HSコード: 090941
未研磨のフェンネルシード
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📋 コード構造

章
第09章はコーヒー、茶、マテ茶及び香辛料を対象とし、コーヒー豆、茶葉、胡椒、唐辛子、バニラ、シナモン、クローブ、ナツメグ、ウイキョウ、スターアニスなどを含む。これらの商品は主に植物由来の一次産品であり、食品の調味、飲料の調製又は精油の抽出に用いられる。本章の商品は通常、加工状態(未粉砕、粉砕済み)及び品種別に細分され、国際貿易における農産物及び食品類の重要章である。
項
税目0909はクミンシード、スターアニス、フェンネルシード、コリアンダーシード、クミンシード、キャラウェイシード等の類似香辛料種子を対象とする。具体的には、スターアニス(0909.61/62)、フェンネルシード(0909.21/22)、コリアンダーシード(0909.31/32)、クミンシード(0909.41/42)、キャラウェイシード(0909.51/52)等を含む。本税目の商品はすべて未粉砕又は粉砕済みの香辛料種子であり、調味、薬用又は工業的抽出に用いられる。
桁ごとの解説
最初の2桁09:第9章「コーヒー、茶、マテ茶及び香辛料」を表し、すべての植物由来調味料を対象とする。第3-4桁09:税目0909「クミンシード、スターアニス、フェンネルシード、コリアンダーシード、クミンシード、キャラウェイシード等」を表し、具体的にはスターアニス、フェンネルシード、コリアンダーシード、クミンシード、キャラウェイシード等を含む。第5-6桁41:子目0909.41「クミンシード(クミン)」を表し、さらに未粉砕(0909.41.10)と粉砕済み(0909.41.20)に区分する。本コード090941は未粉砕クミンシード、すなわち完全なクミン種子を指す。
分類根拠
本商品は未粉砕のクミンシード(クミン)であり、セリ科植物の種子に属し、特有の香気を有し、調味に用いられる。HS分類規則に基づき、その植物学的属性及び加工状態により0909.41に分類される。粉砕して粉末にした場合は0909.42に、フェンネルシード等の他の類似香辛料種子の場合は0909.21/22に、スターアニスの場合は0909.61/62に分類される。したがって、未粉砕クミンシードは正確に090941に分類される。

