HSコード: 460121
竹製の敷きマット
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📋 コード構造

章
第46章は、編結材料からなる編結品及び当該材料の製品を対象とし、編結材料を直接編んで作った物品及び糸、縄、索等で編んだ物品を含む。本章の編結材料は広範で、わら、柳、竹、藤、葦、木片、その他の植物繊維、プラスチックモノフィラメント等を含む。章内の製品は材料の出所と加工方法により税目が区分され、主に敷物、敷物用材料、編結品、かご等に関する。なお、本章には紙製編結品(第48章)や紡織材料製編結品(第57章又は第63章)は含まれない。
項
税目4601は、編結材料で編んだ各種製品(敷物、敷物用材料、カーテン、編結品及び類似品)を対象とする。具体的には、植物編結材料(竹、藤、柳、わら等)で直接編んだ敷物、敷物用材料、カーテン、及び編結材料で編んだその他の物品(かご、篭等)を含む。本税目は材料の出所と製品類型によりさらに細分され、4601.21は竹製敷物、4601.22は竹製その他の編結品、4601.29はその他の竹製編結品である。なお、プラスチック編結品(4602)及び紡織材料編結品(第57章又は第63章)は含まれない。
桁ごとの解説
コード460121は6桁子目である。最初の2桁「46」は第46章(編結材料製品)を表す。第3-4桁「01」は税目4601(編結材料で編んだ敷物、敷物用材料、カーテン等)を表す。第5-6桁「21」は子目4601.21(竹製の敷物を専指)を表す。したがって、このコードの完全な意味は「竹製敷物」である。竹製敷物と竹製その他の編結品(4601.22)の違いは製品が敷物か否かであり、藤製敷物(4601.29)との違いは材料が竹か否かである。本子目は6桁子目であり、各国が本国関税率を制定する際に8桁又は10桁コードにさらに細分する場合がある。
分類根拠
竹製敷物は4601.21に分類される。これは税目4601の記述(編結材料で編んだ敷物)に合致するためである。当該商品は竹ひご又は竹篾を原料とし、編織工程を経て敷物に製され、編結材料製品に属する。隣接コードとの違い:4601.22は竹製その他の編結品で敷物を含まない。4601.29はその他の材料(藤、草等)製敷物である。4602はプラスチック編結材料製品である。第57章は紡織材料製カーペット及び床敷物である。したがって、竹製敷物は4601.21にのみ分類される。

