HSコード: 080610
生のぶどう
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📋 コード構造

章
第08章は食用の果実及びナッツ、かんきつ類の果皮又はメロンの果皮を対象とし、主に生鮮又は乾燥した果実、ナッツ及び精油や飲料の抽出に用いる植物部分を含む。本章の商品は主に植物製品に属し、農産物貿易及び検疫要件に関わり、税関監管の重点章の一つである。
項
税目0806は生鮮又は乾燥したぶどうを含み、レーズンに加工されたか否かを問わない。生鮮ぶどうとは、発酵しておらず、糖やその他の物質を加えていない新鮮な果実を指し、通常は直接食用又は醸造に用いられる。本税目の下で用途及び状態に応じてさらに細分される。
桁ごとの解説
最初の2桁08:第08章、すなわち食用の果実及びナッツ、かんきつ類の果皮又はメロンの果皮を示す。第3-4桁06:税目0806、すなわち生鮮又は乾燥したぶどうを示す。第5-6桁10:子目0806.10、すなわち生鮮ぶどうを示す。したがって、080610は完全に生鮮ぶどうを表し、レーズン(080620)は含まない。
分類根拠
生鮮ぶどうは新鮮な状態を保ち、乾燥や加工を経ていないため、080610に分類される。レーズンの場合は080620、冷凍ぶどうの場合は0811、一時保存のぶどうの場合は0812に分類される。したがって、加工度及び保存状態に基づいてコードが決定される。

📝 申告要素

品名
申告する商品の具体的な名称、例えば生鮮ぶどう。契約書、インボイスと一致させる必要がある。
⚠️ レーズンや冷凍ぶどうと誤記すること。
種類
ぶどうの品種、例えば巨峰、紅提など。税関の分類に役立つ。
⚠️ 「ぶどう」と包括的に記載し、品種を明記しないこと。
生鮮か否か
状態が生鮮であることを明確にし、乾燥、冷凍などと区別する。
⚠️ 鮮度を明記せず、分類の争いを招くこと。
醸造用か否か
用途を説明する。醸造用ぶどうと生食用ぶどうは異なる監督管理に関わる可能性がある。
⚠️ 用途を無視し、関税待遇に影響を与えること。
包装仕様
例えば箱詰め、1箱当たりの正味重量など。課税価格及び検疫に影響する。
⚠️ 包装の記載が不明確で、検査が困難になること。
ブランド
ブランドがある場合はブランド名を申告し、ない場合は「無」と記入する。
⚠️ ブランドの申告漏れ又は誤った申告。
原産国
ぶどうの生産国。関税及び貿易協定に影響する。
⚠️ 原産国と発送国を混同すること。
記入例:
品名:生鮮ぶどう;種類:巨峰;生鮮か否か:生鮮;醸造用か否か:非醸造用;包装仕様:10kg/箱;ブランド:無;原産国:中国。
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心的な根拠は商品の物理的状態及び加工度である。生鮮ぶどうは乾燥、冷凍又は一時保存を経ておらず、通常は直接食用又は醸造に用いられるため、080610に分類される。その基本的特徴を変えるいかなる加工を経た場合も、他のコードに分類される可能性がある。
混同しやすいコード:
080620 - レーズン
レーズンは乾燥後のぶどうであり、水分含有量が低いが、生鮮ぶどうは新鮮な状態を保つ。
0811 - 冷凍果実
冷凍ぶどうは冷凍処理を経ているが、生鮮ぶどうは冷凍を経ていない。
0812 - 一時保存の果実
一時保存のぶどうは通常二酸化硫黄ガス又は塩水で処理されるが、生鮮ぶどうはこのような処理を経ていない。
2009 - ぶどうジュース
ぶどうジュースは搾取された液体であるが、生鮮ぶどうは完全な果実である。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: 生鮮ぶどうのHSコードは何ですか?
A: 生鮮ぶどうのHSコードは080610で、第08章、税目0806、子目080610に属する。
Q: 生鮮ぶどうとレーズンをどのように区別しますか?
A: 生鮮ぶどうは新鮮な状態を保ち、水分含有量が高い。レーズンは乾燥後のぶどうであり、水分含有量が低い。分類上、生鮮ぶどうは080610、レーズンは080620である。
Q: 生鮮ぶどうの申告時に必要な要素は何ですか?
A: 品名、種類、生鮮か否か、醸造用か否か、包装仕様、ブランド、原産国などの要素を提供する必要がある。
Q: 生鮮ぶどうの輸入関税はどのように調べますか?
A: 輸入関税率は原産国及び貿易協定に基づいて決定される必要があり、税関総署が公表する「輸出入税則」を調べるか、通関業者に相談することができる。
Q: 生鮮ぶどうの輸出にはどのような検査検疫が必要ですか?
A: 生鮮ぶどうの輸出は通常、植物検疫を行い、病害虫を保持していないことを確保し、輸入国の要件に適合する必要がある。具体的には現地の税関に相談することができる。
Q: 生鮮ぶどうと冷凍ぶどうのHSコードはどのように異なりますか?
A: 生鮮ぶどうは080610、冷凍ぶどうは0811である。冷凍ぶどうは冷凍処理を経て、保存状態が変化している。
Q: 生鮮ぶどうの分類は品種に影響されますか?
A: 分類は主に加工度に基づき、品種はHSコードに影響しないが、申告時に税関の監督管理のために品種を明記する必要がある。
Q: 越境ECで生鮮ぶどうを販売する場合、どのように申告しますか?
A: 越境ECで生鮮ぶどうを販売する場合は、一般貿易又は越境ECの監督管理方式に従って申告し、必要な書類を提供し、賞味期限及び検疫要件に注意する必要がある。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。