HSコード: 160551
牡蠣製品
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📋 コード構造

章
第16章はHS分類体系における「肉、魚、甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物の調製品」であり、調理、塩漬け、燻製、缶詰などの加工処理を経た水産品を包含する。本章は、未加工又は単純保存の水産品である第3章と区別され、「調製品」としての属性、すなわち加工により製品の基本的特徴又は状態が変更されたことを強調する。牡蠣調製品はこの章に属する。
項
税目1605は「その他の方法で調製し又は保存した甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物」を包含し、牡蠣、ホタテ、ムール貝、イカ、タコなどを含む。この税目の下でさらに品種別に細分され、牡蠣調製品は子目1605.51に対応する。この税目は、塩水のみで単純保存した又は冷凍した牡蠣(第3章に分類)を含まない。
桁ごとの解説
コード160551は計6桁:最初の2桁「16」は第16章(水生動物調製品)を表す;第3-4桁「05」は税目1605(その他の方法で調製し又は保存した甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物)を表す;第5-6桁「51」は子目1605.51を表し、特に牡蠣調製品を指す。したがって、160551の完全な意味は「その他の方法で調製し又は保存した牡蠣」である。子目の区分は品種に基づき、加工方法とは無関係である(缶詰、燻製、調味などはいずれもここに分類される)。
分類根拠
この商品は牡蠣調製品であり、第3章の単純保存範囲(冷凍、塩漬けなど)を超え、調理、調味、缶詰などの高度な加工を経ているため、第16章に分類される。1605税目において、牡蠣は他の軟体動物(ホタテ1605.52、ムール貝1605.53など)と区別され、単独の子目(1605.51)として列挙されているため、160551に分類される。

📝 申告要素

品名
申告する商品の具体的な名称。例:「燻製牡蠣」、「油漬け牡蠣缶詰」など。現物と一致する必要がある。
⚠️ 「牡蠣」のみを記載し加工方法を反映していないため、第3章と混同しやすい。
加工方法
調製又は保存方法を詳細に説明する。例:「調理後缶詰」、「燻製」、「調味」など。
⚠️ 加工方法を省略し、分類上の紛争を引き起こす。
成分含有量
主要成分とその割合を列記する。例:牡蠣含有量、調味料、防腐剤など。
⚠️ 牡蠣含有量を明記せず、分類及び税率適用に影響を与える。
包装仕様
包装形態及び正味重量を説明する。例:「缶詰、正味重量200グラム/缶」。
⚠️ 包装の記述が曖昧で、例:「袋詰め」と正味重量を明記していない。
ブランド
ブランドがある場合はブランド名を申告する;ない場合は「無」と記載できる。
⚠️ ブランドが現物と一致しない又は申告漏れ。
製造日
具体的な製造日又はロット番号を申告し、追跡を容易にする。
⚠️ 年のみを記載し、具体的な日付が欠如している。
賞味期限
賞味期限の期間又は期限日を明記する。
⚠️ 賞味期限を申告せず、食品安全監督に影響を与える。
記入例:
品名:油漬け燻製牡蠣缶詰;加工方法:牡蠣を洗浄、燻製、油漬け、缶詰、密封殺菌;成分含有量:牡蠣60%、植物油30%、塩5%、糖3%、その他2%;包装仕様:缶詰、正味重量200グラム/缶、24缶/箱;ブランド:XX;製造日:2025-03-01;賞味期限:24ヶ月。
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心的根拠は加工深度と製品特徴である。牡蠣が冷凍、塩漬け、単純乾燥などの処理のみの場合、依然として第3章(例:0307.11)に属する;調理、燻製、調味、缶詰などの高度な加工を経た場合、第16章に分類される。税目1605は「その他の方法で調製し又は保存した」軟体動物を明確に包含し、子目1605.51は牡蠣を特に指す。したがって、判定の鍵は加工が牡蠣の基本的特性を変更し、「調製品」としたかどうかである。
混同しやすいコード:
030711 - 生鮮又は冷蔵の牡蠣
未加工又は単純保存(冷蔵、冷凍など)は第3章に分類;160551は高度加工調製品。
030719 - その他の乾燥、塩漬け又は塩水漬けの牡蠣
塩水又は塩のみで漬け、さらなる加工がない場合は依然として第3章に属する;160551は調理、燻製などの工程が必要。
160552 - ホタテ調製品
同じ軟体動物調製品だが品種が異なり、ホタテは160552、牡蠣は160551に分類。
160559 - その他の軟体動物調製品
未列名の軟体動物調製品(アサリ、アワビなど)を包含;牡蠣は既に単独で列挙されている。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: 牡蠣調製品が160551に分類されるか第3章に分類されるかをどのように判断するか?
A: 鍵は加工深度にある。冷凍、塩漬け、単純乾燥のみの場合は第3章(例:0307)に分類。調理、燻製、調味、缶詰などの高度な加工を経た場合は160551に分類。例えば、燻製牡蠣缶詰は160551、冷凍牡蠣肉は0307。
Q: 160551の下で申告要素として必須のものは?
A: 品名、加工方法、成分含有量、包装仕様、ブランド(ある場合)、製造日、賞味期限を必ず記載する。加工方法と成分含有量は分類の核心であり、欠落すると返品や検査を招く可能性がある。
Q: 牡蠣缶詰と油漬け牡蠣はどちらも160551に分類されるか?
A: はい、高度な加工(缶詰、油漬け、調味など)を経ていれば、いずれも160551に分類される。ただし、油に浸しただけで調理や殺菌を経ていない場合は依然として第3章に属する可能性があり、具体的な工程に基づいて判断する必要がある。
Q: 160551の輸入関税率はどのように調べるか?
A: 税率は変動するため、税関総署の公式サイトや「シングルウィンドウ」で最新税率を確認することを推奨。また、「中華人民共和国輸出入税則」を参考にし、原産国に応じて最恵国、協定又は普通税率を適用する。
Q: 越境ECで牡蠣調製品を販売する場合、HSコードも160551か?
A: はい、HSコードは販売チャネルによって変更されない。ただし、越境ECでは個人物品の限度額やリスト要件に注意する必要があり、具体的には税関規定に従う。
Q: 牡蠣調製品の輸出に必要な検査検疫証明書は?
A: 通常、輸出国税関当局が発行する衛生証明書、原産地証明書などが必要。具体的には目的地国の要件に依存するため、事前に税関や専門機関に相談することを推奨。
Q: 牡蠣調製品中の牡蠣含有量が50%未満でも160551に分類できるか?
A: はい、HS分類は含有量ではなく、加工方法と製品特徴に依存する。牡蠣が高度な加工を経ていれば、含有量が低くても160551に分類されるが、成分を正直に申告する必要がある。
Q: 160551と160559をどのように区別するか?
A: 160551は牡蠣調製品を特に指し、160559は他の未列名軟体動物調製品(アサリ、アワビなど)を指す。製品中で牡蠣が主な特徴であれば160551に分類;混合調製品で主な特徴が特定できない場合は160559に分類される可能性がある。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。