HSコード: 460210
植物材料編み組み品
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📋 コード構造

章
第46章は編結品及び類似品を対象とし、編結方法で製造された物品及びその他の方法(結束、巻き付け等)で製造された類似品、並びに植物材料、化学繊維等で編結された製品を含む。本章は主に編結されたかご、敷物、マット、ロープ等を含むが、繊維製品(第50-63章)及び皮革製品(第42章)は含まない。
項
税目4602は植物材料で編結された完成品、例えばかご、敷物、マット、ロープ等、及びその他の材料(プラスチック、金属線等)で編結された類似品を対象とする。ただし編結製品に限られ、繊維製品及び皮革製品は含まない。
桁ごとの解説
最初の2桁46は第46章(編結品及び類似品)を表す;第3-4桁02は税目4602(編結されたかご、敷物等)を表す;第5-6桁10は子目4602.10(植物材料編結品)を表す。当該子目は具体的に植物材料(藤、柳、竹、草、葦等)で編結されたかご、敷物、マット等の製品を含む。
分類根拠
当該商品は植物材料編結品であり、税目4602の記述に適合し、かつ材料が植物材料であるため、子目4602.10に分類される。化学繊維編結品の場合は4602.90に、繊維材料製の場合は第63章に分類される。

📝 申告要素

品名
申告商品の具体的な名称、例えば「竹編かご」、「藤編敷物」等、実物と一致する必要がある。
⚠️ 「編結品」のみでは曖昧すぎる。材質と用途を具体的に記載すべき。
材質
編結に使用する植物材料を詳細に説明する。竹、藤、柳、草、葦等、具体的に記載する必要がある。
⚠️ 「植物材料」のみでは不十分。具体的な種類を列記すべき。
用途
商品の用途を説明する。例えば家庭装飾、収納、農業用等。
⚠️ 用途の記述が曖昧、例えば「日常用」では具体的でない。
ブランド
ブランドがある場合はブランド名を申告する;ない場合は「無」と記入する。
⚠️ ブランド申告を怠り、漏報となる。
規格型番
商品の寸法、形状等の規格情報、例えば直径、高さ等。
⚠️ 規格の記述が不完全で、分類に影響する。
加工方法
編結方式を説明する。例えば手編み、機械編み等。
⚠️ 加工方法を記載せず、分類に影響する可能性がある。
包装種類
商品の包装方式、例えば段ボール箱、パレット等。
⚠️ 包装情報が欠落し、税関検査に影響する。
記入例:
品名:竹編収納かご;材質:竹;用途:家庭収納;ブランド:無;規格型番:直径30cm、高さ20cm;加工方法:手編み;包装種類:段ボール箱。
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心的判断根拠は:1. 商品が編結製品であるか;2. 編結材料が植物材料であるか;3. 第46章の範囲に属するか。繊維材料編結の場合は第63章に、化学繊維編結の場合は4602.90に分類される。
混同しやすいコード:
4602.90 - その他の材料の編結品
材料が植物材料でない場合、例えば化学繊維、プラスチック等は4602.90に分類される。
6307.90 - その他の繊維製品
繊維材料で製造された編結品は第63章に分類される。
4601.99 - その他の編結材料製品
税目4601は編結材料(藤、柳等)自体を含み、4602は編結完成品である。
4420.90 - 木製品
木製品は編結外観があっても、主要材料が木であれば第44章に分類される。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: 460210の関税率をどのように照会するか?
A: 税関総署の公式サイト、中国国際貿易単一窓口、または第三者照会プラットフォームでHSコード460210を入力し、最新の輸入税率を確認できる。税率は国、貿易協定により異なる場合があることに注意。
Q: 植物材料編結品と化学繊維編結品をどのように区別するか?
A: 主に編結材料を見る:竹、藤、草等の植物材料であれば4602.10に;プラスチック、化学繊維等であれば4602.90に分類される。申告時には材質証明を提供する必要がある。
Q: 編結品と繊維製品の分類境界は何か?
A: 編結品は編結、巻き付け等の工程で製造され、繊維製品は織造、編針等の工程で製造される。材料が繊維繊維で工程が織造であれば第50-63章に;編結工程であれば第46章に分類される。
Q: 申告時に材質記述で注意すべき点は?
A: 材質は植物の種類まで具体的に、例えば「竹」、「藤」、「柳条」等と記載し、「植物材料」と曖昧に記載しない。また、他の材料と混合している場合は主要材料で分類する。
Q: 460210項下の一般的な商品は?
A: 一般的な商品には竹編かご、藤編敷物、草編マット、柳編かご等があり、家庭、農業、装飾等に使用される。類似品との区別に注意、例えばプラスチック編結かごは4602.90に分類される。
Q: 植物材料編結品の輸入に必要な監督条件は?
A: 動植物検疫に関わる場合があり、燻蒸証明、原産地証明等を提供する必要がある。具体的な監督条件は税関の最新規定に基づき照会し、通関業者または税関に相談することを推奨。
Q: 編結品に金属付属品がある場合、どのように分類するか?
A: 金属付属品が装飾または補強のみで、商品の基本特徴を変えない場合、4602.10に分類される;金属が主要特徴を構成する場合、他の章(例えば7326)に分類される可能性がある。
Q: 越境ECで編結品を販売する場合、HSコードをどのように選択するか?
A: 商品の材質と工程に基づき選択:植物材料編結品は4602.10、化学繊維編結品は4602.90。申告情報が実際と一致することを確保し、通関問題を回避する。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。