📝 申告要素

品名
商品の中外文名称を記入し、商品属性を正確に反映させる(例:「竹製敷物」)。曖昧な総称の使用は避ける。
⚠️ 「竹席」と記入するが材質が竹であることを明記しない、又は誤って「草席」と記載する。
材質
敷物の主な材質(竹ひご、竹篾、竹糸等)を詳細に説明し、他の材料との混編の有無を明記する。
⚠️ 「竹」のみを記載し、竹ひごか竹篾かを説明しない、又は混編時に他の材料を列記しない。
加工方法
敷物の編織工程(手編み、機械編み)及び染色、塗装等の処理の有無を記述する。
⚠️ 機械製敷物を手編みと記載する、又は後処理工程を明記しない。
規格寸法
敷物の長さ・幅寸法(cm又はm)及び単位面積重量(g/m²)を提供し、税関分類を容易にする。
⚠️ 「標準寸法」とのみ記載し具体的数値を提供しない、又は寸法単位を混同する。
用途
敷物の具体的用途(床敷き、装飾、包装等)を説明し、分類確認に資する。
⚠️ 「家庭用」と曖昧に記載し、床敷きかその他の用途かを明確にしない。
包装方式
輸出包装形態(巻き取り、折り畳み、箱詰め等)を記述し、検査及び分類に影響する。
⚠️ 「バラ積み」と記載するが実際は巻き取りであり、検査時に不一致となる。
ブランド
ブランドがある場合はブランド名(中英文)を記入し、無い場合は「無」と記入する。
⚠️ 製造者名を誤ってブランドとして記入する。
型番
生産者が提供する型番又は品番を記入し、具体的製品の識別を容易にする。
⚠️ 内部コードを記入するが型番を提供しない、又は型番が実物と一致しない。
記入例:
通関申告書記載例: 品名:竹製敷物 材質:竹篾(100%竹) 加工方法:機械編み、未染色 規格寸法:200cm×150cm、重量500g/m² 用途:床敷き用 包装方式:巻き取り、1巻10枚 ブランド:無 型番:BAMBOO-MAT-001 HSコード:46012100
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心的判断根拠は、商品が編結材料製の敷物であるか、かつ材料が竹であるかである。『輸出入税則』第46章注によれば、編結材料には竹、藤、柳等の植物材料が含まれる。敷物とは床敷き、装飾等に用いるシート状編結品を指す。竹製敷物は完全に又は主として竹編結材料で作られなければならず、他の材料が混在する場合は分類総則により判断する。同時に、プラスチック敷物(4602)及び紡織敷物(第57章)と区別する必要がある。
混同しやすいコード:
460122 - 竹製その他の編結品
460122は竹製その他の編結品(かご、篭等)であり、460121は敷物を専指する。違いは製品の形状と用途にある。敷物はシート状で床敷き又は装飾用、その他の編結品は立体的容器又は物品である。
460129 - その他の材料製敷物
460129は藤、草、葦等の非竹材料製敷物を含む。敷物の材料が竹であれば460121に、その他の編結材料であれば460129に分類される。
460219 - プラスチック編結材料製敷物
460219はプラスチック編結材料製敷物(プラスチックマット等)である。竹製敷物は材料が竹でありプラスチックではないため460121に分類される。
570220 - 紡織材料製敷物
570220は紡織材料(綿、麻等)製敷物で、カーペット及び床敷物に属する。竹製敷物は材料が竹であり編結品に属するため460121に分類される。
460211 - 藤製敷物
460211は藤製敷物で材料は藤である。竹製敷物は材料が竹であり460121に分類される。両者は材質が異なり分類も異なる。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: 竹製敷物はどのHSコードに分類すべきですか?
A: 竹製敷物はHSコード460121(竹製敷物)に分類すべきです。本コードは第46章編結材料製品に属し、税目4601は編結材料製敷物を対象とし、子目460121は竹製を専指します。申告時には材質、加工方法、規格等の要素を提供する必要があります。
Q: 竹製敷物と竹製かごのHSコードの違いは何ですか?
A: 竹製敷物は460121、竹製かごは460122(竹製その他の編結品)に分類されます。違いは製品の形状と用途にあります。敷物はシート状で床敷き又は装飾用、かごは立体的容器で物品収納用です。分類時には製品の実際の形態により判断する必要があります。
Q: 竹席に少量の他の材料が混ざっている場合、どのように分類しますか?
A: 分類総則によれば、竹席の主材料が竹であれば460121に分類されます。他の材料の割合が竹を超える場合は、他の材料により分類され、460129(その他の材料製敷物)等となる可能性があります。申告時には混編比率を正直に提供し、税関の判定を受けることを推奨します。
Q: 竹製敷物の輸出にはどのような要素を申告する必要がありますか?
A: 品名、材質、加工方法、規格寸法、用途、包装方式、ブランド、型番等を申告する必要があります。材質は竹の具体的形態(竹篾、竹ひご等)を明記し、加工方法は手編みか機械編みかを説明し、規格寸法は長さ・幅及び重量を提供する必要があります。正直な申告は迅速な通関に資します。
Q: 竹製敷物と草席のHSコードは同じですか?
A: 異なります。竹製敷物は460121、草席は460129(その他の材料製敷物)に分類されます。両者は材質が異なり分類も異なります。草席が灯心草等の編結材料製であれば、同様に460129に分類されます。申告時には材質を正確に記入する必要があります。
Q: 竹製敷物の輸入関税率をどのように照会しますか?
A: 中国税関総署の公式サイトにログインするか、税関商品コード照会システムを使用し、HSコード460121を入力して、対応する輸入関税率、付加価値税率及び監督条件を確認できます。税率は国家、貿易協定等により変動する可能性があるため、最新の照会結果によることを推奨します。
Q: 竹製敷物の分類時に紛らわしいコードはどれですか?
A: 460122(竹製その他の編結品)、460129(その他の材料製敷物)、460219(プラスチック敷物)、570220(紡織敷物)と混同しやすいです。重要な違いは製品が敷物か否か、材料が竹か否かです。分類時には製品属性を注意深く確認する必要があります。
Q: 越境ECで竹製敷物を輸出する際の注意点は何ですか?
A: HSコードの正確性を確保し、申告要素を完全にすることが必要です。竹製品は植物検疫要件に関わる場合があり、関連証明書を事前に取得する必要があります。同時に、目的国の竹製品に対する輸入制限及び関税政策に注意してください。専門の通関業者と協力し、通関遅延を避けることを推奨します。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。