📝 申告要素

品名
申告商品の具体的な名称であり、「未粉砕クミンシード」や「クミンシード」など、規範的な中国語又は英語の商品名を使用すべきである。通称や曖昧な名称の使用は避ける。
⚠️ 「香辛料」又は「クミン」のみを記載し、未粉砕状態を明記していない。
加工状態
粉砕、破砕等の加工の有無を明確にする。未粉砕とは完全な顆粒状態を保持することを指し、粉砕済みとは粉末状を指す。この要素はHSコードに直接影響する。
⚠️ 未粉砕と粉砕済みを混同し、誤って粉砕済みとして申告する。
用途
食用調味、薬用、精油抽出など、商品の最終用途を説明する。用途の違いにより規制条件や税率が影響を受ける場合がある。
⚠️ 「食用」と大まかに記載し、工業用か直接小売用かを区別していない。
ブランド
ブランドがある場合はブランド名を申告し、ない場合は「無」と記入する。ブランド情報は税関の知的財産保護に役立つ。
⚠️ ブランド申告を怠り、権利侵害のリスクを招く。
包装仕様
「25kg/袋」「1kg/缶」など、包装方法及び仕様を申告する。分類及び税率に影響する(小売包装は異なる子目に関わる場合がある)。
⚠️ 小売包装又は大包装を明記せず、分類誤りを招く。
原産地
原産国又は地域を申告し、関税優遇及び貿易管理に影響する。原産地証明書を提供する必要がある。
⚠️ 原産地の申告が不実であり、優遇税率を享受できない。
成分含有量
クミンシードの純度、水分、不純物など、主要成分及び含有量を申告する。品質の確定及び基準適合性の判断に用いられる。
⚠️ 検査報告書を提供せず、検査で不合格となる。
記入例:
通関申告書例: 品名:未粉砕クミンシード(クミンシード) 加工状態:未粉砕 用途:食用調味 ブランド:無 包装仕様:25kg/袋 原産地:インド 成分含有量:クミンシード純度≥99%、水分≤10% HSコード:09094100 申告日:2025-04-01
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心的根拠はHSコードの階層規則である:第9章は調味香辛料、税目0909はクミンシード等、子目0909.41はクミンシードである。未粉砕状態は第5・6桁41に対応し、粉砕済みは42に対応する。また、「未粉砕」の定義について『輸出入税則商品及び品目注釈』を参照する:単純な洗浄、乾燥のみで、破砕又は粉砕されていないもの。破砕されたが粉末になっていない場合も未粉砕とみなされるか?注釈に基づき判断する必要がある。
混同しやすいコード:
090942 - 粉砕済みクミンシード
加工状態が異なる:090941は未粉砕の完全な顆粒、090942は粉砕して粉末にしたもの。分類は粉砕の有無を基準とし、粉砕後は090942に分類される。
090921 - 未粉砕コリアンダーシード
品種が異なる:コリアンダーシードはパクチーの種子、クミンシードはクミンの種子。両者は外観、香気が異なり、HSコードも異なる。
090961 - 未粉砕スターアニス
品種が異なる:スターアニスはモクレン科植物、クミンシードはセリ科植物。スターアニスは8つの角があり、クミンシードは細長い顆粒である。
091099 - その他の調味香辛料
クミンシードが他の香辛料と混合されている場合、又は税目0909の範囲を超える場合は0910に分類される可能性がある。ただし純粋なクミンシードは0909に分類されるべきである。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: HSコード090941の税率を調べるには?
A: 中国税関総署の公式サイト又は「インターネット+税関」プラットフォームで『輸出入税則』を検索し、コード09094100を入力して最恵国税率、普通税率、増値税及び消費税を確認できる。また、「税関コード検索」アプリなどの第三者ツールも利用可能。税率は政策により調整されるため、最新版の税則に基づくことを推奨する。
Q: 未粉砕クミンシードと粉砕済みクミンシードのHSコードの違いは?
A: 未粉砕クミンシードは090941、粉砕済みは090942に分類される。違いは加工状態にある:未粉砕は完全な顆粒を保持し、洗浄、乾燥のみを行ったもの;粉砕済みは粉砕して粉末にしたもの。申告時には正確に記載する必要があり、そうでなければ分類誤りや罰則を招く可能性がある。
Q: クミンシードの輸入に必要な規制証明書は?
A: 一般的に原産地証明書、植物検疫証明書、衛生証明書、契約書、インボイス、パッキングリスト等が必要である。一部の国では動植物検疫許可証の取得が必要な場合がある。具体的には税関の要求に従い、事前に通関業者に相談することを推奨する。
Q: クミンシードとクミンシードは同じ商品ですか?
A: はい、クミンシードはクミンシードであり、英語ではCumin seedである。HSコード090941は未粉砕クミンシードを対象とする。ただしフェンネルシード(Fennel seed)との区別に注意し、フェンネルシードは090921に分類される。
Q: クミンシードを炒った場合、HSコードは変わりますか?
A: 炒ることはさらなる加工に該当し、分類が変わる可能性がある。単純な炒りのみであれば0909に分類される可能性があるが、調味料に深加工された場合は2103に分類される可能性がある。加工工程に基づき税関に相談することを推奨する。
Q: 越境EC小売でクミンシードを申告するには?
A: 越境EC小売は個人物品又は貨物として申告する必要があり、HSコードは依然として090941であるが、小売包装が異なる規制条件に関わる場合があることに注意する。申告時には注文書、支払証明書等を提供し、越境EC小売輸入政策を遵守する必要がある。
Q: クミンシードの申告要素の「成分含有量」はどのように記入しますか?
A: クミンシードの純度、水分、不純物、揮発油含有量など、主要成分及び含有量を記入する。検査報告書を参考にし、契約及び基準に適合することを確保する。有機製品の場合は有機認証を明記する必要がある。
Q: HSコード090941と090942は税関統計でどのように区別されますか?
A: 税関統計は申告された加工状態に基づき区別する:未粉砕は090941、粉砕済みは090942に分類される。統計時には正確に申告し、貿易データに影響を与えないようにする必要がある。企業は確認のために加工記録を保管すべきである。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。