たり重量、漂白・染色・捺染の有無等により細分される。綿織物は国際貿易の大口商品であり、分類に際しては綿と他繊維の混紡比率、織物構造及び加工工程に特に注意を要する。
項
税目5210は綿織物を対象とし、綿含有量が85%未満(重量基準)、主として又は専ら化学繊維と混紡され、平方メートル当たり重量が200g以下のものを含む。当該税目下では漂白、未漂白、染色、先染め、捺染等により更に細分される。5211(平方メートル当たり重量200g超)及び5208-5209(綿含有量85%以上)等の税目との区別に注意を要する。
桁ごとの解説
最初の2桁52:第52章綿及び綿織物を示す。第3-4桁10:税目5210、すなわち綿織物、綿含有量85%未満、主として又は専ら化繊と混紡、平方メートル当たり重量200g以下を示す。第5-6桁19:子目521019、すなわちその他の綿織物、綿含有量85%未満、化繊と混紡、平方メートル当たり重量200g以下を示す。第5桁1は未漂白又は漂白以外のその他の加工(染色、先染め、捺染等)を表し、第6桁9はその他の号に掲げられていないものを表す。
分類根拠
当該商品は綿含有量が85%未満であり、かつ化繊と混紡され、平方メートル当たり重量が200g以下であるため、税目5210の記載に適合する。綿含有量が85%以上の場合、5208又は5209に分類される。平方メートル当たり重量が200g超の場合、5211に分類される。化繊と混紡されても綿含有量が85%以上の場合、依然として5208/5209に分類される。したがって、綿含有量、混紡繊維の種類及び克重に基づき、521019に分類される。